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リハビリ出勤後の休職期間満了による解雇の有効性

(事件概要)
Y社と期間の定めのない雇用契約を締結し、建築設計技師として勤務してきたXが、うつ病により休職
リハビリ勤務をしていたが、平成24年6月11日付
休職期間満了の通知(休職期間満了を理由とする退職の取扱及び、解雇の意思表示)をした。

Yに対し
① 本件退職措置及び本件解雇は無効なものであると主張し、地位の確認
② 本件確定の日までの未払い賃金及び、遅延損害金
③ 債務不履行及び不法行為に当たると主張して、慰謝料及び弁護士費用550万円

就業規則において
休職中のものが休職期間を満了してもなお債務不能のときは休職期間満了をもって退職すると記載

(考察)
休職制度とは
休職期間中の使用者による解雇を制限し労働者の地位を保全するもの
労務の提供ができなかったにもかかわらず解雇権を留保されていた労働者が主張立証責任を負うと解するのが相当
本件)
Xが本棚の整理やコピーのような日常的な事務作業すら満足にできなかった。
しかし、これらの業務の重要度がXの建築設計士としての職務内容において比重の低いものであることは明らか
設計技術者としての業務遂行能力の回復見込みがないなどとは判断し得ない

休職原因である復職不能の事由の消滅とは
従前の職務を通常程度に行う事が出来る状態にある場合をいう

それに至らない場合
労働者の能力、経験、地位、精神的不調の回復の程度などに照らして、
相当の期間内に作業遂行能力が通常の業務を遂行できる程度に回復すると見込める場合を含むものと解するのが相当

リハビリ的な勤務
勤怠や職務遂行状況が雇用契約上の債務の本旨に従い従前の職務を通常程度に行うことができるか否かのみならず、
相当期間内に
作業遂行能力が通常の業務を遂行できる程度に回復すると見込める場合であるか否かについても検討する
休職原因となった精神的不調
の内容、現状における回復程度ないし回復可能性、職務に与える影響について、
医学的な見地から検討することが重要

使用者の責めに帰すべき事由によって労務の提供ができなかった期間
他の仕事について中間利益を得たときは、使用者は中間利益の額を賃金額から控除できる
しかし、
労働基準法12条1項所定の平均賃金の6割に達するまでの部分については、控除の対象とすることが禁止されている
解雇期間中の賃金を支払う事由発生時)
平均賃金額の6割を超える部分から当該賃金の支給対象期間と時間的に対応する期間内に得た中間利益の額を控除することが許される

(判決)
相当の期間内に通常の業務を遂行できる程度に回復すると見込まれる状況にあったとみるべき
Y社が行った休職期間満了を理由とする退職扱いはその効果が認められない。
Xには解雇事由がなく、権利濫用となり無効
損害賠償請求をいずれも棄却
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休職期間満了による退職扱いの有効性


(事件概要)
東電に雇用されていたXが、傷病により休職し、就業規則の定めに基づく休職期間の満了により雇用契約が終了し、退職したとされたのに対し、休職期間満了時に復職が可能であったと主張

(判決)
原告Xについて休職の事由が消滅したというためには
① 休職前の業務が通常の程度に行える健康状態
本件)→ 提示に勤務できる状態にまで回復していたとはいえない。
② 当初軽易作業に就かせれば、ほどなく上記業務を通常の程度に行える健康状態
本件)→ 認めることもできない。
③ ①、②が十全にできないとき、Xと同職種、同程度の経歴のものが配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務を提供する事
本件)→ 現実的可能性があると認められる部署が存在したと認めることは出来ない。
④ Xがその提供を申し出ている事

が必要

地位確認請求が退けられた。

休職期間中のリハビリ出勤の有効性


(事件概要)
Y協会の従業員Xが、精神的領域における疾病による傷病休職の期間が満了したことにより解職
(1) 同期間満了前に精神的領域における疾病が治癒し、休職の事由が消滅しており、解職が無効であり、
① 労働契約上の権利を有する地位の確認
② 休職期間経過後の賃金及び賞与の支払を求める。
③ テスト出局開始から傷病休職満了までの期間について、給与規定による賃金及び、これに対する遅延損害金の支払い
④ 不法行為に基づく損害賠償金及び、遅延損害金の支払い

(判決)
<違法性>
本件テスト出局を無休で実施したことに問題が認められるが、健保から傷病手当金等が支給されていることなどに鑑みると、本件テスト出局が無給であることをもって、違法であるとまではいえない。
<賃金請求権>
休職者は事実上、テスト出局において業務を命じられた場合にそれを拒否することは困難な状況
単に本来の業務に比べ軽易な作業であるから賃金請求権が発生しないとまではいえない
当該作業が使用者の指示に従って行われ、成果を使用者が享受している場合、労働基準法11条の規定する「労働」に該当する。
最低賃金法の適用によりテスト出局については最低賃金と同様の定めがされたものとされる。
賃金請求権が発生する。

最低賃金法4条2項 :労働契約で最低賃金に達しない賃金を定めるものはその部分について無効となり、最低賃金となる。

Xの行った作業が、X処遇区分の賃金に相当する対価に見合う労務を提供したものと認めることは困難
本来の債務の本旨に従った労務の提供を行ったとはいえず、職員給与規程による賃金の支払請求は認められない。

時間外手当の計算方法の正当性

(事件概要)
Xらが、割増賃金として支払っていた運行時間外手当は労基法37条に定める割増賃金に当たらないと主張

賃金規程
乗務員については、時間外手当は運行時間外手当として支給
運行時間外手当=Y社が受託先から得る運賃収入に70%を乗じた額に一定の率を乗じて得られる額の方が多かった場合には、時間外手当相当額として支給

労基法37条等に定められた方法により算定された額を下回らない額の割増賃金を支払う事を義務付けられるにとどまる。
運行時間外手当も、実労働時間を基礎に労基法37条所定の計算方法によって算出した割増賃金の金額に不足する場合には、その差額をXらに取得させることとされていた。
同条に違反する点はない。
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