市職員の自殺と公務起因性
(事件概要)
平成19年11月 勤務時間中に市庁舎から飛び降りて死亡
公務外災害認定処分について、取消を請求
(一審判決)
本件処分を取り消ししたため、Yが控訴
(二審判決)
Yの控訴を棄却
(詳細)
公務起因性について
公務と疾病の間に相当因果関係を要し
相当因果関係があるといえるためには、その疾病が公務に内在又は随伴する危険が現実化したものであることを要する
公務起因性の判断
強度の精神的または肉体的負荷を与える事象を伴う業務に従事したために精神および行動の障害又はこれに付随する疾病が生じた場合といえるかを判断
本人を基準とするのは相当でなく、平均的な職員を基準とすべき
平均的な職員を基準として、心理的負荷の有無や程度を判断するのが相当
<平均的な職員>
完全な健常者のみならず、一定の素因や脆弱性を抱えながらも勤務の軽減を要せず通常の公務につき得る者を含む
(本件)
精神的負荷は一般的にみても強度の域に達していた
① 他の室長と比べると精神的、肉体的負荷が大きかった
② 具体的業務は相当程度負荷の大きいもの
③ 上司との関係が強い精神的負荷となっていたこと
④ 公園の設備計画をめぐる技術職職員らとの対立による強度の精神的負荷があったこと
⑤ 異動の希望がかなわないまま、事故対応や議会対応があったため休むことができなかったこと
⑥ 業務以外の精神的疾患を生じさせるような問題はなかった
平成19年11月 勤務時間中に市庁舎から飛び降りて死亡
公務外災害認定処分について、取消を請求
(一審判決)
本件処分を取り消ししたため、Yが控訴
(二審判決)
Yの控訴を棄却
(詳細)
公務起因性について
公務と疾病の間に相当因果関係を要し
相当因果関係があるといえるためには、その疾病が公務に内在又は随伴する危険が現実化したものであることを要する
公務起因性の判断
強度の精神的または肉体的負荷を与える事象を伴う業務に従事したために精神および行動の障害又はこれに付随する疾病が生じた場合といえるかを判断
本人を基準とするのは相当でなく、平均的な職員を基準とすべき
平均的な職員を基準として、心理的負荷の有無や程度を判断するのが相当
<平均的な職員>
完全な健常者のみならず、一定の素因や脆弱性を抱えながらも勤務の軽減を要せず通常の公務につき得る者を含む
(本件)
精神的負荷は一般的にみても強度の域に達していた
① 他の室長と比べると精神的、肉体的負荷が大きかった
② 具体的業務は相当程度負荷の大きいもの
③ 上司との関係が強い精神的負荷となっていたこと
④ 公園の設備計画をめぐる技術職職員らとの対立による強度の精神的負荷があったこと
⑤ 異動の希望がかなわないまま、事故対応や議会対応があったため休むことができなかったこと
⑥ 業務以外の精神的疾患を生じさせるような問題はなかった
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