派遣労働者の派遣先における黙示の労働契約の有効性
(考察)
派遣労働者の派遣先での従業員としての地位の確認は、これまでも多くの判例が存在し、法律上違反をしていても、それによりすぐに無効とはならないという結論が多く、今回についても不利益をこうむっていないという点で、主張を否定している。
今後、法改正によりどのように判例のスタイルが変化するかが楽しみである。
(重要文言)
労働者派遣法が、労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講じる
派遣労働者の保護などを図り、
派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする
行政上の取締法規
取締法規:特定の行為や状態の発生を防止するために定められた規定。法学上,効力規定に対する概念。私人に対して一定の行為を制限または禁止する規定で,警察法規がその例である。公共の安全,秩序の維持をはかることを目的とするから,その違反に対しては制裁を加えたり,現状回復などの措置を講じたりするが,その制限禁止に違反してなされた法律行為の効力には, 原則として影響を及ぼさない。
労働者派遣法に違反する労働者派遣が行われた場合、特段の事情がない限り、そのことから直ちに派遣労働者と派遣元の間の雇用関係が無効になるものではない。
仮に、同法に違反する事実が認められたとしても、直ちに法律上保護されるべき利益が損なわれたものとみることはできない。
<黙示の労働契約が成立するか否か>
派遣元の企業体としての独自性の有無
派遣労働者と派遣先の間の事実上の使用従属関係
労務提供関係及び賃金支払関係の実情などを検討
(事件概要)
X5は、平成16年9月1日から17年7月31日まで派遣従業員として、Y1に就労
同年8月から18年1月31日までY1と期間従業員として労働契約を締結し、就労
同年2月から同年8月まで、Y3と派遣契約を締結し、Y1に就労
同年9月から同年12月まで、期間従業員として就労
19年1月から20年3月31日まで、Y3と派遣労働契約を締結し、就労
平成20年2月頃無断欠勤
派遣就労を終了することに決定
同年3月26日から、Y2に派遣されて就労
平成21年2月、Y3とY2との間の派遣契約が解除
Y3は、X5の派遣労働契約の終期である同年3月末日を待たず、同年2月28日又は同年3月4日に解雇
(訴え)
X1およびX2はY1を派遣先、Y4を派遣元とする派遣労働者として勤務していた者
Y1との間で労働契約が成立しているとして、労働者たる地位の確認および賃金の支払いを求める
Y1およびY4に対し、不法行為に基づく慰謝料300万円を連帯して支払うように求める
X3及びX4は、Y2の雇止めが無効
Y2に対し、地位の確認および賃金の支払いを求める。
Y2及びY1に対し、不法行為に基づく慰謝料300万円を連帯して支払うように求め
X5は、Y3を派遣元とし、Y1その後はY2を派遣先として就労
Y1との間で労働契約が成立している
Y1に対し、地位の確認および賃金の支払いを求める
Y1、Y2及びY3に対し、不法行為に基づく慰謝料300万円を連帯して支払うように求める
(判決)
何らかの権利又は法律上保護された利益が侵害されたとは認められず、不法行為が生じるとはいえない。
派遣登録をし、派遣労働者として就労することを認識した上でY1における就労を継続
派遣労働契約に基づく相応の賃金の支払いを受けており
不利益が生じていたものとは認められない。
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