条件附採用教員に対する免職処分の妥当性
(判例からの教訓)
会社として、やるべき事をキッチリとしていないと、例え問題のある人物であるとしても免職処分とすることは難しい。
(重要文言)
<初任者研修>
① 平成23年9月以降の指導教員が不在
② 研修シラバスの作成に指導教員が参画していない
③ 授業以外の研修の時間数が足りない
十分な初任者研修が行われていないにもかかわらず、単なるXの未熟な人格態度を持って、直ちにXが教員としての適格性を欠くと判断することは相当ではない。
仮にE中学において、実のある初任者研修が行われれば、その研修考課による成長、改善の可能性はあったというべき
<パワハラ>
以下の内容は国家賠償法上の違法な行為と認めることはできない。
① Xに対する観察授業の実施
② Xの初任者研修の指導教員を解任して後任を選任しなかった
③ F校長がXの正式採用を「否」としたこと
(経緯)
服装、職員室を訪れる生徒や電話への対応、作問委員会での居眠り、授業についての保護者から寄せられる苦情などについて、F校長およびG副校長らから指導を受けていた。
条件附採用期間を1年間とする教員として採用され、E中学に勤務していた原告Xが、E中学のF校長からXに対する特別評価所見の「採用の可否」について「否」とされ、その後、平成24年3月31日付で免職処分を受けた。
(訴え)
F校長の不当な評価に基づきなされた本件処分は、都教委の裁量権を逸脱ないし濫用する違法の処分であると主張
本件処分の取消を求める。
F校長から違法なパワハラを受けたとして、国家賠償法1条1項に基づき慰謝料500万円等の支払いを求めた。
(判決)
条件附採用期間中に初任者研修が行われるものであるから、その研修考課に基づく成長、改善の可能性をも考慮して判断されるべき
FのXに対する総合評価は、客観性を欠き、かつ不合理なものであったとし、Fの総合評価が是正されるべき
Xは正式採用された蓋然性が認められる。
判断は客観性を欠き、不合理なものであって、裁量権の逸脱、濫用があるものと認められる。
本件処分は取消を免れない。
蓋然性 :その事柄が実際に起こるか否か、真であるか否かの、確実性の度合
会社として、やるべき事をキッチリとしていないと、例え問題のある人物であるとしても免職処分とすることは難しい。
(重要文言)
<初任者研修>
① 平成23年9月以降の指導教員が不在
② 研修シラバスの作成に指導教員が参画していない
③ 授業以外の研修の時間数が足りない
十分な初任者研修が行われていないにもかかわらず、単なるXの未熟な人格態度を持って、直ちにXが教員としての適格性を欠くと判断することは相当ではない。
仮にE中学において、実のある初任者研修が行われれば、その研修考課による成長、改善の可能性はあったというべき
<パワハラ>
以下の内容は国家賠償法上の違法な行為と認めることはできない。
① Xに対する観察授業の実施
② Xの初任者研修の指導教員を解任して後任を選任しなかった
③ F校長がXの正式採用を「否」としたこと
(経緯)
服装、職員室を訪れる生徒や電話への対応、作問委員会での居眠り、授業についての保護者から寄せられる苦情などについて、F校長およびG副校長らから指導を受けていた。
条件附採用期間を1年間とする教員として採用され、E中学に勤務していた原告Xが、E中学のF校長からXに対する特別評価所見の「採用の可否」について「否」とされ、その後、平成24年3月31日付で免職処分を受けた。
(訴え)
F校長の不当な評価に基づきなされた本件処分は、都教委の裁量権を逸脱ないし濫用する違法の処分であると主張
本件処分の取消を求める。
F校長から違法なパワハラを受けたとして、国家賠償法1条1項に基づき慰謝料500万円等の支払いを求めた。
(判決)
条件附採用期間中に初任者研修が行われるものであるから、その研修考課に基づく成長、改善の可能性をも考慮して判断されるべき
FのXに対する総合評価は、客観性を欠き、かつ不合理なものであったとし、Fの総合評価が是正されるべき
Xは正式採用された蓋然性が認められる。
判断は客観性を欠き、不合理なものであって、裁量権の逸脱、濫用があるものと認められる。
本件処分は取消を免れない。
蓋然性 :その事柄が実際に起こるか否か、真であるか否かの、確実性の度合