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精神的不調を訴えて無断欠勤をした従業員への懲戒処分


(重要文言)
精神的な不調のために欠勤を続けている労働者は精神的な不調が解消されない限り引き続き出勤ないことが予想される。
「精神科医による健康診断を実施するなどした上で…、その診断結果などに応じて、必要な場合は治療を勧めた上で休職等の処分を検討し、その後の経過を見るなどの対応を採るべき」

(事件概要)
問題解決されたと自分自身が判断できない限り出勤しない旨をY社に伝えたうえで、平成20年7月末まで約40日間にわたり欠勤
Xは、就業規則に基づき、出勤命令違反として平成20年9月30日をもって本件処分を受けるに至った。
なお、Yは、本件処分に際して、Xに対して精神科医による健康診断などは実施していなかった。

(訴え)
Y社に対し、処分無効を主張して雇用契約上の地位の確認および賃金などの支払いを求めた

(判決)
「精神的な不調を抱える労働者に対する使用者の対応としては適切な者とは言い難い」
就業規則所定の懲戒事由を欠き無効
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