破産会社従業員らによる関連会社への損害賠償
(事件概要)
Y1社から製版業務を受注していたフジ製版で就労していたXらが、
不当な値引き等によりフジ製版の経営を悪化、
破産させて組合員の排除を図ったと主張
Y1社ら(Y1社、取締役会長Y3、Y3の子である代表取締役Y2)
フジ製版の破産手続開始申立時の代表取締役であったY4(Y3の兄弟で、Y1社の元常務取締役)
破産手続開始申立直前までの代表取締役であったY5
の共同不法行為に当たるとして、
賃金相当額と弁護士費用などの損害賠償
任意懈怠による会社法429条1項に基づく損害賠償を請求
(判決)
Xらの請求をすべて棄却
経営悪化の主な原因は値引きではなく製版業界全体の経営状況の悪化にあったことも踏まえると、
Y1社への請求の値引きによる影響は極めて限定的
仮に下請け法に違反する値引きの事実があったとしても、
Xらとの関係で当然に違法性を基礎づけ、不法行為を構成するものではなく、
フジ製版の破産を企図し、Xら組合員の排除を狙った意図は認められないとして請求を退けた。
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