(感想)
個人情報の漏洩については、利用目的が制限されており、これに違反した場合には損害賠償を求められる可能性が高い。また、従業員の労働の権利を妨げるには、相応の合理的理由がある。
(重要文言)
法23条1項の「第三者」に当たるか否かは外形的に判断されるべきであって、ある情報を保有する個人情報取扱事業者(法2条3項)および当該情報の主体である本人(同条6項)以外の者を意味するというべきであり、本件情報共有は第三者提供には該当しない
本件情報共有は、Y会の非常勤医師であるF医師から順次Y会内部の医師、看護師および事務長に情報提供されたものであり、同一事業者内における情報提供というべきである
第三者に対する情報適用には該当せずと判示
本件情報共有は、院内感染の防止を目的として、Xの就労に関する方針を話し合うためであった
診療目的の範囲には含まれず、労務管理の目的であったと認められ、法16条1項が禁ずる目的外利用に当たる。
(利用目的による制限)
第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
2 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。
3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
HIV感染症に罹患しているという情報は、他人に知られたくない個人情報であり、本件情報を本人の同意を得ないまま法に違反して取り扱った場合には、特段の事情のない限り、プライバシー侵害の不法行為が成立する。
被用者が労働契約に基づいて働き賃金を得ることは義務であるとともに権利である。
これを不当に制限することは許されず、病欠等被用者の都合により勤務を休む場合には、賃金の減少といった不利益をももたらす。
被用者が病欠として勤務を休むことについては、病気により勤務に耐えられる状況にないなど勤務を休まざるを得ないような合理的理由があるか、その自由な意思に基づくものでなければならず、雇用者が合理的理由なく、被用者に対して勤務を休むように指示するなどして勤務を休むことを強いることは不法行為になる。
(事件概要)
Xは、自分が梅毒とHIVに重複感染していることを知ったが、これまでの知識経験に基づき、標準的な感染対策を行えば患者に感染させるリスクはないと判断し、今後も本件病院に感染の事実を報告せずそのまま看護業務を継続しようと考え、実際に翌日以降も出勤
Xの同月23日以降の欠勤については、少なくとも事後的には病欠として扱われていたところ、Xは、同年11月30日付でY会に退職届を提出し退職
Xが退職届を本件病院に持参したとき、職員は、別の部署での仕事もあると慰留したが、Xは、本件病院内で情報が知れ渡っているのではないかと恐れ、断念
(訴え)
Y会が経営するB病院の看護師であり、HIV陽性と診断されたXが
① 同病院の意思から上記情報を取得した本件病院の医師及び職員がXの同意なく本件病院の他の職員らに伝達した情報を共有したことが個人情報の保護に関する法律23条1項及び16条1項に反し、Xのプライバシーを侵害する不法行為
② その後に本件病院が行ったXとの面談においてHIV感染を理由にXの就労を制限したことがXの働く権利を侵害する不法行為
使用者であるY会に対し、民法715条に基づき、損害賠償として1,017万1,371円及び本件情報共有開始の日である平成23年8月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求めた。
(重要条文)
会社法429条(役員等の第三者に対する損害賠償責任)1項
役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
(事件概要)
代表取締役Yに対し、Xらを不当に解雇させたこと、Xらへの賃金仮払いを命じた仮処分決定に従わなかったことが、
Yの本件会社に対する任務懈怠ないしXらに対する不法行為に当たる
会社法429条1項ないし民法709条に基づき、未払賃金相当損害金、慰謝料および弁護士費用
X1は正社員として入社
X2は委託契約として顧問料
(判決)
本件解雇に関する任意懈怠(会社法429条1項)および不法行為の存否
本件解雇に合理的な理由がなく、社会通念上相当なものとは認められないことを認識し、もしくは認識することができたと解することはできず、
他にこれを認めるに足りる事情もない
Yにその職務を行う事について故意または過失があったとはいえない
会社法429条1項および不法行為に基づく責任を否定
本件仮処分決定に関する任意懈怠および不法行為の存否
本件仮処分決定に基づく仮払いの不履行について、本件会社の賃金支払能力がないとはいえず、
Yに悪意があるとし、Xらが仮払いを求める事情をYは認識できたから、
仮払いに応じないことによりXらに損害を与える結果となることを認識していた
慰謝料等の支払い請求を一部認容
(損害額)
精神的苦痛に対する慰謝料として20万円の支払いを認容
(重要文言)
女性労働者につき妊婦中の軽易業務への転換を契機として降格させる措置は、
原則として均等法9条3項の禁止する取扱いに当たるものと解されるが、
当該労働者が軽易業務への転換および上記措置により受ける有利な影響並びに
上記措置により受ける不利な影響の内容
その他の経緯や当該労働者の意向などに照らして、
当該労働者につき自由な意思に基づいて降格を承諾したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき、又は
事業主において当該労働者につき降格の措置を取ることなく軽易業務への転換をさせることに円滑な業務運営や人員の適正配置の確保などの業務上の必要性から支障がある場合であって、
その業務上の必要性の内容や程度および上記の有利又は不利な影響の内容や程度に照らして、上記措置につき同項の趣旨及び目的に実質的に反しないものと認められる特段の事情が存在するときは、同項の禁止する取扱いに当たらないものと解するのが相当
Xが受けた有利な影響の内容や程度は明らかではない一方で
不利な影響の内容や程度は管理職の地位と手当などの喪失という重大なもの
業務上の負担の軽減の内容や程度を基礎づける事情の有無などの点が明らかにされない限り、
均等法9条3項の趣旨及び目的に実質的に反しないものと認められる特段の事情の存在を認めることはできない。
均等法9条3項 :厚生労働省令で定められている事由(※)を理由に、女性労働者に対し不利益な取扱いをすること。
また、妊娠中・産後1年以内の解雇は、事業主が、妊娠等が理由ではないことを証明しない限り無効とされています。
(※)厚生労働省令で定められている事由
1 妊娠したこと。
2 出産したこと。
3 母性健康管理措置を求め、または受けたこと。
4 坑内業務・危険有害業務に就けないこと、これらの業務に就かないことの申出をしたこと、またはこれらの業務に就かなかったこと。
5 産前休業を請求したことまたは産前休業したこと、産後に就業できないこと、または産後休業したこと。
6 軽易業務への転換を請求し、または転換したこと。
7 時間外等に就業しないことを請求し、または時間外等に就業しなかったこと。
8 育児時間の請求をし、または取得したこと。
(事件概要)
平成16年4月16日 XはY組合から、リハビリ科の副主任に命ぜられた。
平成20年2月 労基法65条3項による「軽易業務への転換」を希望
3月1日 リハビリ科への異動を命ずるとともに、副主任の地位を免じた。
9月1日から12月7日 産前産後休暇を取得
8日から21年10月11日 育児休業を取得
12日 Fステーションへの異動を命じた。副主任の地位に任ぜられなかった。
(訴え)
Y組合に雇用され副主任の職位にあったXが、
労基法65条3項に基づく妊婦中の軽易な業務への転換に際して
副主任を免ぜられ、育児休業の終了後も副主任に任ぜられなかったことから、
Y組合に対し、上記の副主任を免じた措置は
「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保などに関する法律」9条3項に違反する無効なものと主張
副主任手当(月額9,500円)の支払い及び債務不履行または不法行為に基づく損害賠償を求めた。
(判決)
軽易業務への転換が妊娠中のみの一時的な措置であることは法律上明らかであることからすると、
育児休業から復帰後の配置などが降格に該当し不利益な取り扱いというべきか否かの判断に当たっては、
妊娠中の軽易業務への転換後の職位などとの比較で行うものではなく、軽易業務への転換前の職位などとの比較で行うべき
平成25年2月17日、本日は泉州マラソンの道路規制で仕事の往復に時間がかかり過ぎて大変でした。
本日の判例は、兼業に関する規定に基づいた判例でした。
兼業禁止を就業規則に記載されている企業は多くあると思いますが、それが現実にどのように作用するのかが記載されています。
改めて、兼業禁止の趣旨を考えさせられる判例でした。
(事件概要)
Xは、45万円程度 → A便の運行が終わりBを担当 → 予定外の仕事が入ることもほとんどなくなった。→ 手取りで30万円前後に低下(平成21年11月25日から完全週休二日制が導入)→ 勤務日が週5日、手取りで25万円程度に低下 → 給与額の低下で生活を維持するのが困難 → 就労しないように指導(数度に渡る許可申請)→ 運輸会社Yがいずれの申請も不許可としたのは違法 → Yに対し、不法行為に基づき、損害の賠償 → これに対する2回目の許可申請に対してYが不許可とした日から支払済みまで遅延損害金の支払いを求めた。(就業規則)→ 経営陣が、Xのアルバイト就労を黙認、認容していたことを認めるに足りる証拠はなく、Yが無許可での就労を黙認していたとはいえない。(業務内容)→ その内容に照らして合理性がある。(第1申請)→ 適切な休息時間の確保は、Xの労務提供にとって極めて重要な事項(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準)→ 勤務終了後継続8時間以上の休息時間を与えることを定めている。(就業規則ウ)→ 兼業終了後Yへの労務提供開始までの休息時間が6時間を切る場合に不許可とする旨定めていることは合理性がある。(第2申請)→ アルバイト就労時間数を加えると、1日当たり、15時間もの労働をすることになり、社会通念上も過労を生じさせる。(脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準)→ 不許可としたことには合理性がある。(第3および第4申請)→ 恣意的な対応をうかがわせるもの(法定休日)→ 週に2日休日がある中のわずか3時間ないし4時間就労するに過ぎない。→ 兼業による支障を真摯に検討するという姿勢を明らかに欠くもの → 不当かつ執拗に妨げる対応 → Xの所属する組合と対立が激化していた状況にある事などを考慮 → 不当労働行為意思に基づくものと推認(精神的苦痛に対する慰謝料額)→ 対応の不合理性の程度、アルバイト就労によって得られた収入の程度、収入に占める割合、不合理性の主張立証に要した労力など → 諸事情を総合的に考慮して、30万円とするのが相当
(数度に渡る許可申請)
就労しないように指導(就業規則に違反)→ 会社の名誉と信用を傷つけた。→ 2か月間1万円の減給処分(アルバイト就労を継続)→ 再度会社の許可なく無断で在籍のまま他企業に就業したことは、就業規則に違反し服務規律を乱した行為 → 7日間の出勤停止処分(第1申請)→ すでに時間外労働しており、長時間労働 → それ以外の他企業での労働は承認できない旨回答(第2申請)→ 夜間も走行するトラック運転手として時間外労働もしており、過労で事故の危険がある。→ アルバイト先が同業他社であり、Yの機密が漏れる恐れがあることを理由として、認めない旨回答(第3申請)→ 前文に加えて、法定休日にアルバイト就労をすることで過労による事故の危険がある。(第4申請)→ 前文に加えて、十分な休息をとれないまま運転業務に従事 → 過労を原因とする交通事故を起こす恐れがあることを理由 → 認めない旨回答
第1申請 D社での午前8時30分から午後0時までの構内仕分け作業のアルバイト就労の許可申請
第2申請 午前1時から同5時までの構内仕分け作業のアルバイト就労の許可申請
アルバイト就労時間数 :1日4時間で、1か月20時間程度勤務すると仮定、月間80時間
第3申請 日曜日午前10時から午後2時までの構内仕分け作業のアルバイト就労の許可申請
第4申請 ラーメン店での日曜日午後6時から同9時までの接客、皿洗い等のアルバイト就労の許可申請
(就業規則)
従業員が、会社の命令又は承認を受けないで在籍のまま他の事業に従事したり、又は公職に就くことを禁ずる。(労働者の兼業)→ 例外的に就業規則をもって兼業を禁止することが許される。(数度に渡って改定)→ 一貫して就業規則に無許可での兼業を禁止する旨の同一内容の定めを設けている。→ 一貫して無許可での兼業を禁止する趣旨であったとみるのが相当
ア 勤務時間以外の時間 :労働者が他の会社で就労(兼業)するために当該時間を利用することを、原則として許さなければならない。
イ 労働者の兼業 :労働者の使用者に対する労務の提供が不能または不完全になるような事態が生じる。→ 使用者の企業秘密が漏洩するなど経営秩序を乱す事態が生じることもあり得る。
ウ 労働者が行おうとする兼業 :経営秩序を乱す事態が生じ得るか → 使用者がその合理的判断を行うために、労働者に事前に兼業の許可を申請 → 使用者がその拒否を判断するという許可制を就業規則で定めることも、許される。
(業務内容)
アルバイト就労の許可を判断することは自然 合理性も認められる。
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成12年12月25日労働省告示第120号)→ トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント」
休息期間分割の特例 :業務の必要上、勤務の終了後継続した8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、当分の間、一定期間(原則として2週間から4週間程度)における全勤務回数の2分の1の回数を限度として、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができます。
この場合、分割された休息期間は、1日において1回当たり継続4時間以上、合計10時間以上としてください。
平成24年10月21日、今日は八尾のアリオの円谷ジャングルにウルトラマンのショーを見に行ってきました。
これが11月末になくなるという事で、今の間に行っとかないとという気持ちで行ったのですが、これが満員で大変でした。
さて、今回の判例は、安全配慮義務違反に関する判例であり、毎回の事ながら、労災保険の認められる場合には、この違反がついて回る感じがします。
加えて、損害額が5,000万円級の額になるのも、毎回驚かされる限りです。
さて、11月にも勉強会をしたいと考えております。
以下の所から、申込、拝見して頂くこともできますので、一度興味のある方はご連絡をください。
<お問い合わせページ>
http://www.nakamine-office.com
(事件概要)18年9月15日朝、Kは自宅から都内にある勤 務地に出勤するかのように出かけた。(しかし)→ I市に向かい、無断で欠勤してJ川河川敷のベンチでビールなどをラッパ飲み → 翌16日午前1時半頃に意識不明で倒れている所を発見され救急車で搬送 → すでに心肺停止状態で死亡していることが確認(Kの直接起因)→ 急性心疾患の疑いがある。(しかし)→ 死因の種類は不詳(Kの死亡について)→ 中央労働基準監督署長は業務災害と認定して、遺族補償年金などを支給(主張)→ Xが、Y社に対し、Kが死亡したのは、長時間の時間外労働や配置転換に伴う業務内容の高度化・業務量の増大により心理的負荷が過度に蓄積したことから精神障害を発症 → 正常な判断能力を欠く状態で過度の飲酒 → 同人の使用者又は代理監督者には、上記心理的負荷を軽減し、心身の健康を損なうことがないようにすべき注意義務 → これを怠った。→ 債務不履行ないし不法行為に基づき、それぞれKに生じた損害およびXら固有の損害の内5,000万円及び遅延損害金の支払いを求めた。
1. 労災保険における精神障害の業務起因性判断の指針 :債務不履行責任又は不法行為責任の有無が問題となる事案 → 精神障害の発症と業務との因果関係を判断する際にも参考となると解される。→ 業務による心理的負荷の強度の総合評価は「強」→ 客観的に精神障害を発症させる恐れのある程度の心理的負荷と認められ(他方)→ 業務以外の発症要因は見当たらない。→ Kの精神障害の発症はYの業務において受けた心理的負荷に起因するもの → その発症とYの業務との間には相当因果関係が認められるというべき
2. Kの業務上の心理的負荷 :Yの代理監督者は、Kの従事していた業務が上記精神障害を発症するなど心身の健康を損ねる恐れのある状態にあることを認識し、又は認識し得た。(心理的負荷などを軽減させる措置を採らなかったこと)→ 従業員に対する安全配慮の義務に違反している。→ 従業員の心身の健康に配慮すべき義務は、使用者として尽くすべき一般的注意義務になると解される。→ Yは不法行為に基づきこれにより発生した損害を賠償する責任がある。
3. 過失相殺 :死亡した労働者が、帰宅後ブログやゲームに時間を費やしていたことや自ら不調を申し出なかったことは過失相殺事由として考慮すべき(これらの事情に加え)→ Kは就労後の時間を適切に使用し、出来るだけ睡眠不足を解消するよう努めるべきであった。→ 就寝前にブログやゲームに時間を費やしたのは、自らの精神障害の要因となる睡眠不足を増長させたことになる。→ その落ち度は軽視できない。→ 過失3割を減額すべき
4. 労災保険や公的年金などの給付 :てん補の対象となる特定の損害と同性質 → 相互補完性を有する損害の元本との間で、損益相殺的な調整を行うべきものと解される。(労災保険の遺族補償年金と葬祭料)→ その趣旨目的に照らすと、逸失利益、葬儀費用の元本との間で損益相殺的な調整を行うべき(遅延損害金が発生している場合)→ 上記損害賠償債務とは発生原因を異にする別個の債務 → 定期的支給ないし支給が確定している遺族補償給付金及び葬祭料につき、損害額の元本から控除された。
5. 損害額 :過失相殺すると、残額は原告それぞれ2,966万3,432円(死亡逸失利益1,966万3,432円、葬儀費用120万円)、2,846万3,432円
ア 死亡逸失利益 :年収564万2,888円(一郎は結婚していなかった)→ 生活費控除率は50%(死亡時25歳)→ 就労可能年数42年に対するライブニッツ係数17.4232を乗じて逸失利益は4915万8583円(564万2,888円×(1-0.5)×17.4232≒4,915万8,583円)
イ 死亡慰謝料 :安全配慮義務ないし注意義務違反の態様、その他本件に現れた一切の事情を考慮 → 慰謝料は1,800万円が相当(原告らの固有の慰謝料)→ 各200万円が相当
ウ 葬儀費用 :150万円