派遣労働者の黙示の労働契約
(重要文言)
<黙示の労働契約>
派遣元会社が名目的存在に過ぎず、労働者の労務提供の態様や人事労務管理の態様、賃金額の決定などが派遣先会社によって事実上支配されているような特段の事情が必要
<派遣法40条の4の申込義務>
公法上の義務で、これによって私法上の雇用契約申込義務が発生するわけではない
労働契約関係を形成したり、擬制したりするものでもない
派遣元から派遣先であるYへの抵触日通知も欠くとして、Yの直接雇用申込義務が否定
<公法と私法>
公法は国と人との関係、私法は人と人との関係を規定した法律です。
詐欺を行った人は、国との関係では犯罪となり、相手との関係では詐欺による契約を取り消される可能性があるということです。
同様に、労働契約に関し企業側に違反行為等があった場合、企業は労働基準法により国等の指導を受けるとともに、その違法行為に基づく労働契約から生じる労働者との紛争に関しては、労働契約法に基づき処理されることになります。
(重要条文)
雇用契約の申込みが義務付けられるのは、次の2つの場合です。
派遣受入期間の制限のある業務について、派遣受入期間の制限への抵触日以降も、派遣労働者を使用しようとする場合(労働者派遣法第40条の4)
派遣受入期間の制限のない業務について、同一の業務に同一の派遣労働者を3年を超えて受け入れており、その同一の業務に新たに労働者を雇い入れようとする場合(労働者派遣法第40条の5)
(事件概要)
派遣元会社から派遣先会社であるY社に対し、Yの工場などにおいて就業していた原告Xら12名が、Yと派遣元との間の労働者派遣契約の終了に伴ってYの向上における就業を拒否されたことについて、
① 請負契約当時のXら、Y、派遣元である訴外会社の三者間の契約関係は、違法な労働者供給
XらとYとの間で直接の労働契約関係が成立
その後も、当該関係は変化なく維持され、XらとYとの間には直接の労働契約関係が継続していたというべき
② XらとYとの間には、黙示の労働契約が成立していたというべき
③ ①及び②の労働契約の成立が否定されるとしても、
労働者派遣法40条の4の雇用契約申込義務により、XらとYとの間には労働契約が成立していた主張
Yに対し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認及び未払い賃金と遅延損害金の支払いを求める。
④ Yが長年にわたりXらの労務提供を受けてきた中で、Xらに対する条理上の信義則違反などの不法行為が成立すると主張
Yに対し、それぞれ200万円の慰謝料及び遅延損害金の支払いを求めた。
YにおけるXらの就労期間は、短いもので約4年、長い者では約13年4か月に及んでいた
(判決)
製造業における労働者派遣は、平成16年2月29日以前は派遣法によって解禁されていなかった。
派遣法の趣旨及びその取締法規としての性質などに照らせば、特段の事情のない限り、そのことだけによっては派遣労働者と派遣元との間の労働契約が無効になることはない
上記三者間の関係は、派遣法2条1号にいう労働者派遣に該当
職安法4条6項にいう労働者供給には該当しないから、
労働者供給に該当することを前提とするXらの主張は、前提において失当というべき
Xらは、派遣労働者としての就労の機会を突然奪われ、将来にわたっての雇用不安から精神的苦痛を受けたことが認められる
XらのYにおける就労期間及び派遣法が製造業につき未解禁であった時代からの勤務の有無、
正社員への登用についての勧誘の有無、
就労継続のための帰化の有無などの諸事情を考慮
Xらにそれぞれ50万円から90万円の範囲で慰謝料請求を認容
<黙示の労働契約>
派遣元会社が名目的存在に過ぎず、労働者の労務提供の態様や人事労務管理の態様、賃金額の決定などが派遣先会社によって事実上支配されているような特段の事情が必要
<派遣法40条の4の申込義務>
公法上の義務で、これによって私法上の雇用契約申込義務が発生するわけではない
労働契約関係を形成したり、擬制したりするものでもない
派遣元から派遣先であるYへの抵触日通知も欠くとして、Yの直接雇用申込義務が否定
<公法と私法>
公法は国と人との関係、私法は人と人との関係を規定した法律です。
詐欺を行った人は、国との関係では犯罪となり、相手との関係では詐欺による契約を取り消される可能性があるということです。
同様に、労働契約に関し企業側に違反行為等があった場合、企業は労働基準法により国等の指導を受けるとともに、その違法行為に基づく労働契約から生じる労働者との紛争に関しては、労働契約法に基づき処理されることになります。
(重要条文)
雇用契約の申込みが義務付けられるのは、次の2つの場合です。
派遣受入期間の制限のある業務について、派遣受入期間の制限への抵触日以降も、派遣労働者を使用しようとする場合(労働者派遣法第40条の4)
派遣受入期間の制限のない業務について、同一の業務に同一の派遣労働者を3年を超えて受け入れており、その同一の業務に新たに労働者を雇い入れようとする場合(労働者派遣法第40条の5)
(事件概要)
派遣元会社から派遣先会社であるY社に対し、Yの工場などにおいて就業していた原告Xら12名が、Yと派遣元との間の労働者派遣契約の終了に伴ってYの向上における就業を拒否されたことについて、
① 請負契約当時のXら、Y、派遣元である訴外会社の三者間の契約関係は、違法な労働者供給
XらとYとの間で直接の労働契約関係が成立
その後も、当該関係は変化なく維持され、XらとYとの間には直接の労働契約関係が継続していたというべき
② XらとYとの間には、黙示の労働契約が成立していたというべき
③ ①及び②の労働契約の成立が否定されるとしても、
労働者派遣法40条の4の雇用契約申込義務により、XらとYとの間には労働契約が成立していた主張
Yに対し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認及び未払い賃金と遅延損害金の支払いを求める。
④ Yが長年にわたりXらの労務提供を受けてきた中で、Xらに対する条理上の信義則違反などの不法行為が成立すると主張
Yに対し、それぞれ200万円の慰謝料及び遅延損害金の支払いを求めた。
YにおけるXらの就労期間は、短いもので約4年、長い者では約13年4か月に及んでいた
(判決)
製造業における労働者派遣は、平成16年2月29日以前は派遣法によって解禁されていなかった。
派遣法の趣旨及びその取締法規としての性質などに照らせば、特段の事情のない限り、そのことだけによっては派遣労働者と派遣元との間の労働契約が無効になることはない
上記三者間の関係は、派遣法2条1号にいう労働者派遣に該当
職安法4条6項にいう労働者供給には該当しないから、
労働者供給に該当することを前提とするXらの主張は、前提において失当というべき
Xらは、派遣労働者としての就労の機会を突然奪われ、将来にわたっての雇用不安から精神的苦痛を受けたことが認められる
XらのYにおける就労期間及び派遣法が製造業につき未解禁であった時代からの勤務の有無、
正社員への登用についての勧誘の有無、
就労継続のための帰化の有無などの諸事情を考慮
Xらにそれぞれ50万円から90万円の範囲で慰謝料請求を認容
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