殺害と業務起因性
(参考文言)
労働者が業務に起因して負傷または疾病を生じた場合とは、業務と負傷または疾病との間に相当因果関係があることが必要
労働者が業務遂行中に、同僚あるいは部下からの暴行という災害により死傷した場合には、当該暴行が職場での業務遂行中に生じたものである限り、当該暴行は労働者の業務にない存または随伴する危険が現実化したものと評価できるのが通常
<例外>
労働者との私的怨恨または労働者による職務上の限度を超えた挑発的行為又は侮辱的行為によって生じたものであるなど、労働者の業務とは関連しない事由によって発生したものであると認められる場合
(事件概要)
Kが警備員として勤務していたCに殺害
Kの遺族であるXらがKの業務に起因するものであると主張して、遺族補償年金と遺族補償年金前払い一時金及び葬祭料とをそれぞれ不支給とした監督署長の各処分の取消を求めた。
(判決)
Xらの請求を認容
<相当因果関係>
恋愛感情も決してないとはいえず、良識を失い、ストーカー的行動を引き起こすことも、全く予想できないわけではなく、職務に名依存する危険性に基づくものであると評価するのが相当
<例外の有無>
KとCとの間には業務をかけ離れた付き合いは全くなく、CがKの業務とは関係がない私的怨恨、または職務上の限度を超えた挑発的行為もしくは侮辱的行為、あるいは、喧嘩闘争によって生じたものと認めることはできない。
労働者が業務に起因して負傷または疾病を生じた場合とは、業務と負傷または疾病との間に相当因果関係があることが必要
労働者が業務遂行中に、同僚あるいは部下からの暴行という災害により死傷した場合には、当該暴行が職場での業務遂行中に生じたものである限り、当該暴行は労働者の業務にない存または随伴する危険が現実化したものと評価できるのが通常
<例外>
労働者との私的怨恨または労働者による職務上の限度を超えた挑発的行為又は侮辱的行為によって生じたものであるなど、労働者の業務とは関連しない事由によって発生したものであると認められる場合
(事件概要)
Kが警備員として勤務していたCに殺害
Kの遺族であるXらがKの業務に起因するものであると主張して、遺族補償年金と遺族補償年金前払い一時金及び葬祭料とをそれぞれ不支給とした監督署長の各処分の取消を求めた。
(判決)
Xらの請求を認容
<相当因果関係>
恋愛感情も決してないとはいえず、良識を失い、ストーカー的行動を引き起こすことも、全く予想できないわけではなく、職務に名依存する危険性に基づくものであると評価するのが相当
<例外の有無>
KとCとの間には業務をかけ離れた付き合いは全くなく、CがKの業務とは関係がない私的怨恨、または職務上の限度を超えた挑発的行為もしくは侮辱的行為、あるいは、喧嘩闘争によって生じたものと認めることはできない。
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