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承継した場合の労働条件の変更は可能か


(判例に対する自分なりの意見)
労働契約承継法によれば、労働者が希望すれば、そのままの労働契約が保障される。
不利益変更までも付いてくるとすると、承継するまでに話し合いを済ませている方が良いかも。

(参考文言)
Xに対し、三者択一の回答を求めた。
(イ) 阪神電鉄を退職してYに転籍するか
(ロ) 阪神電鉄を退職するか
(ハ) Y以外での就労を希望するか
その中に、阪神電鉄との間の従前の労働契約をそのままYに承継させるという選択肢はなく、そのような選択が可能であるとの説明もされなかった。
配慮を行わないことに対して異議申出の前提となる労働契約承継法所定の通知の手続きを省略し、Xの利益を一方的に奪ったもの

同法の趣旨を逸脱するものと言わざるを得ず、いずれも公序良俗に反して無効
Xが適法に同法4条1項所定の異議申出を行った場合と同様に、そのまま承継会社であるY社に承継される。

不利益変更にXが同意したことが認められるとしても、
Xの利益を一方的に奪う手続きに基づいてされたもの
公序良俗に反して無効
Xの同意によっては変更されない。

(参考条文)
労働契約承継法の各規定
承継会社に承継される事業に主として従事する労働者には、各会社分割に当たり、当該労働者が希望しさえすれば、分割会社との間で従前の労働条件がそのまま承継会社に承継されることが保障されている。

通知義務の規定(労働契約承継法2条1項)
例外規定はないから、転籍にかかる同意が得られたからといって上記通知などの手続きの省略が当然に許されるものと解されない。

労働契約承継法2条1項(労働者等への通知) :前項の分割をする会社(以下「分割会社」という。)は、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条の労働組合(以下単に「労働組合」という。)との間で労働協約を締結しているときは、当該労働組合に対し、通知期限日までに、当該分割に関し、当該労働協約を承継会社等が承継する旨の当該分割契約等における定めの有無その他厚生労働省令で定める事項を書面により通知しなければならない。

(経緯)
9年4月 腰椎椎間板ヘルニアに罹患して手術を受けた。
腰椎由来の神経障害が残り、排尿・排便が困難となる障害が残った。
10年1月 復職
本件排便傷害などを理由として、Xの勤務シフト等において必要な配慮を行う。
少なくとも、午後の比較的遅い時間からの勤務シフトばかりを担当させるという勤務配慮を行うことが合意
平成20年7月16日から同月18日
各従業員に対する説明会を実施
同説明会で、補足説明資料を配布
本件説明資料には、「勤務配慮は原則として認めない」との記載
同年4月1日 Xは、Yに転籍することに同意する旨を記載
「自動車事業経営改善計画に対する同意書」と題する書面を提出
Yとの間で、勤務配慮は原則として認めない事などを内容とする新たな労働契約を締結
Yに転籍

(訴え)
排便・排尿が困難となる障害を有することを理由に、勤務シフト上の配慮を受けていたXが、Y社に転籍した後、上記勤務配慮を行わなくなった。
公序良俗に反するなどと主張して、従前どおりの配慮された勤務シフトに基づく勤務以外の勤務をする義務のない地位にあることの確認を求める。
従前受けてきた配慮が受けられなくなったことなどにより、Xが精神的苦痛を受けた。
不法行為による損害賠償請求権に基づき、慰謝料100万円及び遅延損害金の支払いを求めた。
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安全配慮義務違反による不法行為に基づく損害


(参考条文)
国家賠償法【公務員の不法行為と賠償責任、求償権】
1条1項
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

2条1項
道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。

本件)
① Kの業務上の行動について、Y2が不満を抱いた結果、行われたもの
Y2の職務の内容と密接に関連し、職務行為に付随してなされたもの
Y1は同条項の責任を免れない
② 上司らがY2の行動を知りながら、艦長に報告、注意を超えた制止をしたりしなかったことなどを認定した上で、
艦長に監督義務違反があったとは認められないが、
分隊長、専任海曹、班長らには、Y2への指導監督義務違反があった。

(参考文言)
YらがKの死亡について損害相性責任を負うというためには、Y2及び上司職員において、Kの自殺を予見することが可能であったことが必要

本件)
上司職員らは実態などを調査すればKの心身の状況を把握することができ、自殺決意を回避することができたのであり、
Y2もKの心身の状況を把握することが容易な状況にあったのであるから、
Kの自殺を予見することは可能であったとして、逸失利益を含む賠償請求が認められた。

連帯とは)
どちらでもなく、とりあえず連帯している者が誰がどれだけ支払っても良いので、要求している額を支払ってくださいという事。


(事件概要)
平成16年10月27日 Kが自殺

(訴え)
Xら(Kの母、姉)が
Kの自殺の原因は、Kの先輩自衛官Y2による暴行及び恐喝、上司職員らにも安全配慮義務違反があったと主張
Y2に対しては民法709条に基づき
Yら(国Y1、Y2)に対しては国家賠償法1条1項又は2条1項に基づき、
Kおよびその父母に生じた損害の賠償を求める。

民法709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。


(判決)
① Kに対し、業務上の不満を抱いた際に、平手で頭を投打、足蹴りするなどの暴力を振るう事があり、少なくとも10回程度以上に及んだ
② 業務上のミスの有無にかかわりなく、エアガンをKに向けて数回以上撃った
③ Kにアダルトビデオを高額で売り使えるなどの恐喝行為をしたこと

Y2とY1が連帯して支払う。

<Kの死亡による逸失利益>
賃金サンセス平成16年第1巻第1表による男性労働者高卒全年齢平均年収
490万1,300円を基礎

就労可能年数とライプニッツ係数表に照らすと
労働可能期間 67歳までの46年間 → 17.8800
生活費控除率 50%
4,901,300円×(1-0.5)×17,8800=43,817,622円

本人分慰謝料 2,000万円

Xら固有の損害 計950万円
(内訳)
葬儀費用 150万円
慰謝料 200万円
弁護士費用等 600万円

昇進・昇格差別

(参考文言)
能力や勤務成績などが劣っていることなどの合理的な理由がないにもかかわらず貴族年数が長い職員が管理事務職D級に昇格できない場合にあっては、他の職員との間で格差があり、差別に当たるものと言わざるを得ない。

労働組合法の定める趣旨、目的に照らして是認される範囲を超え、または著しく不合理であって濫用にわたると認められるものでない限り、当該命令を違法とすべきではない。

(事件概要)
平成9年4月以降、労働組合に所属する組合員である甲野を一般職員・事務職C級のまま昇進・昇格させなかったことなどが不利益な取り扱い及び参加人に対する支配介入であり不当労働行為に当たるとする参加人の救済申し立てにつき、北海道労働委員会が24年10月12日付で不当労働行為救済命令を発したため、X金庫がそのうち主文1項から4項までの取消を求めた。

(判決)
超過劇的な組合活動家。…組合活動そのものが、自分の人生のごとく錯覚している。…他団体などからの洗脳を受けていると判断される。などと評していた。
甲野を含めた組合員の昇進・昇格の判断においても、X金庫及び乙山の組合員への差別的取り扱い及び支配介入の意思があるものと推認できる。

X金庫の行った幾多の不当労働行為に鑑みると、管理職に昇進した組合員が存在することをもって、X金庫および乙山の組合員への差別的取り扱い及び支配介入の意思を否定することはできない。

やる気が50%であると供述していることからすれば、乙山の意向が人事考課の評価及び職員の昇進・昇格の判断に反映されえることは否定できない。

参加人の弱体化を図ることにその目的があると推認する他ない。
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