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男子学生によるセクハラ行為の存否と職場環境配慮義務


(事件概要)
XはY2学園に雇用され、非常勤講師として稼働
① Xが、Y1から授業中に臀部を触られるなどしたため、多大な精神的苦痛を被ったとして、不法行為に基づき慰謝料などの支払いを求めた。
② XとY1との関係の改善に向けた方策を何も講じなかった。Xが多大な精神的苦痛を被ったとして、労働契約における債務不履行に基づき慰謝料などの支払いを求めた。

(Y2の対策)
合計で約20名の学生に電話を掛けて、
平成26年11月4日 授業の状況を聴取しようとした。
4名の学生から聴取することができた。
4名はいずれも、XとY1との間でトラブルが発生した等の特段の事情について述べたことはなかった。

平成26年11月18日 Xの主張するハラスメントに該当する事実は認められないと結論
平成27年1月15日 Y2学園を退職

(判決)
ポイントの一つともいうべき事情についての供述を避けようとする態度に終始
Y1の供述の信用性には疑問がある
個別的な怨恨(えんこん)等は、全く疑うことは出来ず、
Y1は、平成26年11月4日の授業中に、Xの臀部を触っていたとの事実を認定するのが相当
Y1の年齢などを考慮するとY1がそのような認識を持ったとしてもそれはやむを得ない側面があることも否定できない
慰謝料額を10万円と算定

ハラスメント行為はなかったという結論を下したことについては、不十分な調査によって被用者であるXに不利な結論を下したというほかはなく、
Y2学園の措置は労働契約上の義務に違反するものと認められる。

Xとの関係を改善させるものではなく、単に両者間のトラブル再発を防止するために意味があるにとどまる
Y2学園の義務違反を認めた。
Xに支払うべき損害賠償の額については、80万円を相当とした。
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