精神障害と業務の間の業務起因性
平成25年2月20日、本日は初めて空手の一般部で練習をしてきました。楽しくて、何も気にせず動いていたら、体全体の筋肉痛とコブシの傷が痛くてたまりません。
さて、本日の判例ですが、精神障害が労災保険請求として認められるかどうかが争われています。
これからの世の中では、うつ病は切っても切れない病気になりそうです。
今回の判例でも、うつ病とイジメの関係、それが業務起因性として認められるかが争点となっています。
細かく解説されていて、参考になる判例だと思います。
(事件概要)
「原因」(平成15年7月31日)→ Xは出社したものの、動悸が激しくなったことから早退して病院の受診 →「ストレス性うつ病」との診断(休職届)→ 17年8月31日付で自動退職 → 営業職のマネージャーとして勤務していたXが、Eの逆恨みによるイジメ、嫌がらせにより、過重な心理的負荷を受け精神疾患を発症 → 3期間にわたり休業に追い込まれたとして、労基署長に労災保険の休業補償給付を欠く休業期間について請求 → それぞれの期間共に不支給処分 → 違法があるとして、同処分の取り消しを求めた。(争点)→ Xの発症につき業務起因性を認め、これと異なる判断を示していた行政処分を取り消した。
(原因)
亡Aの妻は、平成14年11月から保険金の支払いを申し出ていた。→ Eから回答のないまま放置(15年2月初め)→ Xは、支社長に保険金が支払われる時期について尋ねた。→ 支社長は気分を害して感情的になり、非常に強い口調で「告知義務違反があれば保険金の支払いは絶対にない。」「お前は不告知教唆したのかしてないのかどっちだ。」「裁判しても客が勝てるわけがない。」などと顔を真っ赤にして言った。→ この出来事を契機に、Xと支社長との間に軋轢、感情的対立が生じた。(平成15年2月15日付)→ 亡Aの妻は、支社長の言動への批判を含む抗議の手紙を出した。→ 保険金の支払いは、本社も死亡保険金の支給を認め、翌3月に保険金が支払われて決着
(休職届)
同年8月1日から欠勤 → 同年8月4日から同年9月28日まで第1回入院 → 同年10月24日から同年12月25日まで第2回入院(16年3月1日付)→ 休職届を提出
(争点)
(1) Xの病状、病名(ストレス性うつ病か適応障害か) :ICD-10、DSM-Ⅳに列挙されたエピソードなどに照らして判断するのが相当(ICD-10)→ 本件発症はエピソードに合致(DSM-Ⅳ)→ 大うつ病エピソードの2ないし5の要件に合致 → ストレス性うつ病によるものと認めるのが相当
ICD :国際疾病分類第10版
DSM-Ⅳ :精神疾患に関するガイドライン
(2) Xの精神障害と業務の間の業務起因性(相当因果関係)の有無 :業務と疾病との間には条件関係が存在するのみならず、相当因果関係があることが必要(労働者災害補償制度)→ その疾病が当該業務に内在する危険が現実化したものと評価し得るか否かによって決せられるべき(精神疾患の場合における相当因果関係の判断)→「当該業務自体が、社会通念上、当該基礎疾患を発症させる一定以上の危険性の有無 → 職場における地位や年齢、経験などが類似するもので、通常の勤務に就くことが期待されている平均的労働者を基準」として判断(本件)→ 軋轢・感情的対立 → 営業成績等について、いつもより厳しい叱責を繰り返される。→ 支社へ謝りに来るよう求められたり、長時間にわたる叱責を受ける。→ 精神的負荷を益々感じ、ストレスを増大(マネージャーの職務)→ 非常に大きな精神的負荷を蓄積 → Fから度々業績について叱責 → この叱責が、Xの精神的負荷を更に増大させ、本件発症をするに至ったと認定 → 平均人の立場から見ても非常に強いものだったと解される。→ 精神的負荷は業務の遂行により発生 → その発症は発症すべくして発症したもの(精神的負荷)→ 客観的にみてストレス性うつ病を発症させる程度に過重
労働者災害補償制度 :業務に内在する各種の危険が現実化して労働者が疾病にかかった場合、使用者に無過失の補償責任を負担させるのが相当
精神疾患の場合における相当因果関係の判断
① 当該業務自体が、社会通念上、当該精神疾患を発症または増悪させる一定程度以上の危険性を内在又は随伴している事が必要
② 発症前の業務内容及び生活状況並びにこれらが労働者に与える心理的負荷の有無や程度、さらには、当該労働者の基礎疾患などの身体的要因や、うつ病に親和的な性格などの個体側の要因などを具体的かつ総合的に検討 → 社会通念に照らして判断するのが相当
マネージャーの職務 :一般にマネージャーの同意の下で行われると認識されていた班分離 → Xの同意を得ることなくX班の分離 → この班の分離により、Xが育成したEら4名の部下を失う。(将来的)→ Xの給与は大幅に減少する可能性が高い状況
さて、本日の判例ですが、精神障害が労災保険請求として認められるかどうかが争われています。
これからの世の中では、うつ病は切っても切れない病気になりそうです。
今回の判例でも、うつ病とイジメの関係、それが業務起因性として認められるかが争点となっています。
細かく解説されていて、参考になる判例だと思います。
(事件概要)
「原因」(平成15年7月31日)→ Xは出社したものの、動悸が激しくなったことから早退して病院の受診 →「ストレス性うつ病」との診断(休職届)→ 17年8月31日付で自動退職 → 営業職のマネージャーとして勤務していたXが、Eの逆恨みによるイジメ、嫌がらせにより、過重な心理的負荷を受け精神疾患を発症 → 3期間にわたり休業に追い込まれたとして、労基署長に労災保険の休業補償給付を欠く休業期間について請求 → それぞれの期間共に不支給処分 → 違法があるとして、同処分の取り消しを求めた。(争点)→ Xの発症につき業務起因性を認め、これと異なる判断を示していた行政処分を取り消した。
(原因)
亡Aの妻は、平成14年11月から保険金の支払いを申し出ていた。→ Eから回答のないまま放置(15年2月初め)→ Xは、支社長に保険金が支払われる時期について尋ねた。→ 支社長は気分を害して感情的になり、非常に強い口調で「告知義務違反があれば保険金の支払いは絶対にない。」「お前は不告知教唆したのかしてないのかどっちだ。」「裁判しても客が勝てるわけがない。」などと顔を真っ赤にして言った。→ この出来事を契機に、Xと支社長との間に軋轢、感情的対立が生じた。(平成15年2月15日付)→ 亡Aの妻は、支社長の言動への批判を含む抗議の手紙を出した。→ 保険金の支払いは、本社も死亡保険金の支給を認め、翌3月に保険金が支払われて決着
(休職届)
同年8月1日から欠勤 → 同年8月4日から同年9月28日まで第1回入院 → 同年10月24日から同年12月25日まで第2回入院(16年3月1日付)→ 休職届を提出
(争点)
(1) Xの病状、病名(ストレス性うつ病か適応障害か) :ICD-10、DSM-Ⅳに列挙されたエピソードなどに照らして判断するのが相当(ICD-10)→ 本件発症はエピソードに合致(DSM-Ⅳ)→ 大うつ病エピソードの2ないし5の要件に合致 → ストレス性うつ病によるものと認めるのが相当
ICD :国際疾病分類第10版
DSM-Ⅳ :精神疾患に関するガイドライン
(2) Xの精神障害と業務の間の業務起因性(相当因果関係)の有無 :業務と疾病との間には条件関係が存在するのみならず、相当因果関係があることが必要(労働者災害補償制度)→ その疾病が当該業務に内在する危険が現実化したものと評価し得るか否かによって決せられるべき(精神疾患の場合における相当因果関係の判断)→「当該業務自体が、社会通念上、当該基礎疾患を発症させる一定以上の危険性の有無 → 職場における地位や年齢、経験などが類似するもので、通常の勤務に就くことが期待されている平均的労働者を基準」として判断(本件)→ 軋轢・感情的対立 → 営業成績等について、いつもより厳しい叱責を繰り返される。→ 支社へ謝りに来るよう求められたり、長時間にわたる叱責を受ける。→ 精神的負荷を益々感じ、ストレスを増大(マネージャーの職務)→ 非常に大きな精神的負荷を蓄積 → Fから度々業績について叱責 → この叱責が、Xの精神的負荷を更に増大させ、本件発症をするに至ったと認定 → 平均人の立場から見ても非常に強いものだったと解される。→ 精神的負荷は業務の遂行により発生 → その発症は発症すべくして発症したもの(精神的負荷)→ 客観的にみてストレス性うつ病を発症させる程度に過重
労働者災害補償制度 :業務に内在する各種の危険が現実化して労働者が疾病にかかった場合、使用者に無過失の補償責任を負担させるのが相当
精神疾患の場合における相当因果関係の判断
① 当該業務自体が、社会通念上、当該精神疾患を発症または増悪させる一定程度以上の危険性を内在又は随伴している事が必要
② 発症前の業務内容及び生活状況並びにこれらが労働者に与える心理的負荷の有無や程度、さらには、当該労働者の基礎疾患などの身体的要因や、うつ病に親和的な性格などの個体側の要因などを具体的かつ総合的に検討 → 社会通念に照らして判断するのが相当
マネージャーの職務 :一般にマネージャーの同意の下で行われると認識されていた班分離 → Xの同意を得ることなくX班の分離 → この班の分離により、Xが育成したEら4名の部下を失う。(将来的)→ Xの給与は大幅に減少する可能性が高い状況
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