私生活上の非違行為の懲戒事由該当性・相当性
(重要文言)
非違行為の懲戒事由該当性
従業員の私生活上の非行であっても、事業活動に直接関連を有する者及び企業の社会的評価の毀損をもたらすものについては、企業秩序維持のための懲戒の対象となりえる。
相当性→相当性を欠く
懲戒権を濫用したものとして、労働契約法15条により無効であるというべき
同種事案との比較において悪質性は高くない
軽微な罰金20万円の略式命令で処分されるにとどまる
債務者Y側において、刑事手続きにおける起訴・不起訴以外の要素を十分に検討した形跡が窺われない
Xには前科・前歴やYからの懲戒処分歴が一切なく、勤務態度にも問題がなかった
(事件概要)
25年○月○日 通勤のために乗車した電車内で痴漢行為をしたとして、条例違反の被疑事実で逮捕され、取調べ
26年1月10日 顛末書および始末書を提出
2月20日 被疑事実で起訴
26日 簡易裁判所において罰金20万円
4月25日 就業規則56条2号に該当するとして、論旨解雇を通告
5月2日 論旨解雇に伴う退職金32万9,220円を支払った。
顛末書 :原因、結果、結末などをひたすら書き記したもの
始末書 :反省を表明し、二度としないことを誓わせるもの
就業規則56条2号「職務の内外を問わず会社の名誉を損ないまたは社員としての体面を汚す行為があったとき」
(判決)
平成26年8月から27年7月まで、毎月20日限り、月額25万円の賃金仮払いの限度で保全の必要性があると一応認められる。
地位保全は認められず
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