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私生活上の非違行為の懲戒事由該当性・相当性


(重要文言)
非違行為の懲戒事由該当性
従業員の私生活上の非行であっても、事業活動に直接関連を有する者及び企業の社会的評価の毀損をもたらすものについては、企業秩序維持のための懲戒の対象となりえる。

相当性→相当性を欠く
懲戒権を濫用したものとして、労働契約法15条により無効であるというべき
 同種事案との比較において悪質性は高くない
 軽微な罰金20万円の略式命令で処分されるにとどまる
 債務者Y側において、刑事手続きにおける起訴・不起訴以外の要素を十分に検討した形跡が窺われない
 Xには前科・前歴やYからの懲戒処分歴が一切なく、勤務態度にも問題がなかった

(事件概要)
25年○月○日 通勤のために乗車した電車内で痴漢行為をしたとして、条例違反の被疑事実で逮捕され、取調べ
26年1月10日 顛末書および始末書を提出
2月20日 被疑事実で起訴
26日 簡易裁判所において罰金20万円
4月25日 就業規則56条2号に該当するとして、論旨解雇を通告
5月2日 論旨解雇に伴う退職金32万9,220円を支払った。

顛末書 :原因、結果、結末などをひたすら書き記したもの
始末書 :反省を表明し、二度としないことを誓わせるもの
就業規則56条2号「職務の内外を問わず会社の名誉を損ないまたは社員としての体面を汚す行為があったとき」

(判決)
平成26年8月から27年7月まで、毎月20日限り、月額25万円の賃金仮払いの限度で保全の必要性があると一応認められる。
地位保全は認められず
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ビラ配布による懲戒処分の有効性等


(重要文言)
会社施設内の無許可での組合活動、ビラ配布を禁止する会社就業規則の各規定
「形式的に就業規則の蒸気各規定に違反するように見える場合でも、会社施設内におけるビラの配布が職場規律、職場秩序を乱す恐れのない特別の事情が認められるときは、就業規則の上記各規定の違反になるとはいえない。」

他の労働組合を激烈な表現で、名指しにより批判
労働組合間の対立をあおり、これを受領した社員を困惑させかねないもの
安全、円滑な運送を脅かす事態の発生する事を防止することは重要
ビラ配布が会社に無許可でされることとなった場合における企業秩序の乱れは著しくなる恐れがあることも合わせ考慮すると、不当労働行為に該当するという事はできない。

雇止め法理
契約社員の雇用継続に対する期待が合理的であったとは認められず、
再三の注意指導にもかかわらず遅刻を繰り返しており、
4回以上遅刻した契約社員の契約が更新された例はないことからすると、雇止めには相応の理由があり、報復的処分とみることもできない。

(事件概要)
Aに対して行った懲戒処分や雇止め等につき、その一部が不当労働行為に当たるとして謝罪文手交を命じた中労委命令について、倆組、会社双方が中労委に対し取消を求めた。

Aは、平成17年に、1年ごとに契約を更新する契約社員として会社に採用

① 平成21年9月から10月にかけての複数回、駅内で無許可のビラ配布をしたとして訓戒処分
② 同年10月2日遅刻したことにつき、戒告処分
③ 22年2月19日、3月末を持って雇止めとする通知
④ 本件雇止めに伴い、会社からすでに受験していた社員採用選考試験の対象から除外され、上記雇止めの通知を植える際、その旨通告

安全配慮義務違反に対する対策及び、その範囲

(参考文言)
<安全配慮義務>
使用者は、労働者の生命及び健康などを危険から保護するように配慮すべき義務

Y1社らは、粉じんの発生・飛散の防止及び粉塵吸入の防止についてその時期に応じた必要な処置を講じ、粉じん作業従事者の塵肺罹患やその増悪を防止すべき安全配慮義務を負っていたというべき

安全配慮義務違反に対する対策とは
i) 作業環境の管理 :粉じん発生を防ぐための湿式削岩機の使用が徹底されていない状況
:作業員に対して、指導・監督を徹底していなかった。
ii) 作業条件の管理 :マスクを常時着用して適切に使用するよう指導・監督を徹底して行う事が極めて重要であるところ、指導・監督の徹底は不十分
iii) 健康の管理 :配置転換を促すなど何らかの措置を講じた形跡はうかがわれない

Y1社らの講じた様々な対策の実効性を十分に確保するためには、これらを実際に実施する作業員自身において、塵肺のメカニズム、有害性及び危険性を十分に認識し、じん肺の予防措置やじん肺に罹患した場合の適切な処置を自ら主体的に行う意識を十分に高める必要

そのための指導・監督を徹底し、体系的な教育を十分に行う事が極めて重要

安全配慮義務違反はどの範囲まで適用されるか?
Y1社らが鉱山全体の労働環境を設定しうる立場にあったこと等からみて、Xらのうち下請企業に雇用されていたものについても、労働契約に準ずる法律関係上の債務として安全配慮義務を負う。

(事件概要)
Y1社らの安全配慮義務違反によって作業員らがじん肺に罹患したとして、損害賠償を請求した。
Xらは、Y1社またはY2社との雇用契約
あるいは、Y1社らの下請け会社との雇用契約に基づき稼働していた者
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