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酒気帯び運転・不申告を理由とする懲戒処分等の取消請求

(重要文言)
退職手当管理機関が退職手当等の全部または一部の支給を制限する処分をするにあたっては、
① 当該退職をしたものが占めていた職の職務及び責任
② 当該退職をしたものの勤務の状況
③ 当該退職をしたものが行った非違の内容及び程度
④ 当該非違に至った経緯
⑤ 当該非違後における当該退職をしたものの言動
⑥ 当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響
を勘案すべき

(事件概要)
酒気帯び運転及びその不申告を理由として免職処分及び一般の退職手当などの全部を支払わないとの処分

(判決)
本件免職処分及び本件不支給処分は、いずれもYの裁量権の範囲を逸脱しておらず適法。
Xの請求をいずれも棄却

① 公務員の退職手当が勤続報償としての性格を基調としている。
② 飲酒運転撲滅に向けた社会秩序の強い要請の下

YがXの退職手当の全部を不支給処分にしたことがその裁量を逸脱濫用したものとまでいうことはできない。
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