パワハラとうつ病自殺による損害賠償
(重要文言)
<過失相殺①>
民法722条2項の類推適用に際し、「ある業務に従事する特定の労働者の性格が
同種の業務に従事する労働者の個性の多様さとして通常想定される範囲を外れるものでない場合
業務の負担が過重であることを原因とする損害賠償請求において
使用者の賠償すべき額を決定するに当たり
その性格及びこれに基づく業務遂行の態様などを心因的要因として斟酌(酌(く)んであげる)することはできない」
民法722条2項(損害賠償の方法及び過失相殺)
被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
<過失相殺②>
以下の内容から損害額を3割減じることとする。
KがY1の本部に申告するなどしなかったことから
YらがKの健康状態の悪化に気づきにくかったこと
Kが昼食を抜くなどして休息時間を適切に確保し
自己の健康維持に配慮すべき義務を怠った面があること
同居していた両親に悩みを相談することがなかったこと
消防団に参加を強制されることも一つの悩みであった
(訴え)
Kの自殺は、A支店長(Y2)とY1農協が、営業上の業務成績を上げるよう叱責を繰り返し、さらには暴行を加えたことにより
職務に耐えきれなくなったことが原因であると主張
Y2に民法709条(不法行為による損害賠償)
民法709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
Y1に民法715条(使用者などの責任)
民法715条
1. ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2. 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3. 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
求償権
他人の債務を弁済した者が、その他人に対して返還の請求をする権利。連帯債務者や保証人が債務を弁済したときなどに生じる。
Xら(Kの両親)それぞれに対し、連帯して4313万8074円の支払いを求めた
(判決)
損害額
X1に合計1485万4033円
X2に合計2001万6651円
Kに発生した損害4627万6148円(逸失利益2477万6148円+慰謝料2000万円+葬儀費用150万円)
×(1-0.3(3割減))
=3239万3303円÷2(Xら2人)-労災保険給付の損益相殺
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