育児休業取得に対する不利益取り扱い
(重要文言)
Yの育児休業規定9条3項に基づく職能給の不昇給は、Y病院の人事評価制度の在り方に照らしても合理性を欠き、育児休業取得者に無視できない経済的不利益を与える者であって、育児休業の取得を抑制する働きをするもの
育児介護休業法10条に禁止する不利益取り扱いに当たり、かつ、同法が労働者に保障した育児休業取得の権利を抑制
ひいては同法が労働者に同権利を補償した趣旨を実質的に失わせるものであるといわざるを得ず、控除に反し、無効というべき
(事件概要)
人材育成評価システムマニュアルには、育児休業、長期の療養休暇または休職により、評価期間中における勤務期間が3か月に満たない場合は、評価不能として取り扱う旨の規定
Yは、Y病院の労働組合に確認した上で、22年9月に、育児介護休業規定9増3項において、「昇給については、育児休業中は本人給のみの昇給とする」と改めて、同年10月1日から適用
Xは25年1月31日付でYを自己都合退職
(訴え)
Yが開設するY病院において看護師として勤務していた控訴人Xが、平成22年9月4日から同年12月3日まで育児休業を取得
Yが、Xの3か月間の不就労を理由として、23年度の職能給を昇給させず、そのため昇格試験を受験する機会も与えなかった。
これらの行為は、育児介護休業法10条に定める不利益取扱いに該当し、公序良俗(民法90条)に反する違法行為であると主張
Yに対し、不法行為に基づき、昇給・昇格していれば得られたはずの給与、賞与及び退職金の額と実際の支給額との差額ならびに慰謝料の支払いを求めた。
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