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法人格の濫用の適否


(重要文言)
Y5,Y3,Y2は、実質的に経営に関与し、積極的に協力しているものと認められる
共同して不法行為を行ったものという事が出来る。

(訴え)
YらがXの有する解決金626万円の債権の実現を妨げ、また、Xに精神的苦痛を与えたとして、
XがYらに対して不法行為(民法709条)に基づき、
また、Y6社の代表取締役であるY4および訴外メルファインの代表取締役であったY5に対して重ねて会社法429条1項に基づき、
Y3に対して重ねて商法17条に基づき
連帯して(不真正連帯債務)、解決金相当額及び精神的苦痛に対する慰謝料等の支払いを求めた
(経緯)
Xは訴外メルファインにて営業職として稼働
訴外メルファインはY1が代表取締役を務める久保建設の子会社として平成20年12月設立
メルファインの代表取締役は、Y1の子に当たるY4→Y1→Y5
Y6社は平成23年5月に設立
Y6の代表取締役は、Y3→Y4
Y2は、個人事業主
訴外マッシュ.アップは平成26年3月に設立し、代表取締役はY4

Y1は、Xに対して、訴外メルファインからの解雇を通告
労働審判委員会は、Xに対して626万円を支払うことを命ずる

久保建設が破産手続き開始決定
メルファインが破産手続き開始決定

Y2がメルファインの商号で継続
その後、訴外マッシュアップが継続

(判決)
Y2が行っていた事業は、実質的に同一
一連の事業はY1が主体となり、従業員を使って行っていたものと推認することが出来る
債務の支払いを免れるために、法人格の濫用を行ったもの

Xは解決金626万円の支払いを認められるが、精神的損害については、財産的損害の補填で慰謝される。
慰謝料請求が棄却
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短期間雇用を複数雇用主間で繰り返したことによる損害賠償請求


(考察)
今後の期間雇用者の取扱いについて、一つの参考となる判例であると思われる。今後、このような取り扱いが増えるように感じられる。

(重要文言)
各外郭団体の規約や予算、運営の独自性などから法人格否認の法理の適用が否定

黙示の労働契約の成否について、
Xにおいて同期間もYが雇用主であると認識し、Yにおいて同期間もXとの雇用関係があると認識していたなどとは到底言えず、
X・Y間の意思表示の合致が認められないばかりか、任命権者による認容がない以上、法的な雇用契約ないし勤務関係は成立しない。

(事件概要)
Y及び、その外郭団体との間で交互に短期間の雇用を繰り返して勤務

平成18年8月21日から9月25日 Yの交通政策課の臨時的任用職員として雇用
同月26日から10月31日 各外郭団体の一つに、臨時的職員として雇用
25年3月18日に勤務を終えるまで 2か月未満の期間で臨時職員として繰り返し雇用

(主張)
法人格否認の法理などにより一貫してYに雇用されていたと主張
退職手当の支払いを求めるとともに、臨時的任用職員の期間制限や社会保険料の負担を免れる目的で雇用主を名目的に切り替えたと主張
国賠法1条1項に基づき、退職共済年金相当額および慰謝料の支払いを求めた。

(判決)
臨時的職員として2か月程度の間をあけながら繰り返し雇用
臨時職員制度の趣旨に反し、
本件で部分的に職安法や派遣法に反する取扱いがなされていた点
Yには注意義務違反がある
国賠法1条1項に基づく慰謝料請求が一部認容


法人格否認


(感想)
法人格を分かる方は多々いるが、分けるに当たり差別化を行う事は大切だと思われる。

(重要文言)
Xが当初入社した訴外ANC
その事業を引き継いだY3
y3から無償で事業譲渡を受けたY1
それぞれの法人格としての使い分けが全くなされておらず、
全て一体の組織として、対客との関係でも、対従業員との関係でも活動していたと評価せざるを得ない。

Y1が設立されたのは、Y3がXが加入した組合から解雇無効の主張を前提に、バックペイや残業代等の支払いを求められ、これらの債務の支払いを免れるために法人格を濫用したと評価できる
法人格否認の法理を適用し、解雇無効によりY3に生じる債務については、Y1が負担すべき

(訴え)
Xが、Y3社から解雇されたことに対し、解雇が無効
Y3とY1社とは一体であるから、
Y1;に対し、Xが新たに就職することができた平成24年9月1日より前の同年8月31日までの賃金
同年9月1日以降の遅延損害金の請求

(判決)
Xに対する解雇の無効及びそれに伴う未払い賃金債務に関するY1への承継を認容
その余りの請求は棄却
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