法人格否認
(感想)
法人格を分かる方は多々いるが、分けるに当たり差別化を行う事は大切だと思われる。
(重要文言)
Xが当初入社した訴外ANC
その事業を引き継いだY3
y3から無償で事業譲渡を受けたY1
それぞれの法人格としての使い分けが全くなされておらず、
全て一体の組織として、対客との関係でも、対従業員との関係でも活動していたと評価せざるを得ない。
Y1が設立されたのは、Y3がXが加入した組合から解雇無効の主張を前提に、バックペイや残業代等の支払いを求められ、これらの債務の支払いを免れるために法人格を濫用したと評価できる
法人格否認の法理を適用し、解雇無効によりY3に生じる債務については、Y1が負担すべき
(訴え)
Xが、Y3社から解雇されたことに対し、解雇が無効
Y3とY1社とは一体であるから、
Y1;に対し、Xが新たに就職することができた平成24年9月1日より前の同年8月31日までの賃金
同年9月1日以降の遅延損害金の請求
(判決)
Xに対する解雇の無効及びそれに伴う未払い賃金債務に関するY1への承継を認容
その余りの請求は棄却
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