従業員による知的障碍者への暴言等と使用者責任の有無
Xからの伝聞以外には暴行などがあったことを裏付ける証拠がなく、Xが被告Y2の言動を否定的に受け止める傾向があることが否定できない
Xの主張は採用できない。
Y2がXに対し、複数回にわたって幼稚園児以下であるとの発言、馬鹿でもできるでしょとの発言
不法行為に該当する。
Y2による不法行為が事業の執行につき行われたことは明らか
Y1社は民法715条に基づき、使用者責任を負う。
民法715条(使用者等の責任) :ある事業のために他人を使用する者は、事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
選任及び、監督について相当の注意をした時、注意をしても損害が生ずるべきであったときはこの限りではない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も前項の責任を負う。
3 前項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
・暴行・暴言等を受けている疑いのある状況が存在
事実関係を調査して適正に対処する義務を負う。
事実関係の調査及び対処を合理的範囲で行う安全配慮義務を負う。
本件) 複数回にわたり暴言を受けていたことにつき、I店長は、事実関係を確認し、Y2に注意をしている。
合理的な範囲の対処を尽くしていないという事は出来ない。
従業員の配置は、人事権の行使として原則としてその裁量に委ねられている。
雇用契約上X及び、Y2の就労場所及び職種が限定
Y2を配置転換、XとY2の業務を分けるといったことは困難
Xの配置転換に関し、Y1に合理的配慮が足りなかったという事は出来ない。
(判決)
Y2がXに対し、暴言をしたことによりXが精神的苦痛を受けたとは認められる。
これに起因して、Xが退職するに至ることまでが通常生ずべき結果であるとまではいえない。
不法行為との間で相当因果関係を認めることは出来ない。
Xの主張は採用できない。
Y2がXに対し、複数回にわたって幼稚園児以下であるとの発言、馬鹿でもできるでしょとの発言
不法行為に該当する。
Y2による不法行為が事業の執行につき行われたことは明らか
Y1社は民法715条に基づき、使用者責任を負う。
民法715条(使用者等の責任) :ある事業のために他人を使用する者は、事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
選任及び、監督について相当の注意をした時、注意をしても損害が生ずるべきであったときはこの限りではない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も前項の責任を負う。
3 前項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
・暴行・暴言等を受けている疑いのある状況が存在
事実関係を調査して適正に対処する義務を負う。
事実関係の調査及び対処を合理的範囲で行う安全配慮義務を負う。
本件) 複数回にわたり暴言を受けていたことにつき、I店長は、事実関係を確認し、Y2に注意をしている。
合理的な範囲の対処を尽くしていないという事は出来ない。
従業員の配置は、人事権の行使として原則としてその裁量に委ねられている。
雇用契約上X及び、Y2の就労場所及び職種が限定
Y2を配置転換、XとY2の業務を分けるといったことは困難
Xの配置転換に関し、Y1に合理的配慮が足りなかったという事は出来ない。
(判決)
Y2がXに対し、暴言をしたことによりXが精神的苦痛を受けたとは認められる。
これに起因して、Xが退職するに至ることまでが通常生ずべき結果であるとまではいえない。
不法行為との間で相当因果関係を認めることは出来ない。
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