裁量労働制と安全配慮義務
平成25年1月31日、本日は子供の誕生日のため、午後5時に帰宅。本当に忙しい一日でした。
さて、本日の判例は裁量労働制で業務命令による時間外労働でなかった場合に、安全配慮義務違反を免れることができるのかが、争点となっています。
内容としましては、当たり前の結論になっているとは思いますが、裁量労働を用いている事が一つの特色であったと思います。
(事件概要)
脳出血により33歳で急死したコンピューターのシステムエンジニアの遺族が、長時間の過重労働が原因の死亡であり、会社は社員の健康状態を配慮すべき義務を怠っていたとして総額約9,000万円の損害賠償を求めた。
(判決)
被告会社に賠償を命じたが、死亡した社員の側にも、精密検査や医師の治療を受けるなど健康の保持に配慮しない落ち度があった。→ 賠償額を2分の1とした。
(裁量労働)
入社以来、年間総労働時間が平均3,000時間を超え、特にプロジェクトのリーダーとなって以後過重な勤務に服し、死亡前1週間の1日の労働時間は平均11時間を超えて「慢性的に」過労状態にあった。→ 業務と脳出血発症との間に相当因果関係を求めた。
業務命令による時間外労働ではなかったとしても、厳しく納期遵守が求められている業務に就かせている以上、安全配慮義務を免れない。(安全配慮義務)→ 持続的な精神的緊張に伴う過重な業務に就かせないとか、業務を軽減するなど
さて、本日の判例は裁量労働制で業務命令による時間外労働でなかった場合に、安全配慮義務違反を免れることができるのかが、争点となっています。
内容としましては、当たり前の結論になっているとは思いますが、裁量労働を用いている事が一つの特色であったと思います。
(事件概要)
脳出血により33歳で急死したコンピューターのシステムエンジニアの遺族が、長時間の過重労働が原因の死亡であり、会社は社員の健康状態を配慮すべき義務を怠っていたとして総額約9,000万円の損害賠償を求めた。
(判決)
被告会社に賠償を命じたが、死亡した社員の側にも、精密検査や医師の治療を受けるなど健康の保持に配慮しない落ち度があった。→ 賠償額を2分の1とした。
(裁量労働)
入社以来、年間総労働時間が平均3,000時間を超え、特にプロジェクトのリーダーとなって以後過重な勤務に服し、死亡前1週間の1日の労働時間は平均11時間を超えて「慢性的に」過労状態にあった。→ 業務と脳出血発症との間に相当因果関係を求めた。
業務命令による時間外労働ではなかったとしても、厳しく納期遵守が求められている業務に就かせている以上、安全配慮義務を免れない。(安全配慮義務)→ 持続的な精神的緊張に伴う過重な業務に就かせないとか、業務を軽減するなど
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