恋愛関係のあった者へのセクハラに対する不法行為
(考察)
責任の範囲を明確にしている判例あると思われる。
(事件概要)
Y4社の子会社であるY3社の契約社員であるXが、Y4社の子会社で会ったY2社の正社員であったY1のなした一連のセクハラ行為等により多大な精神的苦痛を被った
① Y1に対しては、不法行為に基づく
② Y2社に対しては、Y1の不法行為にかかる使用者責任に基づく
③ Y3社に対しては、雇用契約上の安全配慮義務違反又は雇用機会均等法11条1項所定の措置義務違反を内容とする債務不履行に基づく
④ Y4社に対しては、安全配慮義務違反ないし不法行為に基づく損害賠償として、
慰謝料300万円などの支払いを求めた。
Xは、平成20年11月頃Y3社に契約社員として採用され、Y4社の事業場の一つであるA1事業場の敷地内にある建材工場で作業に従事した。
Y1から12万円を借り入れ、
平成21年10月下旬ころから毎月1万円ずつを任意に返済
Y1とXとの間に平成22年1月頃までは親密な関係があった。
同年2月頃からは客観的に親密な交際関係は両者間に存在していない。
平成22年3月頃までには、Xの同僚であるDに対し、Y1から付きまとわれている旨相談
本件借入金を完済できるまでは、関係をはっきり断ることができないものと我慢
借入金を完済できるようになった同年7月頃まではY1からの一方的な働きかけに耐えていた。
(判決)
Y1は、民法709条、710条により、不法行為に基づく損害賠償責任を負う
Y1を雇用していたY2社は、本件セクハラ行為にかかるY1のXに対する不法行為につき、民法715条により、使用者としての損害賠償責任を負う。
Y3は、自ら雇用する労働者に対する雇用契約上の安全配慮義務を負担し、
雇用機会均等法11条1項に基づき、
① 労働者からの相談に応じ、
② 適切に対応するために必要な体制の整備
③ その他の雇用管理上必要な措置を講ずるべき事業主としての措置義務を負担している。
平成22年9月上旬ころ、G係長にセクハラ行為について訴えて対応を求め
同月22日にはDを通してG係長に同様の申出
同年10月5日及び同月12日にも、FないしGに対しセクハラ行為を訴えるなどしたにもかかわらず、
Xの訴えに真摯に向き合わず、
何らの事実確認も行わず、
事後の行為に対する予防措置を何ら講じなかった
Y1が管理職であったことから、Dの方を工場街へ転出させるなどして、不祥事を隠ぺいしようとした疑い
Xに対する安全配慮義務違反があり、かつ債務不履行に基づく損害賠償責任を負う。
Y1のXに対する本件セクハラ行為が行われた当時、この両名がいずれもY4社のグループ会社の従業員である。
DがXのためにY4社の相談窓口に電話で連絡をして調査及び善処を求めたのに対し、
Y4の担当者らがこれを怠ったことによって、Xの恐怖と不安を解消させなかったことが認められる。
Xに対し債務不履行に基づく損害賠償責任を負う。
損害額は、慰謝料200万円及び弁護士費用20万円であり、連帯して支払う義務を負う。
スポンサーサイト