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派遣労働者に対する整理解雇

(重要文言)
具体的に、「整理解雇の有効性の判断に当たっては、人員削減の必要性、解雇回避努力、人選の合理性及び手続きの相当性という4要素を考慮することが相当である」

職務担当手当 :従業員が受託業務を担当した時、または、派遣社員として取引先にて派遣勤務した時に支給されるものと規定
待機社員に対して支払われるものではないと認めることができる。

赴任手当 :従業員が、会社の業務命令により、同居家族と別居して単身で勤務地に赴任する場合に、別居により生活費負担が相当増加すると認められるときに支給する場合があると規定

(訴え)
X(派遣法施行令4条の定める26業務中の、「研究開発」の技術者としての派遣に該当)が、Y社が平成21年5月31日付で行ったXを同年6月30日付で解雇する旨の意思表示は、整理解雇の要件を満たしておらず無効であると主張

Yに対し、Xが労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、同年7月1日以降の賃金の支払いを求めた。

(判決)
本件解雇の時点で、切迫性はともかく、Yに人員削減の必要性があったと認められること及びYの本件解雇を含む整理解雇に係わる従業員や労働組合に対する協議・説明が明らかに相当性を欠くとはいえない事を考慮しても、整理解雇の一環として行われた本件解雇は、本件就業規則19条6号の「経営上やむを得ない事由のあるとき」に該当すると認めることができない
本件解雇は無効

<人員削減の必要性>
支出の相当割合を占める人件費を削減することが求められていた。
人員削減の必要性が生じていたことは否定しがたい。

<解雇回避努力>
Yが整理解雇の実施に当たって削減人数の目標を定めていたかも明らかではない。
Yが、本件解雇当時、人員削減の手段として整理解雇を行うことを回避する努力を十分に尽くしていたとは認めることができない。

<人選の合理性>
整理解雇の対象となる核技術社員の有する技術や経歴などについて検討した形跡はうかがわれない等として、客観的な合理性を有していない。

<手続きの相当性>
次の通り、Xにとって必ずしも納得のできるものではなかったことが窺われるものの、Yが一定の説明および協議を行っていること
Yの対応が明らかに相当性を欠くとまではいうことができない。

 YとC組合(Xが加入)との団体交渉を経て一定の合意に達した。
 平成21年3月末時点における待機社員に対し整理解雇にかかる説明会を開催した。
 K課長が、同年4月及び5月の2度、Xに対し、整理解雇にかかる書類を渡すなどして経営状況が悪いために整理解雇を行う旨を説明したこと

職務担当手当・赴任手当は解雇時に待機社員であったXに支給されるべき手当であると認めることはできない。
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