契約社員の雇止め
(参考文言)
「全社的に人件費の削減を行っており」、余剰人員を他の部署、支店で「受け入れることも不可能な状況であった」から、雇止め回避のために相当の努力をしたという事はできる。
労働時間の短縮に応じたものと応じなかったものとが分かれた場合には、公社から優先的に雇止めを行っていくという一般的方針を告知すべき
そうして初めて、雇止めを回避する上での、労働時間の短縮のための真摯な説得、説明があったと評価できる。
一般的方針を説明していれば、B自身が労働時間の短縮に応じた蓋然性が高いし、他にも相当数の時給制契約社員が短縮に応じることにより、雇止めは回避できたというべき
(経緯)
平成19年1月9日 雇用期間を同年3月30日までとする非常勤職員として雇用
同年4月1日から同年9月30日まで
雇用期間が更新
郵政民営
平成19年10月1日より20年3月1日まで
Bを雇用
同契約は8回更新
平成23年9月30日 Y社の経営改善の必要上、人件費削減のために、雇用期間満了を持って雇止め
(事件概要)
平成23年3月時点、そのままの経営状態が継続すれば、数年以内に債務超過に陥る状況に至った。
「勤務日数、勤務時間の短縮に関する意思調査」
Bは、労働時間の短縮には応じられない旨回答
この調査により労働時間の短縮に応じると回答したものは4名であり、うち合意に至ったものは3名で、合計週12時間の短縮にとどまった。
Yは98時間の削減を達成するため、3名に対し雇止めを行う。
労働時間の短縮に応じた3名は、評価は低い者であったが、この3名を雇止めの対象者から除外
人件費削減を意図し、苫小牧支店においても、それまでの配置時間から週110時間の削減が必要であると判断
人事評価、勤続年数、年齢を考慮して、Bを含む3名を雇止め対象者に選定し、雇止め
<希望退職者の募集>
希望退職者が少ない場合には、期間雇用社員の皆様方の自支店内の配置換え又は勤務日数・勤務時間の短縮を実施することとなります。それでも調整がつかない場合は、雇用契約期間の満了日で退職して頂くことがありますので、事情をご理解いただき、ご承知おきください。
(訴え)
期間雇用社員として雇用され、契約更新を繰り返してきた原告Bが、雇用契約上の権利を有する地位の確認ならびに雇止め後から判決確定の日までの月額賃金、賞与の支払い及びこれらの各支払期日の翌日からの遅延損害金の支払いを求めた。
(判決)
Bの地位確認、賃金などの請求を認容
「全社的に人件費の削減を行っており」、余剰人員を他の部署、支店で「受け入れることも不可能な状況であった」から、雇止め回避のために相当の努力をしたという事はできる。
労働時間の短縮に応じたものと応じなかったものとが分かれた場合には、公社から優先的に雇止めを行っていくという一般的方針を告知すべき
そうして初めて、雇止めを回避する上での、労働時間の短縮のための真摯な説得、説明があったと評価できる。
一般的方針を説明していれば、B自身が労働時間の短縮に応じた蓋然性が高いし、他にも相当数の時給制契約社員が短縮に応じることにより、雇止めは回避できたというべき
(経緯)
平成19年1月9日 雇用期間を同年3月30日までとする非常勤職員として雇用
同年4月1日から同年9月30日まで
雇用期間が更新
郵政民営
平成19年10月1日より20年3月1日まで
Bを雇用
同契約は8回更新
平成23年9月30日 Y社の経営改善の必要上、人件費削減のために、雇用期間満了を持って雇止め
(事件概要)
平成23年3月時点、そのままの経営状態が継続すれば、数年以内に債務超過に陥る状況に至った。
「勤務日数、勤務時間の短縮に関する意思調査」
Bは、労働時間の短縮には応じられない旨回答
この調査により労働時間の短縮に応じると回答したものは4名であり、うち合意に至ったものは3名で、合計週12時間の短縮にとどまった。
Yは98時間の削減を達成するため、3名に対し雇止めを行う。
労働時間の短縮に応じた3名は、評価は低い者であったが、この3名を雇止めの対象者から除外
人件費削減を意図し、苫小牧支店においても、それまでの配置時間から週110時間の削減が必要であると判断
人事評価、勤続年数、年齢を考慮して、Bを含む3名を雇止め対象者に選定し、雇止め
<希望退職者の募集>
希望退職者が少ない場合には、期間雇用社員の皆様方の自支店内の配置換え又は勤務日数・勤務時間の短縮を実施することとなります。それでも調整がつかない場合は、雇用契約期間の満了日で退職して頂くことがありますので、事情をご理解いただき、ご承知おきください。
(訴え)
期間雇用社員として雇用され、契約更新を繰り返してきた原告Bが、雇用契約上の権利を有する地位の確認ならびに雇止め後から判決確定の日までの月額賃金、賞与の支払い及びこれらの各支払期日の翌日からの遅延損害金の支払いを求めた。
(判決)
Bの地位確認、賃金などの請求を認容
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