リハビリ出勤後の休職期間満了による解雇の有効性
(事件概要)
Y社と期間の定めのない雇用契約を締結し、建築設計技師として勤務してきたXが、うつ病により休職
リハビリ勤務をしていたが、平成24年6月11日付
休職期間満了の通知(休職期間満了を理由とする退職の取扱及び、解雇の意思表示)をした。
Yに対し
① 本件退職措置及び本件解雇は無効なものであると主張し、地位の確認
② 本件確定の日までの未払い賃金及び、遅延損害金
③ 債務不履行及び不法行為に当たると主張して、慰謝料及び弁護士費用550万円
就業規則において
休職中のものが休職期間を満了してもなお債務不能のときは休職期間満了をもって退職すると記載
(考察)
休職制度とは
休職期間中の使用者による解雇を制限し労働者の地位を保全するもの
労務の提供ができなかったにもかかわらず解雇権を留保されていた労働者が主張立証責任を負うと解するのが相当
本件)
Xが本棚の整理やコピーのような日常的な事務作業すら満足にできなかった。
しかし、これらの業務の重要度がXの建築設計士としての職務内容において比重の低いものであることは明らか
設計技術者としての業務遂行能力の回復見込みがないなどとは判断し得ない
休職原因である復職不能の事由の消滅とは
従前の職務を通常程度に行う事が出来る状態にある場合をいう
それに至らない場合
労働者の能力、経験、地位、精神的不調の回復の程度などに照らして、
相当の期間内に作業遂行能力が通常の業務を遂行できる程度に回復すると見込める場合を含むものと解するのが相当
リハビリ的な勤務
勤怠や職務遂行状況が雇用契約上の債務の本旨に従い従前の職務を通常程度に行うことができるか否かのみならず、
相当期間内に
作業遂行能力が通常の業務を遂行できる程度に回復すると見込める場合であるか否かについても検討する
休職原因となった精神的不調
の内容、現状における回復程度ないし回復可能性、職務に与える影響について、
医学的な見地から検討することが重要
使用者の責めに帰すべき事由によって労務の提供ができなかった期間
他の仕事について中間利益を得たときは、使用者は中間利益の額を賃金額から控除できる
しかし、
労働基準法12条1項所定の平均賃金の6割に達するまでの部分については、控除の対象とすることが禁止されている
解雇期間中の賃金を支払う事由発生時)
平均賃金額の6割を超える部分から当該賃金の支給対象期間と時間的に対応する期間内に得た中間利益の額を控除することが許される
(判決)
相当の期間内に通常の業務を遂行できる程度に回復すると見込まれる状況にあったとみるべき
Y社が行った休職期間満了を理由とする退職扱いはその効果が認められない。
Xには解雇事由がなく、権利濫用となり無効
損害賠償請求をいずれも棄却
Y社と期間の定めのない雇用契約を締結し、建築設計技師として勤務してきたXが、うつ病により休職
リハビリ勤務をしていたが、平成24年6月11日付
休職期間満了の通知(休職期間満了を理由とする退職の取扱及び、解雇の意思表示)をした。
Yに対し
① 本件退職措置及び本件解雇は無効なものであると主張し、地位の確認
② 本件確定の日までの未払い賃金及び、遅延損害金
③ 債務不履行及び不法行為に当たると主張して、慰謝料及び弁護士費用550万円
就業規則において
休職中のものが休職期間を満了してもなお債務不能のときは休職期間満了をもって退職すると記載
(考察)
休職制度とは
休職期間中の使用者による解雇を制限し労働者の地位を保全するもの
労務の提供ができなかったにもかかわらず解雇権を留保されていた労働者が主張立証責任を負うと解するのが相当
本件)
Xが本棚の整理やコピーのような日常的な事務作業すら満足にできなかった。
しかし、これらの業務の重要度がXの建築設計士としての職務内容において比重の低いものであることは明らか
設計技術者としての業務遂行能力の回復見込みがないなどとは判断し得ない
休職原因である復職不能の事由の消滅とは
従前の職務を通常程度に行う事が出来る状態にある場合をいう
それに至らない場合
労働者の能力、経験、地位、精神的不調の回復の程度などに照らして、
相当の期間内に作業遂行能力が通常の業務を遂行できる程度に回復すると見込める場合を含むものと解するのが相当
リハビリ的な勤務
勤怠や職務遂行状況が雇用契約上の債務の本旨に従い従前の職務を通常程度に行うことができるか否かのみならず、
相当期間内に
作業遂行能力が通常の業務を遂行できる程度に回復すると見込める場合であるか否かについても検討する
休職原因となった精神的不調
の内容、現状における回復程度ないし回復可能性、職務に与える影響について、
医学的な見地から検討することが重要
使用者の責めに帰すべき事由によって労務の提供ができなかった期間
他の仕事について中間利益を得たときは、使用者は中間利益の額を賃金額から控除できる
しかし、
労働基準法12条1項所定の平均賃金の6割に達するまでの部分については、控除の対象とすることが禁止されている
解雇期間中の賃金を支払う事由発生時)
平均賃金額の6割を超える部分から当該賃金の支給対象期間と時間的に対応する期間内に得た中間利益の額を控除することが許される
(判決)
相当の期間内に通常の業務を遂行できる程度に回復すると見込まれる状況にあったとみるべき
Y社が行った休職期間満了を理由とする退職扱いはその効果が認められない。
Xには解雇事由がなく、権利濫用となり無効
損害賠償請求をいずれも棄却
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