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パワハラの有効性

平成24年11月20日、お客様からの褒め言葉を別のお客様より又聞きしたときの、少し恥ずかしく、すごく嬉しい気持ちは、何度味わっても良いものです。

明日から更に頑張るぞという気持ちになった一日でした。
さて、今回の判例は、パワハラに関する事案です。少し前までの判例としては、被害にあったものが、パワハラ、セクハラにあったと感じた時点で被害者有利という判例が出ていたように感じましたが、この頃の判例は少し違うようです。
具体的には、「パワハラを行った者とされた者の人間関係、当該行為の動機・目的、時間・場所、態様などを総合考慮」であり、細かい個所は次の通りです。



12月も勉強会をさせて頂きたいと考えております。

内容としましては、「労働契約法の改定」「社会保険料の減額方法」等、会社の問題及び、経費の節減を念頭に入れたものを行いたいと考えております。

詳しい内容はコチラを参照ください。→ http://www.nakamine-office.com/1212_seminar.pdf



(事件概要)以下パワハラ(平成20年5月下旬)→ 長期欠勤中に初めて病院でメンタルケアを受診 → 精神疾患に羅患していることが記載された診断書などを提出したのは、それが初めて(平成21年1月)→ 上司の指示に反し、かつ社長決裁を経ないまま、無断で、Y1に多大な損害を被らせかねない内容の広告を出稿しようとしたことが発覚(平成21年3月25日以降)→ 有給休暇を取り、「適応障害にて、通院中である。平成21年4月1日より、1か月半程度の自宅療養を認める」との同年4月3日付診断書を提出(平成21年4月23日)→ Yとの面談を予定 → 出社時にXはすでに帰途についていたため、具体的な症状を確認することが出来ず → 直接休職命令を通知することもできなかった。→ メールにて、休職を命じた。(有給休暇終了後の平成21年4月15日から)→ 90日間の休職期間に入った。(満了時同年7月13日までに)→ Y1の就業規則24条に基づく復職願を提出せず → 本件就業規則25条により自然退職扱い
 メール :Xの休職は就業規則20条1項(4)号の「自己の都合による場合」に該当するものと判断 →「先日頂いた診断書からX1は一か月半程度の自宅療養が必要だと理解しておりますが、間違いなかったでしょうか?そうであれば、会社としては病気が完治するまで就業規則第20条に基づき休職を命じたいと考えております。休職期間…は90日間です…」
本件パワハラ1関係 Y1は、「X、おまえ、酒飲めるんだろう、そんなに大きな体をしているんだから飲め」などといって、グラスを手で防いでいるXに対し、しつこく飲酒を勧めた。
本件パワハラ4関係 Y1においては、いわゆる直行直帰を原則として禁止(平成20年7月1日)→ Y2があらかじめXに対し直帰せずに一旦帰社するよう指示していた。(しかし)→ Xは、直帰するという伝言メモを残し、既に帰宅(憤慨したY2)→ 2度にわたって携帯電話をかけ、その留守電で、Xに対し、「私、怒りました」。…「明日私は、あのー、辞表出しますので、でー、それでやってください」などと怒りを露わにする録音を行った
本件パワハラ5関係 日程調整をめぐって → Y2とXとの間でトラブルが発生(Y2は怒りを抑えきれなくなり)→ 留守電に、「…辞めろ!辞表を出せ!ぶっ殺すぞ、お前!」などと録音
 パワハラを受けたことにより精神疾患等を発症
(1) Y1については民法709条、715条および719条または労働契約上の職場環境調整義務違反(Y2)→ 民法709条および719条に基づき、連帯して、損害賠償金などの支払いを請求(判決)→ パワハラが不法行為を構成するためには、質的にも量的にも一定の違法性を具備していることが必要(具体的には)→ パワハラを行った者とされた者の人間関係、当該行為の動機・目的、時間・場所、態様などを総合考慮 →「上司等が、部下に対して、職務上の地位・権限を逸脱・濫用し、社会通念に照らし客観的な見地からみて、通常人が許容し得る範囲を著しく超えるような有形・無形の圧力を加える行為」をしたと評価される場合に限り → 被害者の人格権を侵害するものとして民法709条の不法行為を構成するものと解するのが相当(パワハラ5)→ これを有に認定することができ、かつ、同行為は、Xの人格権利益を侵害するもの → 不法行為に該当(しかし、その他のパワハラ)→ そのほとんどが、それを行った事実は認められない。あるいはXに対して不法行為と評価し得るほどの違法性を備えたパワハラに当たるものとは言い難い。(パワハラ5と適応障害との相当因果関係)→ 是認しうるだけの高度の蓋然性を認めるには未だ合理的な疑いを挟む余地があるものと言わざるを得ず → 相当因果関係は認められない。(しかし)→ その事業の執行について行った不法行為であると評価することができる。(民法715条1項、民法719条1項)→ 慰謝料として70万円が相当
 蓋然性 :ある事柄が起こる確実性や、ある事柄が真実として認められる確実性の度合い。確からしさ。これを数量化したものが確率
 民法709条(不法行為による損害賠償) :故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
 民法715条(使用者等の責任)
一 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
二 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
三 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
 民法719条(共同不法行為者の責任)
一 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
二 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。
(2) 業務上の疾病に当たることなどを理由 → 自然退職扱いの前提となる休職命令は無効ないしは信義則に反する(判決)→ 休職命令に該当することは明らか(本件退職扱い)→ 面談を一方的に放棄 → 休職命令それ自体に対しては特に異議などを述べなかった。→ Y1から復職意思の有無や自然退職の注意喚起があった。→ その意志さえあれば容易なはずの復職願を提出せず → 休職期間の満了を迎えたもの → 退職扱いに先立って専門医などからの意見聴取を行わなかったことをもって、客観的合理性や社会的相当性に欠けるものということは出来ない。(以下、(ア)(イ))→ 地位確認請求および賃金請求が棄却
(ア) 地位確認
(イ) 退職後の賃金の支払い

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懲戒解雇までの経緯

平成24年11月12日、今日は子供と空手に行ってきました。礼儀作法が行き届いており、子供の頃から学ぶには良い環境であると思います。

さて、今回の判例は懲戒解雇であり、懲戒事由の要素である弁明の機会、教示、脅迫的でないか?など、細かいところまで考えられている所で、参考となりました。

また、追加主張についても、今後の仕事面にも役立つ内容でした。

12月も勉強会をさせて頂きたいと考えております。

内容としましては、「労働契約法の改定」「社会保険料の減額方法」等、会社の問題及び、経費の節減を念頭に入れたものを行いたいと考えております。

詳しい内容はコチラを参照ください。→ http://www.nakamine-office.com/1212_seminar.pdf




(事件概要)Y1社は、平成21年7月21日付の消印がある書面において、Xに対し、同月14日付で懲戒解雇する旨を通知 → 同月22日にXに到達(同月29日)→ Y1は、Xに対し、本件懲戒解雇の理由を説明(平成21年7月22日)→ Xが、Y1から、会社に無断で競業会社である訴外Cの情報システム構築などの支援を行い、会社の機密情報などを不正に社外に持ち出したなどの理由で、同月14日付懲戒解雇処分を受けたことから、Xが以下(1)(2)を主張 → 不法行為に基づき、連帯して慰謝料等の支払いを求めた。
(1) 懲戒事由が存在せず、しかも懲戒権の濫用 → 正当な手続きも得ていない事などから無効 → 以下アからウ
ア 労働契約上の地位確認
イ 平成21年7月から本件判決までの賃金などの支払い
ウ 不法行為に基づき慰謝料などの支払いを求める。
(2) Y2が、何の根拠もないのにXが横領したなどと疑い、Y1の社員らと共謀して、Xに暴行を加えたり、Xの自宅に不法侵入してパソコンを脅し取ったり、ファミリーレストランにXを監禁したりした。
<書面>
第1 Xの私用パソコンに、Y1、グループ会社の機密情報、個人情報に関する資料を含む社内にのみ存在すべき情報が大量に記録 → Xがこのような機密、個人情報を不正に取得し、これを社外で保有 → 就業規則70条2号に該当 → Y1個人情報管理規定上の情報管理義務などに違反 → 同条4号に該当
第2 Xが平成21年6月中頃、情報システム構築などの支援をした行為 → 誠実義務、職務専念義務に違反 → 同条4号に該当
第3 21年7月14日、出勤を命じられたにもかかわらずこれを拒み、同日中出勤しなかった行為 → 同条4号に該当
第4 上記第1の行為は、不正競争防止法21条1項2号ロに該当する犯罪行為 → 同条10号に該当
 不正競争防止法21条1項2号ロ :詐欺等行為又は管理侵害行為により不正に取得した営業秘密を、不正の利益を得る目的で、又は保有者に損害を加える目的で、使用し、又は開示する罪
<就業規則70条>
2号 業務上知り得た会社または顧客の機密・個人情報を漏洩し、または漏洩しようとしたとき
4号 業務上の指揮命令に違反し、または業務上の義務に背いたとき
10号 故意または重大な過失により、会社または取引先に重大な損害を与えたとき
<本件懲戒解雇事由>
①・②・③および⑤について、就業規則70条に定める懲戒事由にあたる。(④)→ 平成21年7月14日に出張命令が出された事実はない。→ 事実の存在を否定
① 本件システムのCへの販売 → Y1の損失でCを利する行為 → 誠実義務違反として就業規則70条4号に該当することは明白(争点③)→ 平成21年7月14日付の懲戒解雇通知、同月29日付の解雇理由通知、および、懲罰委員会議事録のいずれにも記載がない。→ 懲戒解雇事由として主張することは許されない。
② Cのシステム構築への従事およびネットワーク関連機器の手配 → ①の通り(争点③)→ 無断で半年にわたって協業他社であるCを支援 → 懲戒解雇直前まで取締役 → 背信性は著しく、Y1に多大な損害を与えた造反を容易にした。→ 調査になかなか協力しようとせず、警察に複数回通報して妨害 → 他に懲戒歴などもないことなどの事情を勘案しても、懲戒解雇の効力が肯定(会社の立場により変わる。)
③ 会社機密情報の大量持ち出し → データの持ち出しは、その量及び態様に照らし、情報管理規定に違反していることが明らか → 就業規則70条4号に該当することは明らか
④ 出社命令違反
⑤ ①および②によりY1からCへの集団移籍を容易にし、Y1に重大な損害を与えた → Cのシステム構築を支援し、当然支援できるはずの費用もまったく請求していない。→ 本件システムと全く同じ物を競合他社に納めることの特異性を考えれば、Xが本件造反への動きを了知していたか、少なくとも本件造反が起こりうることを予測し得たと推認されることを指摘 → 就業規則70条10号に該当(争点③)→ Y1に与えた被害の大きさやその重大性に鑑みれば、関与および加担行為について、当然、懲戒解雇の相当性を判断するにあたって考慮される情状
<争点>
A事件
① 本件懲戒解雇事由の存否 :本件懲戒解雇事由に記載
② 弁明の機会付与の有無 :弁明の機会として相当性を欠くとまでは言い難い。
(イ) 弁明の機会が与えられているかどうか? :一応の弁明の機会が与えられ、実際に弁明を行ったものと認めることが相当
(ロ) 教示されているかどうか? :事情聴取の際に本件造反に関する事情聴取である事、協業会社C社との関わり如何によっては懲戒解雇になる可能性もあることを度々伝えられている。
(ハ) 厳しく激しいこと、脅迫的でないか? :脅迫的なやり取りがあったのであれば、早々にその場を離脱しているはず
(ニ) 事情聴取が長時間?頭の回転が回らなくなる。 :Cとの関わりについて自ら進んで説明しない。Xの陳述態度によるところが大きかった。
③ 懲戒権濫用の有無 :追加主張 → 使用者側が後にこれを懲戒事由として主張することは出来ない。→ 本件懲戒解雇事由に記載
<追加主張>
 懲戒当時使用者が認識していなかった非違行為は、当該懲戒の理由とされたものではないことが明らか
 使用者側があえて懲戒理由から外したことが明らか
④ 普通解雇の有効性
⑤ 不法行為の成否(本件懲戒解雇の違法性) :懲戒解雇は有効 → 何ら違法ではなく、不法行為は成立しない。
B事件
⑥ 不法行為の成否(不法行為、監禁等の有無) :暴行・監禁・脅迫または不法侵入などの事実はない。→ 不法行為の成立を否定

研修費用返還

平成24年11月7日、本日は子供と一緒に空手の見学体験をしてきました。

子供も楽しそうにしており、私も久々に運動できて、これからも続けることが出来そうです。

こうやって、たまにストレス発散が出来れば、うつ病などの病気も減るのでしょうか。

本日の判例は「研修費用返還」についてです。

会社で相談も良くある案件ですが、会社の費用で免許を取得した場合に、すぐに退職したものに費用の返還をできるかが問題になります。

こんな問題には、参考になる案件だったと思います。

12月も勉強会を行います。内容としては、「誰でもできるトラブル対策」として、簡単な対策方法を中心に話をできればと思っています。

気になる方はコチラ → http://www.nakamine-office.com/1212_seminar.pdf



(事件概要)タクシー運転手としてX社に雇用されたYが、普通第二種免許取得のための研修を受講し免許取得直後に退社 → 労基法16条に反するものではない。
第2種免許の取得は業務に従事する上で不可欠
会社の業務と具体的関連性を有する
同免許は個人に付与 → 退職しても利用できるという個人的利益
免許の取得費用は本来的には、個人が負担すべきもの
費用免責のための就労期間が2年
自由意思を不当に拘束し労働関係の継続を強要するものであるとは言い難い
労基法第16条(賠償予定の禁止) :使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
本件研修費用返還条項 :<本件誓約書><養成乗務員取扱規則>を併せていう。→ 返還すべき費用が20万円に満たない(多すぎると厳しいかも)
<本件誓約書>
私は、貴社の乗務員となるべく普通2種免許を取得するため、全日本交通安全教育センターの主催する富士モータースクール合宿所に於いて9日間の教育を受講します。つきましては、消費税を含む受講費\231,000円を貴社の乗務員として就業することを条件に、借用することを承諾します。返済については貴社、養成乗務員規定の免責事項によるものとし、満期を待たず、やむを得ず退職する際には、受講費全額を返済することを誓約いたします。
<養成乗務員取扱規則>
「3.教育・手当及び条件」
① 第一種教習生が2種免許を取得後、及び第二種教習生の教育は次の通りとする。
○ 東京タクシーセンターの新任教育3日間
○ コンドルタクシーグループ教育センターの新任教育4日間
○ 会社の指導主任者(補助者又は教育実施者)による教育3日間
② 教育期間中の手当は、研修所別に下記の通り定める。
(イ) 全日本交通安全教育センター教習生は、基本教習期間の9日間を日額7,000円とする。
(ロ) 東京タクシーセンター研修は、基本研修期間の3日間を日額15,000円とする。
(ハ) コンドルタクシーグループ教育センター研修は、基本研修期間4日間を日額15,000円とする。
(ニ) 上記イ、及びロの追加研修は日額5,700円とする。
「4.免責事項」
「第一種教育生」の養成費及び「第二種教習生」、「経験者」の教育実費相当額については全て貸付扱いとし、それぞれ正規従業員として選任された日から出勤率80%以上である時は下記の条件により返済義務を免責とする。
第一種教習生が選任後2年を経過した後但し、教育機関が1か月を大幅に超過するも、将来従業員として適当と認められたものについては免責期間を延長することがある。

虚偽申告による職務懈怠や暴言・威嚇等を理由とする解雇

平成24年11月5日、ノロウィルスで祝日を寝て過ごしておりました。本当にこんなにも辛いのかと嘔吐と下痢に悩まされながら、少しだけ移した子供を恨んでしまいました。

会社の巷で話題のモンスター社員、ウィルス社員と言われる方々も、このようにして会社を蝕んでいっているのかと少し考えてしまいました。

さて、本日の判例は解雇に関するものです。

内容としましては、ごく普通の判例結果であり、会社の歩み寄りにより違った内容になったのではと思う点も何点かありましたが、これが会社の現状であるのだろうと思える内容でもありました。

本訴と反訴の関係は、少し面白い内容に思えました。

12月にも勉強会をさせて頂きます。

「どの企業様でも簡単にできるトラブル回避対策」として、簡単なところからお話をできればと考えております。

ご興味のある方は、こちらまで → http://www.nakamine-office.com/1212_seminar.pdf





(本件概要)X社は、M社から事業譲渡(平成15年1月)→ B社の従業員の転籍を受け入れている。→ Xが、虚偽申告による職務懈怠や暴言・威嚇等を理由に、Yらを普通解雇(しかし)→ Yらが雇用関係の存続を主張(本訴)→ 雇用関係に存在しないことの確認を求めた。(反訴)→ Yらが、解雇権の濫用などに当たり無効であるとして、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認および同契約に基づく賃金などの支払いを請求(Y1の解雇理由1,2)→ Y1を職場から排除しなければならないほどの重大な行為とまでは認められず → 客観的な合理性及び社会通念上の相当性を欠くもの → 解雇の濫用に当たり無効(Y2に対する解雇)→ 客観的な合理性及び社会通念上の相当性を欠くもの → 解雇権の濫用に当たり無効
 Yらの説明 :平成15年1月にXへと転籍して以来、Xの工場で勤務(15年2月)→ Zの組合員
<労働協約>(届出)→ 明確に決まっていなかった。(平成22年4月以降)→ ①から③
① X社工場内の組合活動の届出については「組合用務届出表」をXに提出
② X社工場外の組合活動の届出については「組合用務入出門表」をXに提出
③ 労働協約19条1号以外の組合活動については、「X工場の内外を問わずZからXに対し組合活動時間に相当する賃金額を補填する」
 19条 :団体交渉などの「組合活動のために組合が必要と認め、あらかじめ会社に届け出たとき」には所定労働時間内に組合活動を行うことが出来る旨の定め
 21条 :「組合員が就業時間中に前条の組合活動を行う場合は、あらかじめ所属長に届け出るものとする」
 Y1の本件解雇理由1 :(平成22年7月20日から同年8月27日まで)→ Y1の行動について調査会社に関し調査を依頼(調査報告書)→ Y1は組合用務として届け出がなされていた時間帯において、届け出通りに組合活動を行っていなかった。(事実認定)→ 合計4日間約16時間半について職務倦怠 → 就業規則17条1号、賞罰規定9条4号の解雇理由に該当(職務倦怠)→ 問題とされた9日間の内の4日間、約16時間半に留まるもの(本件調査期間外)→ Y1が日常的に職務倦怠をしていたと推認することは出来ない。→ 前記4日間以外の職務倦怠を前提とすることは出来ない。→ 主張を退けた。
 Y1の本件解雇理由2 :団体交渉や労使協議の場などで暴言・威嚇を繰り返している。→ 賞罰規定に該当(事実認定)→ 各発言の全部ならびに一部が就業規則17条1号、賞罰規定9条13号の解雇理由に該当(労使交渉等の場)→ 日常的な会話の場面と比較して、多少攻撃的で強い表現がなされたとしてもやむを得ない面がある。
<賞罰規定>
 業務上の上長の指示・命令に従わず、越権専断の行為をなし職場の秩序を乱すとき
 会社内で、暴行、脅迫、傷害、暴言又はこれに類する行為をなしたとき
 Y2の本件解雇理由1 :Y1の虚偽申告及び職務倦怠について積極的に加担 → 出席する会議の名称や時間帯まで把握していたわけではない。→ 出席したかどうかについての事後的な確認も行っていなかった。(本件組合用務入出表)→ Y1の虚偽申告による職務倦怠の事実を知っていた。→ 組合内部の事前承認を与えたとも認められない。解雇理由に該当しない。
 Y2 の本件解雇理由2 :Y1と同様に暴言・威嚇 → 労使交渉等の場でなされたもの → 多少攻撃的で強い表現がなされたとしてもやむを得ない。→ 職場から排除しなければならないほどの重大な行為とは到底認められない。
 本訴及び反訴の適法性 :本訴は反訴に全て含まれている。
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