派遣従業員に対するパワハラ行為
(重要文言)
<従業員の不法行為>
派遣労働者という、直接的な雇用関係がなく、派遣先の上司からの発言に対して、容易に反論することは困難であり、
弱い立場にあるものに対しては、その立場、関係から生じかねない誤解を受けないよう、容易で、うかつな言動を慎むべき
<使用者責任>
Yは、Fらを正社員として使用するもの
不法行為は、Fら及びXが、Yの業務である本件労務に従事する中で、Yの支払い領域内においてなされたYの事業と密接な関連性を有する行為
<会社固有の不法行為>
派遣先は、直接の雇用関係を有する派遣会社と同様に、派遣労働者に対して、適切な職場環境を維持し、同職場環境につき、苦情申出がなされた時には適切かつ迅速に処理すべき一般的な責務を負担している。
(事件概要)
平成22年9月 Xは、派遣会社に対し、Fらからいわゆるパワハラを受けている旨申告
Yは、派遣会社から同申告内容の苦情申出を受けた。
(訴え)
Y社の従業員らから、いわゆるパワハラに該当する行為を受け、Yでの就労を辞めざるを得なくなったと主張
Yに対し、使用者責任及びY固有の不法行為に基づく損害賠償として、慰謝料などの支払いを求めた。
(判決)
FらのXに対する不法行為があったと認める。
Yは、使用者責任を負う。
Fらに対して、本件苦情申出に至るまで、何らの指導、教育をしていなかったことから、
本件苦情申し出後、本件申請に至るまでの間、責任者による監視強化以外に、Fらを含むYの従業員らに対する事情聴取などの調査は行っていなかったこと、
同義務違反に基づく、Y固有の不法行為責任を認めるのが相当
(損害額)
悪質性が軽微とは言えないなどして 慰謝料50万円・弁護士費用5万円
Y固有の不法行為責任 慰謝料30万円・弁護士費用3万円
<従業員の不法行為>
派遣労働者という、直接的な雇用関係がなく、派遣先の上司からの発言に対して、容易に反論することは困難であり、
弱い立場にあるものに対しては、その立場、関係から生じかねない誤解を受けないよう、容易で、うかつな言動を慎むべき
<使用者責任>
Yは、Fらを正社員として使用するもの
不法行為は、Fら及びXが、Yの業務である本件労務に従事する中で、Yの支払い領域内においてなされたYの事業と密接な関連性を有する行為
<会社固有の不法行為>
派遣先は、直接の雇用関係を有する派遣会社と同様に、派遣労働者に対して、適切な職場環境を維持し、同職場環境につき、苦情申出がなされた時には適切かつ迅速に処理すべき一般的な責務を負担している。
(事件概要)
平成22年9月 Xは、派遣会社に対し、Fらからいわゆるパワハラを受けている旨申告
Yは、派遣会社から同申告内容の苦情申出を受けた。
(訴え)
Y社の従業員らから、いわゆるパワハラに該当する行為を受け、Yでの就労を辞めざるを得なくなったと主張
Yに対し、使用者責任及びY固有の不法行為に基づく損害賠償として、慰謝料などの支払いを求めた。
(判決)
FらのXに対する不法行為があったと認める。
Yは、使用者責任を負う。
Fらに対して、本件苦情申出に至るまで、何らの指導、教育をしていなかったことから、
本件苦情申し出後、本件申請に至るまでの間、責任者による監視強化以外に、Fらを含むYの従業員らに対する事情聴取などの調査は行っていなかったこと、
同義務違反に基づく、Y固有の不法行為責任を認めるのが相当
(損害額)
悪質性が軽微とは言えないなどして 慰謝料50万円・弁護士費用5万円
Y固有の不法行為責任 慰謝料30万円・弁護士費用3万円
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