取締役の労働者性及び、管理監督者性
(重要文言)
<労働者に該当するか>
Xには終始一貫して基本給と役職手当という名目で対価が支払われており
雇用保険にも継続して加入している
取締役会、役員会議、経営会議において、実質的なオーナーとみられる乙山会長の指示を伝達する場にすぎなかった。
<労基法41条1項2号の管理監督者>
① 労務管理に関する指揮監督権限を認められているか否か
→ Yの経営方針を決める取締役会などの重要な会議に出席
乙山会長が決めた方針を伝達することが多かったとはいえ、取締役という地位で参加
Yの意思決定に一定程度参画していた
→ 採用や人事考課の権限など労務管理について権限が与えられていたわけではない
従業員の採用や出退勤の管理などを行う労務管理を行う権限を一定程度有していた。
② 自己の出退勤をはじめとする労働時間について裁量権を有しているといえるか否か
→ 勤怠管理が義務付けられていたとはいえず、
Xの業務量に比して労働時間が不自然に長時間となっており勤務時間中に業務以外のことをしていた事情もうかがえる
労働時間に広い裁量を有していた
③ 一般の従業員に比しその地位と権限にふさわしい賃金上の処遇を与えられているか否か
→ 基本給と役職手当を合計すると月額40万円から45万円の給与を得ていた。
Yの従業員は、月額20万円前後の基本給プラス2万円程度の手当を支給されていた。
一般授業院の基本給とくらえて厚遇されていた。
(経緯)
平成18年5月31日 取締役
19年6月5日 常務取締役
20年12月1日 専務取締役
<Xの賃金>
基本給 月額35万円(平成21年8月分から)→ 30万円に減額
役職手当 月5万円から10万円
それ以外の手当
総額 月額60万円
(訴え)
Y社を退職したXが、時間外割増賃金、休日割増賃金および深夜割増賃金および付加金の支払いを求めるとともに、
減額前の賃金と実際に支払われた賃金との差額の支払いを求めた。
(判決)
Xは労働者に該当する。
労基法41条2号の管理監督者に当たる。
時間外手当のうち深夜割増賃金部分に限り請求を認め
賃金減額の合意についてはその有効性を否定した。
<労働者に該当するか>
Xには終始一貫して基本給と役職手当という名目で対価が支払われており
雇用保険にも継続して加入している
取締役会、役員会議、経営会議において、実質的なオーナーとみられる乙山会長の指示を伝達する場にすぎなかった。
<労基法41条1項2号の管理監督者>
① 労務管理に関する指揮監督権限を認められているか否か
→ Yの経営方針を決める取締役会などの重要な会議に出席
乙山会長が決めた方針を伝達することが多かったとはいえ、取締役という地位で参加
Yの意思決定に一定程度参画していた
→ 採用や人事考課の権限など労務管理について権限が与えられていたわけではない
従業員の採用や出退勤の管理などを行う労務管理を行う権限を一定程度有していた。
② 自己の出退勤をはじめとする労働時間について裁量権を有しているといえるか否か
→ 勤怠管理が義務付けられていたとはいえず、
Xの業務量に比して労働時間が不自然に長時間となっており勤務時間中に業務以外のことをしていた事情もうかがえる
労働時間に広い裁量を有していた
③ 一般の従業員に比しその地位と権限にふさわしい賃金上の処遇を与えられているか否か
→ 基本給と役職手当を合計すると月額40万円から45万円の給与を得ていた。
Yの従業員は、月額20万円前後の基本給プラス2万円程度の手当を支給されていた。
一般授業院の基本給とくらえて厚遇されていた。
(経緯)
平成18年5月31日 取締役
19年6月5日 常務取締役
20年12月1日 専務取締役
<Xの賃金>
基本給 月額35万円(平成21年8月分から)→ 30万円に減額
役職手当 月5万円から10万円
それ以外の手当
総額 月額60万円
(訴え)
Y社を退職したXが、時間外割増賃金、休日割増賃金および深夜割増賃金および付加金の支払いを求めるとともに、
減額前の賃金と実際に支払われた賃金との差額の支払いを求めた。
(判決)
Xは労働者に該当する。
労基法41条2号の管理監督者に当たる。
時間外手当のうち深夜割増賃金部分に限り請求を認め
賃金減額の合意についてはその有効性を否定した。
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