裁量労働制に関する労使協定の有効性
(考察)
労使協定の有効性について、周知徹底に加えて、個別労働契約及び就業規則等への記載の重要性を考えさせられる判例であると思われる。
(重要文言)
<降格と降給の関係について>
Y社就業規則では、降格に降給を伴うことも明記されているから、
懲戒権の濫用に当たらず、降格後の地位の賃金を下回ることがなければ、
年棒を引き下げることも可能と解される。
<労使協定の有効性>
裁量労働制に関する労使協定は、労働基準法による労働時間の規制を解除する効力を有する。
しかし、それだけで使用者と個々の労働者との間で私法的効力が生じて、労働契約の内容を規律するものではない
労使協定で定めた裁量労働制度を実施するためには
→ 個別労働契約、就業規則等で労使協定に従った内容の規定を整えることを要する
労使協定が使用者に何らかの権限を認める条項を置いても、当然に個々の労働者との間の労働契約関係における私法上の効力が生じるわけではない
本件)就業規則及び裁量勤務制度規則に具体的に引用するような定めは見当たらず、十分周知される措置が取られていなかった
(訴え)
本件は、XがY社に対し、
① 違法・無効な解雇を受け、
② 解雇前の降格及び
③ 裁量労働制からの適用除外も違法・無効
であるとして、
① 雇用契約上の権利を有する地位の確認ならびに
② 平成25年10月以降の降格、裁量労働制からの適用除外及び
③ 解雇の無効を前提とした毎月73万4,667円の賃金及び
④ 同年9月以前の降格及び
⑤ 裁量労働制からの適用除外の無効を前提とした賃金の未払い分の各支払いを求めた。
(判決)
採用労働制除外措置は、法的に有効ではないとして、本件降格による減額後の未払い裁量手当などの支払いを命じた。
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