管理監督者性
(考察)管理監督者性を認められない一般的な判例と思う。
(事件概要)
原告Xが、抑うつ神経症を発症して勤務不能
多い月で240時間の時間外労働
1年間の勤務日数が356日
349日間が連続勤務
強い心理的負荷を生じさせる過重性を有する
<管理監督者性>
Yの意思決定にかかる会議に出席することはなく
一部門が管掌する施設内で調理業務を担当していたにすぎず
部下も5人程度と少数で、経営上重要な事項の決定などに関与する立場にあったとはいいがたい
出退勤時刻は自らの判断に委ねられていたものの、タイムカード打刻が要請されていた
会館で提供される料理にかかる調理を行うという「包括的な指揮命令」の下で必要な労働時間が自ずと決まる
限られた範囲内で調整できたにすぎなかった
管理監督者性を否定
民法536条(債務者の危険負担等)
2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
→ 今回、就労不能後の賃金請求権および期末手当請求権が発生する。
症状固定までの間について、
月額40万6,000円の賃金請求権のうち休業補償給付の損益相殺の対象とならない40%
就労中の期末手当の一部未払分と就労不能後から症状固定までの期末手当の支払い請求
反対給付とは :売買などの双務契約で、一方の給付に対して対価の意味をもつ他方の給付。 例えば、売り主の目的物の給付に対する買い主の代金支払いの給付など。
→ 今回のケースでは、原告Xが労働するという給付に対して、Yが賃金を支払う給付
償還とは :返却。特に、債務を返済すること。
スポンサーサイト