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パワハラなどを理由とする懲戒解雇への強行切り替えの有効性


(事件概要)
平成24年1月頃 Y大学のハラスメント相談員に対し、D,E,FはXからパワハラを受けている旨相談
同月27日 Xに対し、労基法違反となるような行為は辞めるよう依頼
同年2月20日、3月14日 Xと面談し、調査委員会を立ち上げる可能性、調査の結果、ハラスメントの存在が認定されれば、議決を経て処分されることを説明

同年5月11日 Xと面談、平成24年4月8日付で調査委員会を設置し、事情聴取や聞き取り調査
平成26年9月18日 パワハラ、セクハラを行ったこと、改善指導を受けたにもかかわらず、非違事由
論旨解雇とする旨の審査説明書を交付することを決定
同月25日 同審査説明書を交付
同年10月7日 Xは、陳述請求書と共に懲戒処分をしない事、緩やかな懲戒処分を選択すべきことを求める陳述書を提出
同月15日 Yに対し、口頭での意見交換を求めるための要請書を提出
同月22日 Yは、陳述を受理したが、意見交換の必要性がないものと判断
同年11月20日午前9時30分頃 Xに対し、論旨解雇の応諾所又は応諾拒否所のいずれか一方にサインをするように求めた。
Yは、Xに対して、決定を保留することは認められない事等を告げ、
Xがこのまま帰宅した場合、Yは、Xが論旨解雇に応諾しなかったものとして懲戒解雇することになる旨を告げた。

同日午前10時30分頃 応諾書にサインすることなく帰宅する意向を示したため、懲戒解雇処分とする旨を告げて、懲戒処分所および処分説明書を交付

<懲戒事由>
① 業務の適正な範囲を超えた勤務時間に関する不適切な発言
② 業務の適正な範囲を超えた指導・叱責あるいは侮辱・ひどい暴言のパワハラ
③ 女性を蔑視したセクハラ発言
④ 私的な事に対する過度な立ち入り
⑤ 他のものを不快にさせるセクハラ
⑥ 他大学公募への応募や留学の強要など

Y大学と労働契約を締結していたXが、パワハラ及び、セクハラ等を理由とする解雇は無効であると主張
Yに対し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認
賃金、期末手当、勤勉手当の支払いを求める。
YがXに対する論旨解雇処分を懲戒解雇処分に強行的に切り替えた行為により、意思決定の機会を奪われた。
精神的損害を被ったと主張
民法709条に基づく損害賠償請求として、慰謝料100万円を求めた。

民法709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害したものは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

判決)
懲戒解雇の手続きが違法であったとしても、手続き的瑕疵は軽微なものであり、懲戒事由の悪質性等に留意して本件懲戒解雇の有効性を検討

ハラスメントに当たると評価された各行為が就業規則所定の懲戒事由に該当することを認めた。

Xのハラスメント等の悪質性が高いとは言い難い。
Xには過去に懲戒処分歴がない
ハラスメントの一部を認め、反省の意思を示していた
懲戒処分として最も重い処分であり、即時に労働者としての地位を失う。

大きな経済的および社会的損失を伴う懲戒解雇とすることは、Xの懲戒事由との関係では均衡を欠く。
社会通念上相当性を欠くといわざるを得ない。

論旨解雇を本件懲戒解雇に切り替えた行為が不法行為を構成することを肯定
精神的損害に対する慰謝料を認め、金額としては15万円が相当

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