情報漏洩を理由の懲戒解雇の有効性
(考察)
懲戒解雇に至るまでの過程の難しさを再認識した判例であるとともに、理由のある懲戒事由に関しては不法行為についてもある程度考慮してもらえるという認識も持てる判例である。
(重要文言)
就業規則所定の懲戒事由に該当するには、本件勧告および報道によるYの名誉または威信の毀損についてXに帰責事由がなければならず
顧客情報の漏洩は懲戒事由に該当するが、Xに背信的な意図がなかった
軽視できない違反行為は反復継続していなかった
漏洩について注意や指導がなされていなかった
弁明の機会が与えられていなかった
懲戒権の濫用に当たる
(重要条文)
金融商品取引法
第百六十六条(会社関係者の禁止行為)次の各号に掲げる者(以下この条において「会社関係者」という。)であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実(当該上場会社等の子会社に係る会社関係者(当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。)については、当該子会社の業務等に関する重要事実であつて、次項第五号から第八号までに規定するものに限る。以下同じ。)を当該各号に定めるところにより知つたものは、当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買その他の有償の譲渡若しくは譲受け、合併若しくは分割による承継(合併又は分割により承継させ、又は承継することをいう。)又はデリバティブ取引(以下この条、第百六十七条の二第一項、第百七十五条の二第一項及び第百九十七条の二第十四号において「売買等」という。)をしてはならない。当該上場会社等に係る業務等に関する重要事実を次の各号に定めるところにより知つた会社関係者であつて、当該各号に掲げる会社関係者でなくなつた後一年以内のものについても、同様とする。
一 当該上場会社等(当該上場会社等の親会社及び子会社並びに当該上場会社等が上場投資法人等である場合における当該上場会社等の資産運用会社及びその特定関係法人を含む。以下この項において同じ。)の役員(会計参与が法人であるときは、その社員)、代理人、使用人その他の従業者(以下この条及び次条において「役員等」という。) その者の職務に関し知つたとき。
二 当該上場会社等の会社法第四百三十三条第一項 に定める権利を有する株主若しくは優先出資法 に規定する普通出資者のうちこれに類する権利を有するものとして内閣府令で定める者又は同条第三項 に定める権利を有する社員(これらの株主、普通出資者又は社員が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条及び次条において同じ。)であるときはその役員等を、これらの株主、普通出資者又は社員が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。) 当該権利の行使に関し知つたとき。
二の二 当該上場会社等の投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項 に規定する投資主をいう。以下この号において同じ。)又は同法第百二十八条の三第二項 において準用する会社法第四百三十三条第三項 に定める権利を有する投資主(これらの投資主が法人であるときはその役員等を、これらの投資主が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。) 投資信託及び投資法人に関する法律第百二十八条の三第一項 に定める権利又は同条第二項 において準用する会社法第四百三十三条第三項 に定める権利の行使に関し知つたとき。
三 当該上場会社等に対する法令に基づく権限を有する者 当該権限の行使に関し知つたとき。
四 当該上場会社等と契約を締結している者又は締結の交渉をしている者(その者が法人であるときはその役員等を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。)であつて、当該上場会社等の役員等以外のもの 当該契約の締結若しくはその交渉又は履行に関し知つたとき。
五 第二号、第二号の二又は前号に掲げる者であつて法人であるものの役員等(その者が役員等である当該法人の他の役員等が、それぞれ第二号、第二号の二又は前号に定めるところにより当該上場会社等に係る業務等に関する重要事実を知つた場合におけるその者に限る。) その者の職務に関し知つたとき。
上場会社などと契約締結の交渉をしている法人の役員などがその者の職務に関し重要事実を知ったとして同号に該当するというには、
単にそのものが職務の遂行上重要事実を知ったというのでは足りず、
当該契約の締結若しくはその交渉または履行に関して他の役員などが知った重要事実が法人内部でその者に伝わったということのできる場合でなければならない
重要事実が法人内部で伝わったというためには、伝達された情報が重要事実の主要部分を認識し得るものとなっていることが必要である。
(事件概要)
原告Xが「社外の者に対し未公表の法人関係情報を伝え、受領者がそれをもとにインサイダー取引を行ったとして証券取引等監視委員会の勧告を受け、報道された」ことを理由として懲戒解雇
(判決)
本件勧告の内容が事実であればXの帰責事由があることは明らかであるが、認定した事実が事実であったとは認められない
懲戒事由に該当しない。
Xには証券会社の営業に携わる者として著しく不適切な行為があり
それ自体が懲戒事由に該当する可能性があった
懲戒事由の一部はその情状も決して軽視することのできない違反行為
懲戒事由について証券取引等監視委員会が認定した事実を信じて懲戒解雇を行ったYの判断は不自然・不合理ではない
本件懲戒解雇は不法行為には該当しない
懲戒解雇に至るまでの過程の難しさを再認識した判例であるとともに、理由のある懲戒事由に関しては不法行為についてもある程度考慮してもらえるという認識も持てる判例である。
(重要文言)
就業規則所定の懲戒事由に該当するには、本件勧告および報道によるYの名誉または威信の毀損についてXに帰責事由がなければならず
顧客情報の漏洩は懲戒事由に該当するが、Xに背信的な意図がなかった
軽視できない違反行為は反復継続していなかった
漏洩について注意や指導がなされていなかった
弁明の機会が与えられていなかった
懲戒権の濫用に当たる
(重要条文)
金融商品取引法
第百六十六条(会社関係者の禁止行為)次の各号に掲げる者(以下この条において「会社関係者」という。)であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実(当該上場会社等の子会社に係る会社関係者(当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。)については、当該子会社の業務等に関する重要事実であつて、次項第五号から第八号までに規定するものに限る。以下同じ。)を当該各号に定めるところにより知つたものは、当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買その他の有償の譲渡若しくは譲受け、合併若しくは分割による承継(合併又は分割により承継させ、又は承継することをいう。)又はデリバティブ取引(以下この条、第百六十七条の二第一項、第百七十五条の二第一項及び第百九十七条の二第十四号において「売買等」という。)をしてはならない。当該上場会社等に係る業務等に関する重要事実を次の各号に定めるところにより知つた会社関係者であつて、当該各号に掲げる会社関係者でなくなつた後一年以内のものについても、同様とする。
一 当該上場会社等(当該上場会社等の親会社及び子会社並びに当該上場会社等が上場投資法人等である場合における当該上場会社等の資産運用会社及びその特定関係法人を含む。以下この項において同じ。)の役員(会計参与が法人であるときは、その社員)、代理人、使用人その他の従業者(以下この条及び次条において「役員等」という。) その者の職務に関し知つたとき。
二 当該上場会社等の会社法第四百三十三条第一項 に定める権利を有する株主若しくは優先出資法 に規定する普通出資者のうちこれに類する権利を有するものとして内閣府令で定める者又は同条第三項 に定める権利を有する社員(これらの株主、普通出資者又は社員が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条及び次条において同じ。)であるときはその役員等を、これらの株主、普通出資者又は社員が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。) 当該権利の行使に関し知つたとき。
二の二 当該上場会社等の投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項 に規定する投資主をいう。以下この号において同じ。)又は同法第百二十八条の三第二項 において準用する会社法第四百三十三条第三項 に定める権利を有する投資主(これらの投資主が法人であるときはその役員等を、これらの投資主が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。) 投資信託及び投資法人に関する法律第百二十八条の三第一項 に定める権利又は同条第二項 において準用する会社法第四百三十三条第三項 に定める権利の行使に関し知つたとき。
三 当該上場会社等に対する法令に基づく権限を有する者 当該権限の行使に関し知つたとき。
四 当該上場会社等と契約を締結している者又は締結の交渉をしている者(その者が法人であるときはその役員等を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。)であつて、当該上場会社等の役員等以外のもの 当該契約の締結若しくはその交渉又は履行に関し知つたとき。
五 第二号、第二号の二又は前号に掲げる者であつて法人であるものの役員等(その者が役員等である当該法人の他の役員等が、それぞれ第二号、第二号の二又は前号に定めるところにより当該上場会社等に係る業務等に関する重要事実を知つた場合におけるその者に限る。) その者の職務に関し知つたとき。
上場会社などと契約締結の交渉をしている法人の役員などがその者の職務に関し重要事実を知ったとして同号に該当するというには、
単にそのものが職務の遂行上重要事実を知ったというのでは足りず、
当該契約の締結若しくはその交渉または履行に関して他の役員などが知った重要事実が法人内部でその者に伝わったということのできる場合でなければならない
重要事実が法人内部で伝わったというためには、伝達された情報が重要事実の主要部分を認識し得るものとなっていることが必要である。
(事件概要)
原告Xが「社外の者に対し未公表の法人関係情報を伝え、受領者がそれをもとにインサイダー取引を行ったとして証券取引等監視委員会の勧告を受け、報道された」ことを理由として懲戒解雇
(判決)
本件勧告の内容が事実であればXの帰責事由があることは明らかであるが、認定した事実が事実であったとは認められない
懲戒事由に該当しない。
Xには証券会社の営業に携わる者として著しく不適切な行為があり
それ自体が懲戒事由に該当する可能性があった
懲戒事由の一部はその情状も決して軽視することのできない違反行為
懲戒事由について証券取引等監視委員会が認定した事実を信じて懲戒解雇を行ったYの判断は不自然・不合理ではない
本件懲戒解雇は不法行為には該当しない
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