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オペラ歌手の労働者性

(重要文言)
平成15年度に審査員を務めたC1とD1は専門家としての裁量に基づき契約メンバーの技能を評価したもの
試聴会における審査方法が社会通念上不相当であり、その結果に合理性がないとみるべき事情は認められない。

(訴え)
日本音楽家ユニオンに加入している合唱団員Gにつき、本件合唱団の契約メンバーとしてGを不合格としたこと、団交の申し入れに応じなかったことについて、不当労働行為として訴えた。

(判決)
本件不合格措置は、財団が不当労働行為意思を持って行ったものとは認められず、不当労働行為に当たらないから、ユニオンの請求は理由がない。

ユニオンと財団との間では、従前から、試聴会の在り方を含む契約メンバーの選抜について継続して話し合いがもたれているところ、契約メンバーは労働者であり、毎年試聴会による選抜を経て契約を締結してきているという実態がある以上、労働者の処遇に関する事項に含まれるというべきであり、これにつき財団には団交交渉応諾義務があり、拒否することには正当な理由はない。
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