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継続雇用後の雇止めの有効性

(重要文言)
労働時間の短縮に応じた社員を優先的に雇止めの対象から除外することは不合理であるとはいえない。
労働時間の短縮に応じる社員の人数や、その結果削減される労働時間数を踏まえて、最終的に雇止めを行うか否か、行うとして何人を雇止めするかの決定を行う予定であり、
労働時間の短縮に応じれば雇止めの対象から除外されることを事前に告知することは不可能
Aを含む期間雇用社員の中から雇止めがなされる可能性があることを認識していた。

(経緯)
業務量の削減に伴い、社員3名による1週当たり110時間分の労働力が余剰
3名程度の希望退職者の募集を行ったが、応じる者はいなかった。
労働時間の短縮及び担務変更に関する意向調査
(Aは労働時間の短縮には応じられないが、担務変更には応じる旨回答)
その結果を踏まえ、各人と個別面談
結果、3名合計で1週当たり12時間の労働力が削減
労働時間の短縮に応じた3名を除く20名の中から、雇止めを行う3名の人選を行う。
 最もスキル評価の低い者1名
その次に低評価を受けている4名のうち、長期雇用されているものを除外したうえ、
 年齢の低い者1名
 過去に懲戒処分歴を受けた経歴のあるA
の計3名の雇止めを決定

(訴え)
雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、
雇用契約に基づき、雇用お契約終了後の賃金及び賞与相当額
並びにこれらに対する遅延損害金の支払いを求めた。

(判決)
主張を退けた。

① 人員削減の必要性
多額の営業損失を計上し、人員削減の必要性があったことは明らか

② 雇止め回避努力
 正社員の超過勤務や祝日給の削減、
 期間雇用社員の超過勤務の削減
 時給制契約社員を対象として、希望退職者や労働時間の短縮に応じる社員の募集を行った。
雇止め回避のために必要な措置を執ったものとされる。

③ 雇止めの人選
人選には合理性があった。

④ 手続き
 人件費削減目標などが記載された書面を社員に交付し、説明
 希望退職者を募る内容の書面を提示し、説明
 労働時間の短縮に関してAの意向確認を行っている。
相当性を認めた。
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