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内部通報者に対する配置転換

今日は、お客様の就業規則の最終打ち合わせをしてきました。
後は、従業員を集めて説明をし、従業員からのアンケートを集計すれば終了です。
さて、配置転換も会社の裁量権、業務上の必要性、著しく不利益を及ぼす賃金の減額等を伴う場合の3点くらいで見極められている事が多いように思います。
皆さんは如何でしょうか。


概要
Xは、昭和60年1月からY1社に正社員として勤務(平成17年10月1日)→ Xは、Y1社IMS事業部に異動し、販売部門チームリーダーおよびマーケティング部門チームリーダーの職に就いた。(19年4月1日)→ ONDTがY1社に吸収合併され、Y1社IMS事業部のIMS国内販売部NDTシステムグループ営業チームリーダーの職に就いた。(同月上旬)→ 同グループ技術チームに入ったCから、Bが「A社(最重要顧客)からBの後輩が入社する。3号機の受注をお土産として持ってくる。Xには内緒にしておくように。」と言っていた事を聞かされる。(同月12日)→ Y2にA社からの二人目の転職希望者の採用は取りやめるべきと述べた。(Y2は電子メールを送信)→ 同年6月1日頃、Xは、Y1社のコンプライアンスヘルプラインに電話し、Eとその部下であるFに相談(同月27日)→ EとFが、通報者がXであることを告げた上、Y2から事情聴取した。(同年7月3日)→ Eが、Xに対し、コンプライアンス室への相談に対する回答として電子メールを送信(第1配転命令)→ 平成19年10月1日にXをIMS事業部IMS企画営業部部長付けへの配置転換(訴え)→ 配転命令は、Xが被控訴人Y2やY3らによる取引先企業の従業員の雇い入れについてY1のコンプライアンス室に通報したことに対する報復 → 無効と主張 → XがIMSで勤務する雇用契約上の義務がないことを確認 → 違法な配転命令、その後の上司による業務上の嫌がらせなどによりXの人格的利益が傷付けられたなどと主張 → 損害賠償請求を行なう。(一審判決は請求を棄却)→ Xは控訴したが、平成22年1月1日付で第2配転命令、同年10月1日付けで、第3配転命令(訴えの変更)→ ライフ・産業システムカンパニー統括本部品質保証部部長付けとして勤務する義務がない事を確認、さらに、同品質保証部システム品質グループにおいて勤務する義務がない事を確認する訴えに変更

考察
第1から第3配転命令が権利濫用に当たるか否か :労務の内容を限定する合意がなされている等特段の事情がない限り、就労内容及び就労場所の指定につき広範な経営上の裁量権を有する。→ 使用者から労働者に対してする配転命令についてもまた、広範な裁量権がある。(日本自転車振興会事件)→ 業務上の必要性がない場合、ほかの不当な動機ないし目的を持つ場合、通常感受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる場合、特段の事情がある場合 → 権利の濫用として許されない。(GEヘルスケア・ジャパン事件)
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