セクハラ
今日は久々にスキーに行ってまいりました。
体がガタガタで眠たいです。
今回の判例はセクハラについてです。
私の解釈としては、セクハラをされた方が、セクハラをされたと思ったら、訴えられた方は諦めるしかないという考え方がありましたら、本判例では、細かい事を一つ一つ考察をし、結論としてはセクハラを認めないという結論が導き出されています。
(事件概要)
被告Y大学のB男性教授である原告Xが、A女性准教授に対して、(平成19年6月から20年1月)→ 飲酒の執拗・強引な誘い、身体接触などのセクハラ行為を行ない、(結果)→ Aに心身の疲弊をもたらし、週1回のカウンセリングを受ける事になる。→ Aの教育・研究環境を悪化させた。→ 原告Xに対し、Y大学から懲戒処分として減給処分(平均賃金の1日分の半額、2ヶ月)を受けた。→ 処分の無効を主張 → 処分の付着しない労働契約上の権利を有する地位の確認及び減給された金員の支払いを求めた。
(考察)
セクハラ行為の有無 :総合勘案するとXの言動とは必ずしも相容れない部分があるといわざるを得ない。→ Aが主張するようなセクハラ行為があったとまで認めることは出来ないと認定(Aの主張や証言)→ ある程度具体的詳細な内容を含んでいる。→ 本件当日を境にしてAの精神状態が急変している。→ AがXに対してセクハラ行為をでっち上げる明確な動機は不明 → Aにとって救済申し立てをすること自体特段メリットは存在しない。→ 心身上のエネルギーの消費や、研究生活を送るものとして学内外における様々なリスクを伴うものであることが容易に推察される。→ AがあえてY大学に対し、虚偽の救済申し立てをするとは考えがたいという面も否定できない。
イ. 飲酒の約束に至る際のセクハラ行為(性的意図をもった執拗・強引な誘い) :Aの証言などを検討 → XとAとの間における平成20年1月16日の飲食の約束 → Aに対して不快感を抱かせるようなセクハラ行為があったとは認められない。
ロ. 飲食店Eにおけるセクハラ行為(XがAの左太股の付け根部分に5から10秒間手を置いて、Aが拒否したにもかかわらず、7から10回程度同行為が繰り返された事など):店内の状況(Xらが座った席は個室ではなく、料理人前のカウンター席、約2時間半飲食)、Aの証言などを検討 → E店内において、Xのセクハラ行為があったとは認められない。
ハ. 御堂筋線G駅に行く地下鉄社中におけるセクハラ行為(腕を組もうとして二の腕をつかまれる等):乗降客が多く、特に午後9時過ぎ頃は通勤ラッシュ時ほどではないものの席に座れない混雑の状況(Aの証言などを検討)→ Aが地下鉄内でXから不快感を抱かせるようなセクハラ行為を受けたとは考えがたい。
ニ. 阪急G駅構内におけるセクハラ行為(Aの正面から自分の懐へ腰から抱き寄せる行動):Aの証言などを検討(Xに宛てたお礼メールの内容など)→ Aが主張するようなXの行動はなかったと認めるのが相当
ホ. メールの内容 :XがAに対して、自らの地位を利用して高圧的な態度を取っているとは認められない。
ヘ. Aの言動 :Aの方から求めている。(他方)→ Xは、Aに対し、執拗にメールを送信したり、電話もしていない。
本件懲戒処分の相当性 :セクハラ行為があったとは認められないから、その余を判断するまでもなく無効 → Xの地位確認および本件処分によって減給となった金員の支払い請求はいずれも理由があるとして認容
体がガタガタで眠たいです。
今回の判例はセクハラについてです。
私の解釈としては、セクハラをされた方が、セクハラをされたと思ったら、訴えられた方は諦めるしかないという考え方がありましたら、本判例では、細かい事を一つ一つ考察をし、結論としてはセクハラを認めないという結論が導き出されています。
(事件概要)
被告Y大学のB男性教授である原告Xが、A女性准教授に対して、(平成19年6月から20年1月)→ 飲酒の執拗・強引な誘い、身体接触などのセクハラ行為を行ない、(結果)→ Aに心身の疲弊をもたらし、週1回のカウンセリングを受ける事になる。→ Aの教育・研究環境を悪化させた。→ 原告Xに対し、Y大学から懲戒処分として減給処分(平均賃金の1日分の半額、2ヶ月)を受けた。→ 処分の無効を主張 → 処分の付着しない労働契約上の権利を有する地位の確認及び減給された金員の支払いを求めた。
(考察)
セクハラ行為の有無 :総合勘案するとXの言動とは必ずしも相容れない部分があるといわざるを得ない。→ Aが主張するようなセクハラ行為があったとまで認めることは出来ないと認定(Aの主張や証言)→ ある程度具体的詳細な内容を含んでいる。→ 本件当日を境にしてAの精神状態が急変している。→ AがXに対してセクハラ行為をでっち上げる明確な動機は不明 → Aにとって救済申し立てをすること自体特段メリットは存在しない。→ 心身上のエネルギーの消費や、研究生活を送るものとして学内外における様々なリスクを伴うものであることが容易に推察される。→ AがあえてY大学に対し、虚偽の救済申し立てをするとは考えがたいという面も否定できない。
イ. 飲酒の約束に至る際のセクハラ行為(性的意図をもった執拗・強引な誘い) :Aの証言などを検討 → XとAとの間における平成20年1月16日の飲食の約束 → Aに対して不快感を抱かせるようなセクハラ行為があったとは認められない。
ロ. 飲食店Eにおけるセクハラ行為(XがAの左太股の付け根部分に5から10秒間手を置いて、Aが拒否したにもかかわらず、7から10回程度同行為が繰り返された事など):店内の状況(Xらが座った席は個室ではなく、料理人前のカウンター席、約2時間半飲食)、Aの証言などを検討 → E店内において、Xのセクハラ行為があったとは認められない。
ハ. 御堂筋線G駅に行く地下鉄社中におけるセクハラ行為(腕を組もうとして二の腕をつかまれる等):乗降客が多く、特に午後9時過ぎ頃は通勤ラッシュ時ほどではないものの席に座れない混雑の状況(Aの証言などを検討)→ Aが地下鉄内でXから不快感を抱かせるようなセクハラ行為を受けたとは考えがたい。
ニ. 阪急G駅構内におけるセクハラ行為(Aの正面から自分の懐へ腰から抱き寄せる行動):Aの証言などを検討(Xに宛てたお礼メールの内容など)→ Aが主張するようなXの行動はなかったと認めるのが相当
ホ. メールの内容 :XがAに対して、自らの地位を利用して高圧的な態度を取っているとは認められない。
ヘ. Aの言動 :Aの方から求めている。(他方)→ Xは、Aに対し、執拗にメールを送信したり、電話もしていない。
本件懲戒処分の相当性 :セクハラ行為があったとは認められないから、その余を判断するまでもなく無効 → Xの地位確認および本件処分によって減給となった金員の支払い請求はいずれも理由があるとして認容
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