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定年後7年契約更新した従業員に対する雇止め、契約変更の有効性


経緯に照らせば、Y社の自由裁量により労働者の就労が打ち切られることは想定されていなかった。
YとXとの間の労働契約に労契法19条は適用される。

労契法19条(有期労働契約の更新等)
次の各号のいずれかに該当するものの、
契約期間満了までに有期労働契約の更新の申込み
満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合
使用者は拒絶することに客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、
同一の労働条件で申し込みを承諾したものとみなす。
① 過去に反復して更新されたことがあり、更新せずに終了させることが、
期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること
② 有期労働契約の契約期間の満了時に更新されるものと期待することについて合理的な理由があると認められること


定年後7年間有期雇用契約を更新
業務内容は定年の前後で特段の変更はなく、恒常的かつ基幹的な仕事であり、一般的に定年退職者について75歳までの再雇用が運用として行われている。
XがYとの有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由がある。
労契法19条2号の適用がある。

YがXに対し、従前のフルタイム勤務から短時間勤務に変更しての雇用継続の申出をしたことは、その変更に応じなければ労働契約を更新せず終了させる。
契約更新の拒絶すなわち雇止めの側面を持ち、労契法19条の適用がある。

YはXの更新について、短時間勤務に変更するとの申し出をしたが、その理由は、Xを引き続き雇用するに当たり、その労働条件を変更する必要性、相当性を認めるに足りる事実はなく、更新する契約内容の合意ができなかった場合に更新を拒絶することの相当性も認められない。

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