法人格の濫用の適否
(重要文言)
Y5,Y3,Y2は、実質的に経営に関与し、積極的に協力しているものと認められる
共同して不法行為を行ったものという事が出来る。
(訴え)
YらがXの有する解決金626万円の債権の実現を妨げ、また、Xに精神的苦痛を与えたとして、
XがYらに対して不法行為(民法709条)に基づき、
また、Y6社の代表取締役であるY4および訴外メルファインの代表取締役であったY5に対して重ねて会社法429条1項に基づき、
Y3に対して重ねて商法17条に基づき
連帯して(不真正連帯債務)、解決金相当額及び精神的苦痛に対する慰謝料等の支払いを求めた
(経緯)
Xは訴外メルファインにて営業職として稼働
訴外メルファインはY1が代表取締役を務める久保建設の子会社として平成20年12月設立
メルファインの代表取締役は、Y1の子に当たるY4→Y1→Y5
Y6社は平成23年5月に設立
Y6の代表取締役は、Y3→Y4
Y2は、個人事業主
訴外マッシュ.アップは平成26年3月に設立し、代表取締役はY4
Y1は、Xに対して、訴外メルファインからの解雇を通告
労働審判委員会は、Xに対して626万円を支払うことを命ずる
久保建設が破産手続き開始決定
メルファインが破産手続き開始決定
Y2がメルファインの商号で継続
その後、訴外マッシュアップが継続
(判決)
Y2が行っていた事業は、実質的に同一
一連の事業はY1が主体となり、従業員を使って行っていたものと推認することが出来る
債務の支払いを免れるために、法人格の濫用を行ったもの
Xは解決金626万円の支払いを認められるが、精神的損害については、財産的損害の補填で慰謝される。
慰謝料請求が棄却
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