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休職事由満了による解雇の有効性


(感想)
休職事由は企業の裁量が認められる事案ではあるが、復職の要件については、産業医等の相談、担当医の意見聴取など、どの判例でも細かい作業が必要であるのは辛い。

(重要文言)
休職とは、従業員について労務に従事させることが困難または不適切な事由が生じた場合、
労働契約関係を維持させながら労務への従事を免除または禁止することである
休職期間中に休職事由が解消して就労可能となれば休職は終了すると解されている。

Yの方で産業医などと相談の上、Xの回復状況を確認すべき

(事件概要)
Yの就業規則
休職事由の一つに、「特別の事情があって休職させることが必要と認められるとき」が掲げられ、
その休職期間は「必要な期間」と定められていた。
復職に関しては、「休職の事由が消滅したときには、直ちに復職しなければならない」と定められていた。
D病院 :Yの代理人が現職の具体的な仕事内容が遂行可能稼働医師に問い合わせたところ、Xがリハビリのために同月4日から通院を開始していたE病院で確認した方がいいと回答
E病院 :高所作業を安全に遂行できる状態化を同医師に問い合わせたところ、「病後であり完全な県常任より当然リスクは高い。自己責任あるいは職場の判断として頂きたい。…危険作業と考えられ推奨できない」との回答

XがE病院で身体機能検査を受けたところ、通常歩行及び応用歩行ともふらつきがなく、検査のいずれも原点項目がなく満点

Xがリハビリを経て元の業務ができる程度に回復していたものの、
Yが実際に回復状況を確認することなく、回復前の診断書に基づき復職を認めないまま解雇
身体機能検査で現に回復が確認し得た時点で休職事由が解消していたものとして、解雇無効と判断

(判決)
本件解雇は解雇権濫用により無効
Xの労働契約上の地位確認せ一級ならびに賃金支払い請求を認めた。

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