会社更生法の適用下における整理解雇
(重要文言)
会社更生法の適用下において、更生計画を上回る収益が発生したとしても、このような収益の発生を理由として、更生計画の内容となる人員削減の一部を行わないことはできない。
更生計画を上回る営業利益を計上していることは、更生計画に基づく人員削減の必要性を減殺する理由とはならない。
<整理解雇における解雇権濫用法理>
① 人員削減の必要性の有無及び程度
② 解雇回避努力の有無及び程度
③ 解雇対象者の選定の合理性の有無及び程度
④ 解雇手続きの相当性など
の当該整理解雇が信義則上許されない事情の有無及び程度というかたちで類型化された4つの要素を総合考慮
(経緯)
平成22年3月以降 退職金の上乗せや一時金の支給などを条件に、二度にわたる特別早期退職措置を実施
整理解雇の方針を表明する前後の四度にわたる希望退職措置を実施
パイロットは、稼働ベースで80名分が削減目標に達しなかった。
平成22年12月9日 就業規則52条1項4号に該当するとして、解雇の予告
同月31日 Xらを解雇
22年度のY社の連結経常利益は1,884億円に上り、過去最高益を大幅に更新
就業規則52条1項4号 :企業整備などのため、やむを得ず人員を整理するとき
(訴え)
Xらが、当該整理解雇は無効であると主張して、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認および解雇の意思表示後の賃金などの支払いを求めた。
(判決)
① 解決認可された更生計画でも、事業規模に応じた人員体制とすることが内容とされていたものと認められる。
② 賃金などの減額、数次にわたって希望退職者を募集
③ 「病気欠勤・休職等による基準」「年齢基準」を用いたことも不合理でない
④ 労働組合と団体交渉などを尽くしていた。
整理解雇が有効
会社更生法の適用下において、更生計画を上回る収益が発生したとしても、このような収益の発生を理由として、更生計画の内容となる人員削減の一部を行わないことはできない。
更生計画を上回る営業利益を計上していることは、更生計画に基づく人員削減の必要性を減殺する理由とはならない。
<整理解雇における解雇権濫用法理>
① 人員削減の必要性の有無及び程度
② 解雇回避努力の有無及び程度
③ 解雇対象者の選定の合理性の有無及び程度
④ 解雇手続きの相当性など
の当該整理解雇が信義則上許されない事情の有無及び程度というかたちで類型化された4つの要素を総合考慮
(経緯)
平成22年3月以降 退職金の上乗せや一時金の支給などを条件に、二度にわたる特別早期退職措置を実施
整理解雇の方針を表明する前後の四度にわたる希望退職措置を実施
パイロットは、稼働ベースで80名分が削減目標に達しなかった。
平成22年12月9日 就業規則52条1項4号に該当するとして、解雇の予告
同月31日 Xらを解雇
22年度のY社の連結経常利益は1,884億円に上り、過去最高益を大幅に更新
就業規則52条1項4号 :企業整備などのため、やむを得ず人員を整理するとき
(訴え)
Xらが、当該整理解雇は無効であると主張して、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認および解雇の意思表示後の賃金などの支払いを求めた。
(判決)
① 解決認可された更生計画でも、事業規模に応じた人員体制とすることが内容とされていたものと認められる。
② 賃金などの減額、数次にわたって希望退職者を募集
③ 「病気欠勤・休職等による基準」「年齢基準」を用いたことも不合理でない
④ 労働組合と団体交渉などを尽くしていた。
整理解雇が有効
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