雇用契約と業務委託契約の判断基準、時間外手当の算定基礎など
(重要文言)
<雇用契約と業務委託契約の判断基準>
(雇用)使用者が所定労働時間内の労働者が従事する業務内容を決定できるのに対し、
(委託)一定の業務を委託し、当該委託業務を行うことの対価としての報酬が定められているもの
委託者が受託者に対し当該委託業務の範囲外の業務を一方的に行わせることはできないし、当該委託業務の範囲外の業務を行う場合の対価の有無及び額は委託者と受託者との間において別途決定する必要があると解される。
<割増賃金の算定基礎>
① 限定列挙されたいわゆる除外賃金に実質的に該当するもの
② 時間外手当の弁済として支払われてもの(いわゆる固定残業代を含む。)
を除き、労務の対価として支払われた金員が含まれる。
(本件)
評価給およびインターン手当について、臨時に支払われた賃金に該当する部分がいくらで、時間外手当に該当する部分がいくらであるかが特定されていない。
<時間数>
営業開始時刻の10分前、営業日でない日の月例ミーティングのある日はその開始時刻を始業時刻と認め、退勤時刻については、営業終了時刻の30分後などの時間が設定
<管理監督者性>
① 事業主の経営に関する決定に参画し、労務管理に関する指揮監督権限を認められていること
② 労働時間について裁量権を有していること
③ 従業員に比してその地位と権限にふさわしい賃金上の処遇を与えられていること
(事件概要)
Y社に移籍した場合の役務提供契約として、「一般」「特級」「インターン」の3種類の契約があることを説明
「インターン」契約は、将来の独立を前提として、
① 必ず店長として店舗を委託
② ノウハウの伝授など経営者教育が行われ
③ 勤怠管理がなく
④ 雇用保険や社会保険には加入しない
⑤ 同契約を締結していたものが経営者としてフランチャイズ契約を締結する場合には、初期費用について一部免除
Xは、Yとの間で契約書は作成していなかった。
(訴え)
時間外手当、同額の付加金、不法行為に基づく損害賠償の支払いを求めた。
(判決)
委託業務の範囲が明確でなく、上記のような委託業務以外の業務などについてXに諾否の自由があったとはいえない。
役務提供契約は、雇用契約としての性格を有する。
Xが営業時間の定めがあるD店を一人で運営しているという事実に照らすと、少なくとも管理監督者に該当するというほどの労働時間についての裁量があるものと認められない。
<雇用契約と業務委託契約の判断基準>
(雇用)使用者が所定労働時間内の労働者が従事する業務内容を決定できるのに対し、
(委託)一定の業務を委託し、当該委託業務を行うことの対価としての報酬が定められているもの
委託者が受託者に対し当該委託業務の範囲外の業務を一方的に行わせることはできないし、当該委託業務の範囲外の業務を行う場合の対価の有無及び額は委託者と受託者との間において別途決定する必要があると解される。
<割増賃金の算定基礎>
① 限定列挙されたいわゆる除外賃金に実質的に該当するもの
② 時間外手当の弁済として支払われてもの(いわゆる固定残業代を含む。)
を除き、労務の対価として支払われた金員が含まれる。
(本件)
評価給およびインターン手当について、臨時に支払われた賃金に該当する部分がいくらで、時間外手当に該当する部分がいくらであるかが特定されていない。
<時間数>
営業開始時刻の10分前、営業日でない日の月例ミーティングのある日はその開始時刻を始業時刻と認め、退勤時刻については、営業終了時刻の30分後などの時間が設定
<管理監督者性>
① 事業主の経営に関する決定に参画し、労務管理に関する指揮監督権限を認められていること
② 労働時間について裁量権を有していること
③ 従業員に比してその地位と権限にふさわしい賃金上の処遇を与えられていること
(事件概要)
Y社に移籍した場合の役務提供契約として、「一般」「特級」「インターン」の3種類の契約があることを説明
「インターン」契約は、将来の独立を前提として、
① 必ず店長として店舗を委託
② ノウハウの伝授など経営者教育が行われ
③ 勤怠管理がなく
④ 雇用保険や社会保険には加入しない
⑤ 同契約を締結していたものが経営者としてフランチャイズ契約を締結する場合には、初期費用について一部免除
Xは、Yとの間で契約書は作成していなかった。
(訴え)
時間外手当、同額の付加金、不法行為に基づく損害賠償の支払いを求めた。
(判決)
委託業務の範囲が明確でなく、上記のような委託業務以外の業務などについてXに諾否の自由があったとはいえない。
役務提供契約は、雇用契約としての性格を有する。
Xが営業時間の定めがあるD店を一人で運営しているという事実に照らすと、少なくとも管理監督者に該当するというほどの労働時間についての裁量があるものと認められない。
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