固定残業の割増賃金該当性
(考察)
固定残業の考え方について記載されている判例であり、参考になる。
(事件概要)
Y社に雇用され、薬剤師として勤務していたXが、時間外労働、休日労働及び、深夜労働に対する賃金ならびに付加金などの支払いを求めた。
終業時間は休憩時間を除き1日8時間又は4時間で週40時間
日曜日並び祝日等を休日
基本給46万1,500円
業務手当10万1,000円(みなし時間外手当)
時間外手当は、みなし残業時間を超えた場合はこの限りではない
業務手当は、固定時間外労働賃金(時間外労働30時間分)
(判決)
労基法37条の趣旨
時間外労働等について割増賃金を支払うべきことを使用者に義務付けている。
使用者に割増賃金を支払わせることによって
① 時間外労働等を抑制
② 労働者への補償を行なおうとする趣旨
労基法37条が求めているのは、
同条ならびに政令及び厚生労働省令の関係規定に定められた方法により算定された額を下回らない額の割増賃金を支払う事にとどまる
定額残業代の支払いを法定の時間外手当の全部または一部の支払いとみなすことができるのは、
① 定額残業代を上回る金額の時間外手当が法律上発生した場合にその事実を労働者が認識して直ちに支払いを請求することができる仕組み
② 発生していない場合にはそのことを労働者が認識することができる仕組み
③ 基本給と定額残業代の金額のバランスが適切
④ 労働者の福祉を損なう出来事の温床となる要因がない場合
⑤ 使用者の労働者に対する当該手当や割増賃金に関する説明の内容、労働者の実際の労働時間等の勤務状況などの事情を考慮して判断すべき
に限られる。
時間外労働等に対する対価として定額の手当を支払う事により、同条の割増賃金の全部又は一部を支払うことができる。
具体的判断)
第1
本件雇用契約書及び採用条件確認書並びに賃金規程の記載
X以外の各従業員とY社との間での確認書の記載から、業務手当が時間外労働等に対する対価として支払われるものと位置付けられていた。
第2
業務手当は約28時間分の時間外労働に対する割増賃金に相当するものであり、Xの実際の時間外労働等の状況と大きくかい離するものではない。
Xに支払われていた定額の業務手当は時間外労働等に対する対価として支払われるものとされていたと認められる
当該手当の支払いをもって時間外労働等に対する賃金の支払とみることができる。
固定残業の考え方について記載されている判例であり、参考になる。
(事件概要)
Y社に雇用され、薬剤師として勤務していたXが、時間外労働、休日労働及び、深夜労働に対する賃金ならびに付加金などの支払いを求めた。
終業時間は休憩時間を除き1日8時間又は4時間で週40時間
日曜日並び祝日等を休日
基本給46万1,500円
業務手当10万1,000円(みなし時間外手当)
時間外手当は、みなし残業時間を超えた場合はこの限りではない
業務手当は、固定時間外労働賃金(時間外労働30時間分)
(判決)
労基法37条の趣旨
時間外労働等について割増賃金を支払うべきことを使用者に義務付けている。
使用者に割増賃金を支払わせることによって
① 時間外労働等を抑制
② 労働者への補償を行なおうとする趣旨
労基法37条が求めているのは、
同条ならびに政令及び厚生労働省令の関係規定に定められた方法により算定された額を下回らない額の割増賃金を支払う事にとどまる
定額残業代の支払いを法定の時間外手当の全部または一部の支払いとみなすことができるのは、
① 定額残業代を上回る金額の時間外手当が法律上発生した場合にその事実を労働者が認識して直ちに支払いを請求することができる仕組み
② 発生していない場合にはそのことを労働者が認識することができる仕組み
③ 基本給と定額残業代の金額のバランスが適切
④ 労働者の福祉を損なう出来事の温床となる要因がない場合
⑤ 使用者の労働者に対する当該手当や割増賃金に関する説明の内容、労働者の実際の労働時間等の勤務状況などの事情を考慮して判断すべき
に限られる。
時間外労働等に対する対価として定額の手当を支払う事により、同条の割増賃金の全部又は一部を支払うことができる。
具体的判断)
第1
本件雇用契約書及び採用条件確認書並びに賃金規程の記載
X以外の各従業員とY社との間での確認書の記載から、業務手当が時間外労働等に対する対価として支払われるものと位置付けられていた。
第2
業務手当は約28時間分の時間外労働に対する割増賃金に相当するものであり、Xの実際の時間外労働等の状況と大きくかい離するものではない。
Xに支払われていた定額の業務手当は時間外労働等に対する対価として支払われるものとされていたと認められる
当該手当の支払いをもって時間外労働等に対する賃金の支払とみることができる。
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