(参考文言)
能力や勤務成績などが劣っていることなどの合理的な理由がないにもかかわらず貴族年数が長い職員が管理事務職D級に昇格できない場合にあっては、他の職員との間で格差があり、差別に当たるものと言わざるを得ない。
労働組合法の定める趣旨、目的に照らして是認される範囲を超え、または著しく不合理であって濫用にわたると認められるものでない限り、当該命令を違法とすべきではない。
(事件概要)
平成9年4月以降、労働組合に所属する組合員である甲野を一般職員・事務職C級のまま昇進・昇格させなかったことなどが不利益な取り扱い及び参加人に対する支配介入であり不当労働行為に当たるとする参加人の救済申し立てにつき、北海道労働委員会が24年10月12日付で不当労働行為救済命令を発したため、X金庫がそのうち主文1項から4項までの取消を求めた。
(判決)
超過劇的な組合活動家。…組合活動そのものが、自分の人生のごとく錯覚している。…他団体などからの洗脳を受けていると判断される。などと評していた。
甲野を含めた組合員の昇進・昇格の判断においても、X金庫及び乙山の組合員への差別的取り扱い及び支配介入の意思があるものと推認できる。
X金庫の行った幾多の不当労働行為に鑑みると、管理職に昇進した組合員が存在することをもって、X金庫および乙山の組合員への差別的取り扱い及び支配介入の意思を否定することはできない。
やる気が50%であると供述していることからすれば、乙山の意向が人事考課の評価及び職員の昇進・昇格の判断に反映されえることは否定できない。
参加人の弱体化を図ることにその目的があると推認する他ない。
平成24年5月23日、本日はお客様の訪問時に面白い話題が出ました。
社会保険が高すぎるので、どうにかしたいという相談だったのですが、考えてみれば、そろそろ算定基礎届の時期ですよね。
また、バタバタするんだろうなと思います。
さて、本日は労働組合法上の労働者とはどのようなものを指すのかを争った判例です。
普段の労働者性を確認することと同様の内容を争っている所に目が行きました。
(事件概要)
X社が、Xと業務委託契約を締結して、その修理等の業務に従事する個人代行店が加入する上告補助参加人から個人代行店の待遇改善を要求事項とする団交を申し入れられる。→ 個人代行店はXの労働者に当たらないなどして上記申し入れを拒絶 → 団交に応じないことは不当労働行為に該当 → 団交に応ずべきことなどを命じる。→ これを不服として、中労委に対し再審査申し立てをした。→ これを棄却する旨の命令を受けたため、その取り消しを求めた。(最高裁)→ 全員一致で原判決を破棄する。→ 個人代行店が独立の事業者としての実態を備えていると認めるべき特段の事情があるか否か(個人代行店が労働組合法上の労働者に当たると解される場合)→ Xが本件要求事項に係る団交の申し入れに応じなかったことが不当労働行為に当たるか否かなどの点についてさらに審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻す。
団交内容 :平成17年1月31日、Xに対し、個人代行店が加入したことなどを記載した通知書とともに、最低保障賃金を月額30万円とする。→ 1日の就労時間を午前9時から午後6時まで、年間休日数は110日とする。→ 社会保険及び労働保険に加入すること → 業務の遂行上必要な経費はXが全額負担(その他)→ 労基法に準拠することなどを要求する書面を提出(本件要求事項)→ 数度にわたって団体交渉の申し入れ → Xは、本件支部に対し、その都度、参加人文化はXの雇用する労働者をもって結成された労働組合とは解されない。→ 参加人分会が出席する交渉および個人代行店に関する事項についての交渉は応じられないと回答(平成17年3月29日)→ Xの各申し入れに対する対応は労組法7条2号に定める不当労働行為に当たる。→ 本件団交申し入れにかかる団体交渉に応ずべきこと並びに謝罪文の手交及び掲示を求めて救済申し立て
・労組法第7条(不当労働行為) :使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
① 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもって、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。
② 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
③ 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
④ 労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第27条の12第1項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法 (昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。
(考察)
ビクター製品に係る出張修理業務のうちXの従業員によって行われる部分は一部 → Xは、自ら選抜し、約3か月間のXが実施する研修を了した個人代理店に出張修理業務のうち多くの割合の業務を担当させている。(個人代理店が担当する各営業日ごとの出張修理業務について)→ Xが1日当たりの受注可能件数を原則8件と定め、各個人代行店とその営業日及び業務担当地域ごとの業務量を調整して割り振っている。(個人代理店)→ Xの上記事業の遂行に必要な労働力 → 基本的にその恒常的な確保のためにXの組織に組み入れられているものとみることができる。(本件契約の内容)→ Xの作成した統一書式に基づく業務委託に関する契約書及び各書によって画一的に定められている。(業務の内容やその条件など)→ 個人代行店の側で個別に交渉する余地がないことは明らか → Xが個人代行店との間の契約内容を一方的に決定しているものといえる。
個人代理店に支払われる委託料 :原則としてXが定めた修理工料などに一定割合を乗じて算定 → 形式的には出来高払いに類する方式が採られている。→ 個人代行店は1日当たり通常5件ないし8件の出張修理業務を行い、その最終の顧客訪問時間は午前6時ないし7時頃になることが多い(実際の業務遂行の状況)→ 修理工料などが修理する機器や修理内容に応じて著しく異なる。→ 仕事完成に対する対価と見ざるを得ないといった事情が特段窺われない本件において → 実質的には労務の提供の対価としての性質を有するものとして支払われている。
労働組合法上の労働者性 :出張修理業務を行う個人代理店について、他社製品の修理業務の受注割合、修理業務における従業員の関与の態様、法人等代行店の業務やその契約内容との等質性など、独立の事業者としての実態を備えていると認めるべき特段の事情がない限り、労働組合法上の労働者としての性質を肯定すべきものと解するのが相当(特段の事情)→ 出張修理業務を行う個人代行店が独立の事業者としての実態を備えていると認めるべき特段の事情の有無を判断するうえで必要な上記の諸点について審理が十分に尽くされていないものと言わざるを得ない。
皆さん、ご無沙汰しております。
この頃、言い訳ではないですが、忙しすぎて、死んでました。
さて、桜も咲くころとなり、組合活動も騒がしくなるころではないでしょうか。
今回は、組合活動にまつわる判例を紹介させて頂きます。
長文過ぎてごめんなさい。
(事件概要)
平成20年12月16日、X2は、枚方工場の一部を一時休業(結果)→ 会社都合による休業が生じるようになった。(自宅待機を命じられたパート従業員に対して)→ 労基法26条所定の休業手当の支払いをしていなかった。(21年3月17日)→ Y1は、X1大阪支店を訪れ、X2での組合結成が公然化したので親会社としてX2を責任を持って指導するよう要求 → X2にも、Y2の組合活動が公然化したことを話し、団交申入書、分会要求書などをX2に交付(平成21年4月3日)→ 同月20日に、X2とY1との間で第1回目、第2回目の団交が開催(第2回目)→ Y1からX2に対し、「①会社は、労働基準法・労働組合法などの諸法律を順守する、②会社は、第1回団交開催が遅れたことと職場内にて当方組合員に対し不当労働行為を行ったことに対し深く謝罪する、③会社は、当方組合員の未払い賃金を4月25日に支給される給料に加算して支払う」事などを確認事項とする協定書が提案(上記②については応じれない旨の回答)→ その後同年6月30日に行われた第3回団交においても、結局、不当労働行為に関する謝罪文言について合意が整わないまま、交渉が終了(平成21年4月24日)→ X2は、Y2に対し、4月分の給与に加算して、休業手当として時給の6割分の11万4,580円(同年6月25日)→ 6月分の給与に加算して、休業手当の支払いが遅れたことによる遅延損害金6%全額として442円をそれぞれ支払った。(平成21年7月6日から同年8月7日)→ Y1は、数度にわたって、Y1の組合員ら1名から60名でX1大阪支店やX2枚方工場を訪れる。→ 抗議活動や街宣活動を行う。(同年7月16日にX1大阪支店を訪れた際)→ 協定書に同意しなければ不買行動も含めて行動範囲を広める旨宣言(抗議活動)→ X1らの従業員などに対して大きな罵声を浴びせ、問い詰めたり、怒鳴ったり、同人らがいる期間、X1ら従業員の職務遂行が妨げられるような態様(街宣活動)→ 同年7月24日の午前中に行われたものの他はすべて、X1大阪支店およびX2本店が所在するビル付近路上で行われ、Xらを非難する内容のもの(平成21年8月18日午前6時40分頃)→ Y1は、X1大阪SSのセメント輸送業務を委託されていたI運送の子会社であるJ社の同SS駐在所長に対し、Y1と共同歩調を取るよう通告 → I運送の代表取締役あての要請書を提出(同要請書)→「違法行為を繰り返すX2に対して資材運搬納入する企業として、指導要請をして頂きたい旨の要請」「貴社が当組合の要請事項について合理的な理由なく拒否する場合については違法業者X2を擁護・荷担しているとみなし、合法的な手段を講じることを申し添えておきます」との記載 → Iは、「16年仮処分決定」にかかるY1の行動やY1のこれまでの強硬な活動歴など(Y1の上記要請に反した行為を行った場合)→ 自らが攻撃の対象となり、事業の遂行に重大な支障が生じるのではないかとの疑念(平成21年8月18日)→ X2に対し、セメントを納入できない旨の連絡(翌19日以降同年9月25日までの間、ほぼ毎日、概ね午前7時前後から午後4時ころまでの間)→ X1大阪SS付近において、一人または数名の組合員で乗用車などを停車 → 同SSに出入りする車両の監視活動を繰り返すとともにX2付近において(同月19日以降同年11月10日までの間、ほぼ毎日、概ね午前中から午後4時ないし午後7時ころまでの間)→ 同様の監視活動を繰り返した。(同年8月28日および同年31日)→ X2の周囲を自転車で周回し、同月28日の周回時には同署に待機していたY1らと言葉を交わす。
<甲事件>
原告X1社および、同社の100%子会社のX2社が、被告Y1組合らの業務妨害行為により、X社らの所有権または営業権ないし人権などを侵害された。→ Y1および、X2分会の分会長で分会長で同分会の唯一の組合員であり、X2の期間従業員であったY2(①)→ 業務妨害行為の差止めを求める。(②)→ 不法行為に基づいて損害賠償の支払いを求めた。
違法性 :労働組合の行動ないし団体行動も、その目的だけでなく、その手段・態様においても社会的に相当と認められて初めて正当なものとして法的保護の対象(これを欠くような労働組合活動ないし争議行為)→ 正当なものではなく法的保護の対象から外れ、違法との評価を免れないとの判断枠組み(抗議活動、街宣活動、Xらの出荷業務を妨害する活動)→ その態様のみならずその意図も明確に同業務妨害などを意図して上記一連の行為を行っていたことが推認 → 社会的相当性の範囲を超えた違法なものと言わざるを得ない。→ XらのY1らに対する業務妨害行為の差止め請求及び不法行為に基づく損害賠償請求 → Y1のXらに対する上記一連の組合活動は、態様において社会的相当性の範囲を超えた違法なものと言わざるを得ない。→ XらのY1らに対する業務妨害行為の差止め請求及び不法行為に基づく損害賠償請求(認容額:合計1,602万余円)がともに認容
組合活動の目的に関する正当性 :Y2は、Y1の一連の行動を認識、認容し、自らもY1の監視活動を分担(一連の出荷妨害行為)→ 単なる位置組合員ではなく、重要な立場として参加していたことが推認(一連の違法行為)→ Y1と連帯して責任を負うというべき(X1の損害額)→ 合計523万余円(X2の損害額)→ 合計1,078万余円をそれぞれ認定 → Xらの差止請求を全面的に認容
差止請求とは :ある者が現に違法または不当な行為を行っている場合や行う恐れがある場合において、当該行為をやめるよう請求する権利 → 各法令に規定のあるもののほか、解釈上認められるものもある。
<乙事件>
Y2がX2に対し、Y2に対する雇止めについて、解雇権濫用法理ないし同法理が類推適用される。→ 同雇止めが正当化されず無効(雇用契約に基づいて)→ 雇用契約上の権利を有する地位の確認、同地位に基づいて未払い賃金などの支払いを求めた。
本件雇止めの解雇権濫用法理の類推適用 :Y2に対する雇用契約の更新手続きの回数は3回に過ぎず、各契約更新時にそれにかかわる雇用契約者は作成されたことはないが、X2からY2に対し雇入通知書が交付 → Y2とX2との間の有期雇用契約が期間の定めのない雇用契約と実質的に同視することができる状態になったと認めることはできない。→ 本件雇止めには解雇権濫用法理は適用されない。(しかし)→ 解雇権濫用法理が類推適用されるためにはY2に対する同雇用契約について更新に対する期待利益に合理性があることが必要
合理性の有無 :雇用継続の期待を持たせる言動・制度の有無などを総合考慮し、これを決するのが相当(3回の各契約更新時)→ Y2との間で雇用契約が作成されたことはない。→ Y2との面談も実施されておらず、概ね更新日に雇入通知書がX2からY2に交付されていたに過ぎない。(業務内容)→ 臨時的なものとまでは認められない。(最後の雇用契約更新時)→ それまでの午前勤務とは異なり、午後5時までの勤務時間に変更 → 本件有期雇用契約による雇用継続に対するY2の期待は合理性があると推認(本件雇止め)→ 解雇権濫用の法理が類推適用される。
① 当該雇用の臨時性・常用性
② 更新の回数
③ 雇用の通算期間
④ 契約期間管理の状況
合理的な理由の判断 :Y1の組合活動は態様において違法 → X2が損害を被っている。→ Y2は、X2会長としての立場で主体的に組合活動に関与している。→ 合理的理由に基づくものとして有効
今日はバレンタインデーなのに、前々チョコレートをもらうことが出来ませんでした。残念!
今日の勉強内容は、労働組合との条例を巡る裁判でした。
労働組合を弱体化する意図の下でなければ、条例を改正する事も不可能ではないようです。
(事件概要)
被告Y市(大阪市)の非現業職員らによって組織された職員団体・原告X1職員組合およびその組合員X2~X39が、主位的に、従前の給与条例で認められていたチェック・オフを廃止する改正条例のY市議会による制定処分の取消と、Y市長によるその公布処分の取消、予備的に本件改正条例の無効確認を請求(加えて)→ 本件改正条例の制定と公布、施行後のチェック・オフ廃止によって生じた無形損害について、国賠法による損害賠償請求
請求額 :X1組合について、1,000万円、組合員個人について各50万円などを請求
(経緯)
Y市では、職員の超過勤務手当の不適切処理などの厚遇が問題視されていた中(平成20年)→ Y市議会の一部会派から職員団体との癒着や馴れ合いを改めるためとしてチェック・オフを廃止する内容の本件改正条例案が提出(同年3月28日)→ 賛成多数で成立、公布(21年4月1日)→ 施行されて以降、Y市はチェック・オフを中止
改正条例制定行為及び市長の公布行為の処分性 :条例の制定及び公布は、いずれもそれ自体で国民の具体的な権利義務ないし法的地位に影響を及ぼすものではない。→ 首長に再議権(審議のやり直し)があることによりその公布行為の性質に変更が生じるものではない。→ 抗告(不服申し立て)訴訟の対象となる処分性を有しているとはいえず、不適法な訴えとして却下を免れない。
本件改正条例制定の処分性 :条例はそれ自体が抗告訴訟の対象たる処分に当たらない。(しかし)→ その適用を受ける特定の個人の権利義務や法的地位に直接影響を及ぼす場合 → 例外的に当該条例の制定行為をもって処分と解するのが相当である場合も否定できない。(チェック・オフ)→ 団結権等何らかの権利から直接導かれるものとはいえない。→ 便宜供与に過ぎないから、組合の取立て委任及び組合員の支払委任をし得る法的地位が、法的保護に値する利益とは認められない。(本件改正条例)→ 一般的抽象的法規範を定立する普通地方公共団体の議会の固有の立法作用としての性質を有するものである。→ 無効確認も不適法であるとして却下
国賠法請求の可否 :チェック・オフ自体は便宜供与であり団結権から直接導かれるものではない。(地公法55条1項の交渉対象事項)→ 一般的に当然考慮の対象となるべき利害関係事項 → チェック・オフはこのような利害関係事項に当たらない。→ 地公法55条による協議がなされなかったとしても違法とはいえず、国賠法上の違法性はない。
条例の制定・施行に至る経緯 :改正条例制定に向けた議論の中で一部議員から組合に対する敵対的発言があったとしても、各会派の議論を経て通常の手続きで可決成立 → 組合弱体化の意図それ自体を認めることは出来ない。→ 職員団体に与える影響などのよう考慮事項を考慮しなかったとか、際議決権を行使しなかったことが違法であるとも言えない。→ 立法裁量権の逸脱もないとして国賠法上の違法性はないとされた。
(参考)
チェックオフ :使用者が労働組合からの委託を受けて、組合員たる従業員の賃金から組合費を徴収して、これを一括して組合に引き渡すこと(S24.8.8 労発第317号)→ チェックオフ自体は、組合活動に対する経費援助にはならない。(S24.8.1 労働法規課長内翰)→ 労働組合の運営に対する支配介入ではない。(トップ工業事件)→ 組合活動に対する便宜供与を含む労働協約が失効したことを理由として、便宜供与を拒否することは直ちに不当労働行為とはいえない。(しかし)→ 労働組合を弱体化する意図の下に、チェックオフの便宜供与を打ち切ったことは不当労働行為に該当(大映事件)→ 従来慣行的に行なわれてきたチェックオフを組合と協議することなく突如として一方的に、しかも組合脱退者が続出しているさなかににわかに廃止したことは、組合運営の混乱と組織の弱体化を期待してなされたものと評価されてもやむを得ない。
地公法55条(交渉)1項 :地方公共団体の当局は、登録を受けた職員団体から、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、及びこれに附帯して、社交的又は厚生的活動を含む適法な活動に係る事項に関し、適法な交渉の申入れがあつた場合においては、その申入れに応ずべき地位に立つものとする。