定年延長拒否の有効性
(考察)
定年について、合理的な判断に基づく規程を作成することが重要
細かく決まり事を作成することが、トラブルを防止する一つの要素と思われる。
(重要文言)
Xの退職は、合意で定められた定年に達したことによるもの
Y法人が、解雇又は解雇に準ずる意思表示をしたことはない。
Xの定年退職に解雇権濫用法理を類推適用することはできない。
本件退職扱いが違法となるのは、本来定年延長の必要性が認められる教授につき定年延長を発議しないなど、研究科長による定年延長の必要性の判断に裁量権の逸脱・濫用が認められる場合という事になる。
Xの労働契約は、単一の契約であり、定年延長については、Xが所属するC研究科において決せられるもの
D研究科においてXの定年延長の手続きがされないとしても、これを違法という事はできない。
(事件概要)
Xは、定年年齢である満65歳を迎えた翌年度(平成24年度)につき定年延長された。
2回目の定年延長は行われず、25年3月31日付で本件退職扱いとなった。
(訴え)
解雇権濫用法理の類推適用によって無効であると主張
労働契約上の地位の確認および平成25年4月1日以降の未払賃金の支払いを求める。
Y法人が本件退職扱いによって突然Xの地位を奪い、Xの名誉ないし信用を傷つけたと主張
慰謝料等の支払いを求めた。
(判決)
Xの請求は追加請求も含めすべて理由がないものと判断
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