施設長、理事長及び、使用者法人に対する損害賠償請求
(考察)
ごく一般的な使用者賠償責任に関する判例であると思われる。管理監督の権限を有する者にも損害賠償を負うことを再確認したい。
(重要文言)
使用者は「労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務」を負い、使用者に代わって労働者に対し業務上の指揮監督を行う権限を有する者
使用者の上記注意義務の内容に従って、その権限を行使すべき注意義務を負っている
Kの直属の上司であった被告施設長Y3が、業務上の指揮監督を行う権限を有する立場
理事長Y2も、Kが所定休日にも出勤して仕事をせざるを得ない状況にある
上記注意義務を怠った過失があり、不法行為に基づく損害賠償を負う
Y1も、不法行為に基づく損害賠償を負う。
Y3との関係では民法715条、
Y2との関係では社会福祉法29条・一般社団財団法人法78条(代表者の行為についての損害賠償責任)
(参考条文)
第715条(使用者等の責任)
1. ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2. 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3. 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
(事件概要)
A1施設で事務管理室室長として勤務していた亡Kが、脳動脈瘤破裂による膜下出血を発症して死亡
長時間労働等の過重な業務が原因
Kの妻であるX1および3人の子が、Y1法人、Y2、Y3に対し、Kの業務過重性とYらの注意義務違反を主張
Y1について不法行為又は債務不履行
Y2およびY3については不法行為に基づき、損害賠償を請求
(判決)
週40時間を超える時間外労働時間
発症前1か月目 91時間50分
2か月目 99時間40分
3か月目 146時間42分
4か月目 125時間43分
その他、重要文言参照
逸失利益 4,936万2,258円
慰謝料 2,800万円
損益相殺 労災保険の葬祭料122万5,627円、遺族補償年金1,385万6,222円
弁護士費用 250万円
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