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雇用契約と業務委託契約のメルマール

(重要文言)
<雇用契約と業務委託契約のメルマール>
使用者が所定労働時間内に労働者が従事する業務内容を決定できるのに対し、有償の業務委託契約においては、一定の業務を委託し、当該委託業務を行うことの対価としての報酬が定められているもの

委託者が受託者に対し当該委託業務の範囲外の業務を一方的に行わせることはできない。

委託業務の範囲外の業務を行う場合の対価の有無及び額は委託者と受託者との間において別途決定する必要がある

委託業務の範囲が明確でなく、上記のような委託業務以外の業務などについてXに諾否の自由があったとはいえない。

役務提供契約は、雇用契約としての性格を有する。

<管理監督者性>
労基法41条2号の管理監督者に該当するために
① 事業主の経営に関する決定に参画し、労務管理に関する指揮監督権限を認められていること
② 労働時間について裁量権を有していること
③ 従業員に比してその地位と権限にふさわしい賃金上の処遇を与えられていること

Xが営業時間の定めがあるD店を一人で運営しているという事実に照らすと、少なくとも管理監督者に該当するというほどの労働時間についての裁量があるものと認められないとして、管理監督者性を否定

(重要条文)
労基法37条1項 :「通常の労働時間または労働日の賃金の計算額」の基礎となる賃金
① 同条5項、同法施工規則21条に限定列挙されたいわゆる除外賃金に実質的に該当するもの
② 時間外手当の弁済として支払われたもの(いわゆる固定残業代を含む。)
を除き、労務の対価として支払われた金員が含まれる。

(経緯)
Yに移籍した場合の薬務提供契約として、「一般」「特級」「インターン」の3種類の契約があることを説明

「インターン」契約
① 将来の独立を前提
② 必ず店長として店舗を委託
③ ノウハウの伝授など経営者教育が行われ
④ 勤怠管理がなく
⑤ 雇用保険や社会保険には加入しない
⑥ 同契約を締結していたものが経営者としてフランチャイズ契約を締結する場合には、初期費用について一部免除される

Xについて
Yとの間で契約書は作成されなかった。
他の従業員のような出退勤のウェブ打刻は義務付けられていなかった。
雇用保険、厚生年金保険、健康保険に加入しておらず、国民健康保険に加入
報酬は、基本給、評価給、社長賞、インターン手当とからなっていた。

(訴え)
時間外手当、同額の付加金、不法行為に基づく損害賠償の各支払いを求めた。

(判決)
社長賞 :臨時的、突発的事由や、発生が不確定で、非常にまれに発生する支給事由に基づいて支払われたものでもない。
貢献手当 :2万円という定額が毎月支払われていて、同じく臨時的に支払われたものでない。
評価給及びインターン手当 :臨時に支払われた賃金に該当する部分がいくらで、時間外手当に該当する部分がいくらであるかが特定されていない。
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