正社員とアルバイトの労働条件の相違と労契法20条違反の有無
(事件概要)
Y2大学においてアルバイトとして従事していた原告Xが
① X・Y2大学間の雇用契約において定められた労働条件は、正社員の労働条件を下回っており、労働契約法20条に違反する。
労働契約法20条 :有期と無期の間で期間の定めがあることにより不合理に条件を相違することを禁止
→ 無期雇用労働者の労働条件に比して、法的に否認すべき内容ないし程度で不公正に低いものであることを禁止する趣旨
考慮要素)
① 職務の内容
② 職務の内容及び配置の変更の範囲
③ その他の事情(特段の制限を設けていない)
立証責任)
不合理性を基礎づける事実は労働者
不合理性の評価を妨げる事実は使用者
無期雇用者との差額合計1,038万1,660円の支払いを求めた。
② 労契法20条に違反するとして不法行為
慰謝料等合計136万5,347円の支払いを求めた。
平成25年1月29日から同年3月31日まで 期間雇用契約を締結
28年3月31日まで契約期間1年の更新
内、27年3月4日に適応障害と診断され、同月9日から退職する28年3月31日まで出勤していない。
(判決)
不合理な労働条件の相違であるとまでは認められない。これを棄却
賃金にかかる相違)
A) 職務の内容や異動の範囲が異なる
B) 正社員の賃金は職能給、アルバイトの賃金は特定の業務を前提とする職務給
C) 労働者の努力や能力によってその相違の克服が可能
D) 約55%程度の水準であり、相違の程度は一定の範囲に収まっている。
賞与)
雇用期間が一定でないことから、算定期間の設定などが困難
正社員に支払って、アルバイトに支払っていなくても、労契法20条に違反する不合理な労働条件の相違とまではいえない。
夏季特別休暇)
年間で比較すれば、Xよりも170時間以上長く時間外労働を行っている正社員の就労実態
1年に一度、夏期に5日間のまとまった有給休暇を付与し、心身のリフレッシュを図らせることには十分な必要性及び合理性が認められる。
アルバイト職については、これらの必要性があるとは認め難い
労契法20条に違反する不合理な労働条件の相違とまで言うことは出来ない。
正社員は死傷病で欠勤した場合、6カ月は賃金全額、6か月経過後も賃金の2割の休職給
アルバイトはこのような保障がない)
正社員の生活に対する生活保障を図る点にあると解される。
アルバイトは契約期間が最長でも1年間であって、長期間継続した就労をすることが当然には想定されていない
労契法20条に違反する不合理な労働条件の相違であるとはいえない。
Y2大学においてアルバイトとして従事していた原告Xが
① X・Y2大学間の雇用契約において定められた労働条件は、正社員の労働条件を下回っており、労働契約法20条に違反する。
労働契約法20条 :有期と無期の間で期間の定めがあることにより不合理に条件を相違することを禁止
→ 無期雇用労働者の労働条件に比して、法的に否認すべき内容ないし程度で不公正に低いものであることを禁止する趣旨
考慮要素)
① 職務の内容
② 職務の内容及び配置の変更の範囲
③ その他の事情(特段の制限を設けていない)
立証責任)
不合理性を基礎づける事実は労働者
不合理性の評価を妨げる事実は使用者
無期雇用者との差額合計1,038万1,660円の支払いを求めた。
② 労契法20条に違反するとして不法行為
慰謝料等合計136万5,347円の支払いを求めた。
平成25年1月29日から同年3月31日まで 期間雇用契約を締結
28年3月31日まで契約期間1年の更新
内、27年3月4日に適応障害と診断され、同月9日から退職する28年3月31日まで出勤していない。
(判決)
不合理な労働条件の相違であるとまでは認められない。これを棄却
賃金にかかる相違)
A) 職務の内容や異動の範囲が異なる
B) 正社員の賃金は職能給、アルバイトの賃金は特定の業務を前提とする職務給
C) 労働者の努力や能力によってその相違の克服が可能
D) 約55%程度の水準であり、相違の程度は一定の範囲に収まっている。
賞与)
雇用期間が一定でないことから、算定期間の設定などが困難
正社員に支払って、アルバイトに支払っていなくても、労契法20条に違反する不合理な労働条件の相違とまではいえない。
夏季特別休暇)
年間で比較すれば、Xよりも170時間以上長く時間外労働を行っている正社員の就労実態
1年に一度、夏期に5日間のまとまった有給休暇を付与し、心身のリフレッシュを図らせることには十分な必要性及び合理性が認められる。
アルバイト職については、これらの必要性があるとは認め難い
労契法20条に違反する不合理な労働条件の相違とまで言うことは出来ない。
正社員は死傷病で欠勤した場合、6カ月は賃金全額、6か月経過後も賃金の2割の休職給
アルバイトはこのような保障がない)
正社員の生活に対する生活保障を図る点にあると解される。
アルバイトは契約期間が最長でも1年間であって、長期間継続した就労をすることが当然には想定されていない
労契法20条に違反する不合理な労働条件の相違であるとはいえない。
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