精神障害の発症に関する業務起因性
(考察)
残業に関する明記のない判例として、興味があります。
労働者のストレスによる脆弱性について考慮され、それが尚且つ相当因果関係が認められています。
今後の会社運営として、各従業員の配慮が一段と必要であると思われます。
(本文)
平成20年7月 Xは臨床検査技師として本件病院の検査室において勤務を開始
平成22年6月1日 Eが入社
Eは、Xに対して退職を勧める発言をし、他社の募集要項まで渡すこともあった。
同年10月1日 Eが技師長に昇格しXの上司となった
同年11月5日 Xは「退職を勧められている件と仕事の状況」と題する37ページにわたる文書を提出し、検査室の状況の把握と職場の環境改善を要請
平成23年1月27日 4者面談において、C事務部長らは冒頭からXに対して本件病院として辞めてもらいたい旨を明確に申し入れ、Xが円満退職に応じない場合は顧問弁護士を依頼する。揉めるようなら弁護士と話すように一方的にB会の意思を伝えた。
Xは、本件4者面談日のころから3時間程度しか眠れない日が続き、平成23年1月末日頃までの間に本件疾病を発症し、その後しばらく働き続けた後、求職した。
Xがパワハラや退職勧奨ないし強要を受けて精神障害を発病
労働者災害補償保険法に基づく休業補償給付を請求
処分行政庁である半田労基署長から業務上の疾病とは認められないとして同給付を支給しない旨の処分を受けたため、取消を求めた。
(判決)
Xの心理的負荷は、社会通念上、客観的にみて精神障害を発症させる程度に過重なものであったと評価することが相当とされた。
疾病が業務上のものであるといえるためには)
業務と当該疾病との間に相当因果関係が認められることが必要
当該危険が現実化したと評価し得る場合に、相当因果関係が認められる。
業務に内在又は随伴する危険の程度)
通常の勤務に就くことが期待されている者を基準とすべきであり、ここでいう通常の勤務に就くことが期待されている者とは、
安全な健常者のみならず、一定の素因や脆弱性を抱えながらも勤務の軽減を要せず通常の勤務に就き得る者
平均的労働者の再下限の者も含む。
労働省労働基準局長通達「心理的負荷による精神障害の認定基準について」)
法令と異なり、行政上の基準(通達)にすぎない
参考資料と位置付けるのが相当
残業に関する明記のない判例として、興味があります。
労働者のストレスによる脆弱性について考慮され、それが尚且つ相当因果関係が認められています。
今後の会社運営として、各従業員の配慮が一段と必要であると思われます。
(本文)
平成20年7月 Xは臨床検査技師として本件病院の検査室において勤務を開始
平成22年6月1日 Eが入社
Eは、Xに対して退職を勧める発言をし、他社の募集要項まで渡すこともあった。
同年10月1日 Eが技師長に昇格しXの上司となった
同年11月5日 Xは「退職を勧められている件と仕事の状況」と題する37ページにわたる文書を提出し、検査室の状況の把握と職場の環境改善を要請
平成23年1月27日 4者面談において、C事務部長らは冒頭からXに対して本件病院として辞めてもらいたい旨を明確に申し入れ、Xが円満退職に応じない場合は顧問弁護士を依頼する。揉めるようなら弁護士と話すように一方的にB会の意思を伝えた。
Xは、本件4者面談日のころから3時間程度しか眠れない日が続き、平成23年1月末日頃までの間に本件疾病を発症し、その後しばらく働き続けた後、求職した。
Xがパワハラや退職勧奨ないし強要を受けて精神障害を発病
労働者災害補償保険法に基づく休業補償給付を請求
処分行政庁である半田労基署長から業務上の疾病とは認められないとして同給付を支給しない旨の処分を受けたため、取消を求めた。
(判決)
Xの心理的負荷は、社会通念上、客観的にみて精神障害を発症させる程度に過重なものであったと評価することが相当とされた。
疾病が業務上のものであるといえるためには)
業務と当該疾病との間に相当因果関係が認められることが必要
当該危険が現実化したと評価し得る場合に、相当因果関係が認められる。
業務に内在又は随伴する危険の程度)
通常の勤務に就くことが期待されている者を基準とすべきであり、ここでいう通常の勤務に就くことが期待されている者とは、
安全な健常者のみならず、一定の素因や脆弱性を抱えながらも勤務の軽減を要せず通常の勤務に就き得る者
平均的労働者の再下限の者も含む。
労働省労働基準局長通達「心理的負荷による精神障害の認定基準について」)
法令と異なり、行政上の基準(通達)にすぎない
参考資料と位置付けるのが相当
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