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休職期間満了の有効性


(考察)
休職期間満了による有効性を実現するにあたり、必要な事項が明記されている判例であると思われる。
(事件概要)
Xが、休職期間満了により退職扱い
求職命令の無効確認、
労働契約上の地位確認、
就労拒絶期間中の賃金・賞与や慰謝料などを請求

(争点)
(1) 本件休職命令の有効性
本件労働契約の債務の本旨に従った履行をすることができる状態にあった。
賃金請求権を失わず、休職期間満了を前提とする自然退職も認められない。
職種や業務内容が特定されていたことを認めるに足りる証拠はない。

Xが配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務提供が可能なときは、履行の提供があったものと認められる余地がある。
① Xが就労することには障害があると考えられるとのY社産業医の意見書
② 対人接触を最小限にするため在宅勤務制度を例外的に適したとしても、社内外との調整や、他の社員との共同作業が必要になることには変わりない

職種などに限定がない事を考慮しても、Y社内における配置転換により労働契約上の債務の本旨に従った履行の提供をすることができるような職場を見出すことは困難

(2) 休職期間満了時の休職事由の存否の主張・立証責任
労働者が復職を申し入れ、債務の本誌に従った労務提供ができる程度に病状が回復したことを立証したとき

雇用契約の終了の効果が妨げられると解するのが相当

(3) 退職手続きの違法性の有無
復職に際しては復職に支障がない旨の医師の診断書を提出するよう求めていたが、それも提出していなかった。

(判決)
Xの請求を棄却
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選出不十分の労働者代表者が署名押印した協定書の有効性


(考察)
現在、協定書に関する労働者代表の考え方について厳しく是正されているように思われる。今回の判例でもあるように十分注意する必要が出てきている。

(事件概要)
Y社に雇用されていたXらが、
(1) 労基法に従った割増賃金及び、遅延損害金と労基法114条に基づく付加金の支払いを求める。

平成16年9月以降 XらはYとの間で期間の定めのない労働契約を締結
25年4月以降 X1は課長であり、Yにおいては労基法41条2号の規定する管理監督者として扱われていた。
平成25年3月以前 Yの就業規則においては、1年単位の変形労働時間蛙制を採用することや従業員の給与は別に定める給与規定
G係長が署名押印を行ったものの、投票・挙手などの方法による労働者代表の選出は行われなかった。
23年10月、24年12月 労基署は、Yに対して割増賃金の未払いなどについて勧告・指導
25年3月29日 Yが従前支給していた物価、外勤、現場手当の名称を固定残業手当に変更
労働者代表として署名押印した意見書が添付されていたが、実際には、全労働者の挙手による選出は行われていなかった。

(判決)
Yは、長崎労基署長に対し、一年単位の変形労働時間制に関する協定届を提出しているが、
労基則6条の2第1項所定の手続きによって選出されたものではない者が、Yの労働者の過半数を代表する者として同協定届に署名押印している。
同協定届の存在から、労基法32条の4第1項所定の協定が成立したとの事実を推認することは出来ない。

歩合給の計算方法に対する賃金規程の有効性


(考察)
歩合給の計算として、実質上残業代を支給しない計算方法を作成したとしても、明確に区分できるのであれば、合理的であると考えられます。

(事件概要)
Y社との間で労働契約を締結
タクシー乗務員として勤務していたXらが、タクシー乗務員賃金規程における歩合給について、割増金と同額を控除することによって、割増金の支払いを免れているから、
労基法37条1項に違反
公序良俗に反して無効
歩合給から交通費と同額を控除することは、交通費の支払いを免れる
交通費の支給を定めた本件労働契約の債務不履行に当たると主張
賃金請求権に基づいて、未払賃金および未払交通費ならびに遅延損害金の支払いを求める。
労基法114条に定める付加金として未払割増金と同一額及びこれに対する遅延損害金の支払いを求める。

<賃金規則>
平成22年4月改定
① 基本給 :1乗務(15時間30分)当たり1万2,500円
② 服務手当(タクシーに乗務せずに勤務した場合)
乗務しないことにつき従業員に責任のない場合 :1,200円/h
責任のある場合 :1,000円/h
③ 深夜手当
((基本給+服務手当)÷(出勤日数×15.5時間))×0.25×深夜労働時間
(対象額A÷総労働時間)×0.25×深夜労働時間

④ 残業手当
((基本給+服務手当)÷(出勤日数×15.5時間))×1.25×残業労働時間
(対象額A÷総労働時間)×0.25×残業労働時間

⑤ 公出手当
法定外休日
((基本給+服務手当)÷(出勤日数×15.5時間))×1.25×休日労働時間
(対象額A÷総労働時間)×0.25×休日労働時間
法定休日
((基本給+服務手当)÷(出勤日数×15.5時間))×1.35×休日労働時間
(対象額A÷総労働時間)×0.35×休日労働時間

⑥ 歩合給(1)
対象額A-{割増金(深夜手当、残業手当及び公出手当の合計)+交通費(片道分)×出勤日数(7.75時間ごとに1日分に換算)}

⑦ 歩合給(2)
(所定内揚高-34万1,000円)×0.05(公出揚高は当月の揚高より除外する)

 割増金および歩合給を求めるための対象額(対象額A)
(所定内揚高-所定内基礎控除額)×0.53
+(公出(休日出勤)揚高-公出基礎控除額)×0.62

 所定内基礎控除額 :所定就労日の1乗務の控除額(平日は2万9,000円、土曜日は1万6,300円、日曜祝日は1万3,200円)に各乗務日数を乗じた額
 公出基礎控除額 :公出(所定乗務日数を超える出勤)の1乗務の控除額(平日は2万4,100円、土曜日は1万1,300円、日曜祝日は8,200円)

(判決)
① 本件規定の労基法37条違反の有無
歩合給(1)の算定
割増金を控除する旨を定めた本件規定が、労基法37条に違反することはない。
本件賃金規則における賃金の定めが通常の労働時間の賃金に当たる部分と同条の定める割増賃金に当たる部分とに判断することができる。
割増賃金として支払われる金額が労基法37条等に定められた方法により算定した割増賃金の額を下回ることはない
Xらの請求はいずれも理由がない。

労基法37条
労働契約における通常の労働時間の賃金をどのように定めるか特に規定していない
労働契約の内容となる賃金体系の設計は、法令による規制及び公序良俗に反することがない限り、私的自治の原則に従い、当事者の意思によって定めることができる。
歩合給(1)の算定に当たって、割M資金相当額を控除する方法は、労働時間に応じた労働効率性を歩合給の金額に反映させるための仕組みとして、合理性を是認することができる。

Y社の乗務員の約95%が加入する労組との間で労使協議を重ね、組合内部での意思決定の過程を経て、協定の締結に至ったものであって、合理性を裏付ける事情と認められる。

② 本件規定の明確区分性の有無
通常の労働時間の賃金に当たる部分と労基法37条に定める割増賃金に当たる部分とが明確に区分されて定められている。

③ 割増金の金額適格性(労基法37条所定の割増賃金との比較)
対象額Aを総労働時間で女子、これに0.25または0.35を乗じた金額に該当する労働時間を乗ずる旨を定めている。
労基法37条などに定められた割増賃金の額を常に下回ることがないという事が出来る。
Xらが主張する未払いの割増金又は歩合給があるとは認められない。

④ 賃確法6条1項(賃金を退職日までに支払わないと退職日の翌日から遅延利息が掛かる)の適否
労基法114条(付加金)所定の付加金を課すことの可否
未払いの割増金又は歩合給があるとは認められない
遅延損額金及び付加金の請求を棄却

業務中の事故における従業員に対する損害賠償請求の範囲


(考察)
自動車事故について企業側が従業員に求めることのできる範囲は3割程度であると考えておいた方が良い気がする。

(事件概要)
平成25年5月○日 Xは、Y社従業員の指示によりY社車両を運転
B㈱営業所の駐車場でD工業の停車中の車両に衝突
同損傷による修理代金額は、Y社車両につき8万698円
相手方車両につき38万2,299円
同年7月25日  XはD工業に対して相手方車両にかかる損害額全額を支払った
Y車両にかかる上記損害額はYに対して支払われていない。

XがY社の業務を執行中に起こした物損交通事故
Xが、相手方車両の所有者に賠償金38万2,299円を支払った。
① 本訴同賠償額の支払いをY社に対して求めた。

Y社が、Xが起こした本件事故によりYが所有する車両が損傷したと主張
② 反訴修理代金として8万698円及び、これにかかる遅延損害金の支払いを求めた。

(争点)
(1) 労働者が交通事故の相手に対して損害賠償を履行した場合、逆に使用者に対して求償できるのか
被用者がその事業の執行につき第三者に対して加害行為を行ったことにより被用者(民法709条)及び使用者(民法715条)が損害賠償責任を負担した場合、当該被用者の責任と使用者の責任とは不真正連帯責任の関係にある。

民法709条(不法行為による損害賠償) :故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法715条(使用者等の責任) :ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

「不真正連帯債務(ふしんせいれんたいさいむ)」とは?
弁済以外で絶対効の規定が適用されない連帯債務のことを不真正連帯債務といいます。
例えば、Dに対してABCが30万ずつ合計90万円の連帯債務を負担しているとします。
この時連帯債務では、DがAだけに対して「30万円は支払わなくていい」と免除した場合、BCもこの30万円に対しては免除されます。
つまり、DがBCに対して請求できる額は60万円になるということです。
しかしこれが不真正連帯債務だった場合には、DがAに対して行った免除はBCには影響を与えず、BCは90万円をDに対して支払わなければならないということ

Y社とXの各負担部分は7対3と認めるのが相当
内容)
① 事故発生の危険性を内包する長距離の自動車運転を予定するもの
② 事故発生前後においても、少なくとも8日間を除きYの業務について稼働するなど業務量も少なくなかった
③ 自動車運転に伴って通常予想される事故の範囲を超えるものではない

(2) 使用者の労働者に対する損害賠償請求権は、信義則上相当と認められる限度に制限されるのか
直接被った損害のうちXに対し賠償を請求できる範囲は、その損害額の3割を限度とする。

(判決)
XからYに対する本訴請求については賠償額の7割相当額について求償権を認める
YからXに対する反訴請求については、Yに生じた損害額の7割につき損害賠償請求権の行使を制限するのが相当




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