偽装請負(違法派遣)に関する交代要請の正当性
(参考文言)
派遣法違反の事実を認めつつも、通常、偽装請負それ自体が、労働者の雇用関係に直接不利益を与えるものとは解されない。
<派遣法26条1項7号、40条1項、41条3号>
派遣先は労働者派遣契約において「安全及び衛生に関する事項」や「苦情処理に関する事項」を定める義務があり、このことは偽装請負(違法派遣)の場合でも異ならないところ、設けられていない中で、派遣先による交代要請は安易なもので正当な理由がなく、交代条項に基づく権限を濫用した
(経緯)
B社と国Yが設置する神戸刑務所長との間で管理栄養士業務委託契約を締結
管理栄養士X1が本件刑務所に派遣
本件刑務所総務部用度課長の主導のもと、管理栄養士の交代要請をされる
(訴え)
これらが原因で就労の機会を奪われたことから、損害賠償責任を負うと主張
本件業務委託契約は偽装請負
正当な理由がないのにBに交代要請をし、実質的に違法な退職強要などを行った
職場環境調整義務を尽くさなかったこと等
(判決)
G用度課長も苦情・要望の処理を放置し、容易に交代条項の規定により交代要請を行おうとしたとして、交代条項に基づく権限を濫用したものとして交代要請は違法
本件刑務所長及びG用度課長には過失があるとして、X1の控訴を認容
経済的損害(120万円)、精神的損害(30万円)、弁護士費用15万円の合計165万円を認めた。
派遣法違反の事実を認めつつも、通常、偽装請負それ自体が、労働者の雇用関係に直接不利益を与えるものとは解されない。
<派遣法26条1項7号、40条1項、41条3号>
派遣先は労働者派遣契約において「安全及び衛生に関する事項」や「苦情処理に関する事項」を定める義務があり、このことは偽装請負(違法派遣)の場合でも異ならないところ、設けられていない中で、派遣先による交代要請は安易なもので正当な理由がなく、交代条項に基づく権限を濫用した
(経緯)
B社と国Yが設置する神戸刑務所長との間で管理栄養士業務委託契約を締結
管理栄養士X1が本件刑務所に派遣
本件刑務所総務部用度課長の主導のもと、管理栄養士の交代要請をされる
(訴え)
これらが原因で就労の機会を奪われたことから、損害賠償責任を負うと主張
本件業務委託契約は偽装請負
正当な理由がないのにBに交代要請をし、実質的に違法な退職強要などを行った
職場環境調整義務を尽くさなかったこと等
(判決)
G用度課長も苦情・要望の処理を放置し、容易に交代条項の規定により交代要請を行おうとしたとして、交代条項に基づく権限を濫用したものとして交代要請は違法
本件刑務所長及びG用度課長には過失があるとして、X1の控訴を認容
経済的損害(120万円)、精神的損害(30万円)、弁護士費用15万円の合計165万円を認めた。
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