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就業規則の不利益変更に対する適用の可否

<訴え>
スタッフ職制度の導入に伴う就業規則の変更は、労働条件を労働者に不利益に変更するものであって、Xらにはその効力は及ばない
原告A1からA10の10名が、
定期昇給が実施されたことを前提とした支払賃金
ならびに賞与の支払い、
及びこれらに対する遅延損害金の支払いを求めた。

判決として、請求を棄却

内容は次の通り

<争点となる条文>
労契法9条 :従業員と合意することなく、不利益に労働条件を変更できない。
10条 :9条の例外として、次の内容を満たせば変更できる。
 周知
 不利益の程度
 必要性 :維持することが困難となる事情
 相当性 :経過措置の有無、代償措置、他の条件の改善状況、社会的相当性
 交渉の状況
 変更に関わる事情

① 変更に関わる事情
和歌山県下の他の同一規模の農業協同組合と比較して、収益率が低い。
3期連続で事業損失を計上していた。

② 交渉の状況、周知
労働組合が明確に反対の意思表示をしたことはなかった。
本店各課長や支店長などに対する説明
各支店における説明に際して使用した資料の回覧
人権啓発研修会ならびに全職員研修会における説明
各支店には、就業規則の規程集が備え付けられており、就業規則等の内容を確認することができた。
就業規則等やスタッフ職制度に関する規程は、内部のイントラネットで閲覧することも可能であった。

周知)
全職員に周知されていたものと認められる。

交渉の状況)
労働組合が内容等を理解したうえで、反対の意思表示をしていない。
変更を経つつも、10年以上にわたって継続して適用されてきたものであり、一応の定着をみていると評価できる。

③ 不利益の程度、相当性
スタッフ職以降直前の基本給と同額
賞与は原則として支給しない。
定期昇給は実施しない。
推進業務の目標数値は、他の職員よりも軽減された。

不利益の程度)
変更に係る不利益の程度が大きいということは出来ない。

相当性)
賞与については、臨時に支払われる賃金の性質を持っている。
過去に継続して定期昇給が実施された結果、他の職員に比して、賃金も相当程度になっている。

スタッフ職制度に伴う変更後の就業規則等の内容が相当性を欠いているとまでは認められない。

④ 労契法9条の合意
制度の制定及び、改正につき、賛否の表明あるいは改正に対する明示的な同意をしたことはなかった。
不服を述べたこともなかった。
黙示的な同意があったと評価することは出来ない。

⑤ 労契法9条の不利益
従前)
裁量によって賞与を支給
定期昇給を実施することができた
変更)
賞与が原則的に支給されなくなり
定期昇給も実施されなくなった

一般的客観的に対比すると、労働条件を不利益に変更するもの
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