依命休職処分と休職期間満了による解雇の有効性
(重要文言)
<賃金請求権の額>
従業員規程に明確に定められ、各年度の額を一義的に算出することができる定期昇給及び勤務手当については、Xはこれを請求する権利を有する。
期末手当については、具体的数字を認めるに足りる証拠はないから、請求する権利を有するとは認められない。
本件休職処分後の賃金請求が認められることにより、その経済的損失はてん補されているというべきであり、その賃金相当額以上にYに対し損害賠償を命ずべき事由はない。
Yが、地方支部長、支部長などに対し、X依命休職する旨および依命休職期間満了により退職した旨通知したという事実は、いずれもYの判断ないし行為を述べるものに過ぎず、Xの品性、徳行、名声、信用などの人格的価値について社会から受ける客観的評価、すなわち社会的名誉を侵害する行為があったと認められない。
(訴え)
平成23年4月28日、Xに対してした6か月間の依命(命令のこと)休職処分は権利の濫用によるものであって無効
Y組合が前記6か月間の期間満了により退職としたことにも理由がない。
① 労働契約上の権利を有する地位の確認
② 本件依命休職処分の付着しない労働契約上の権利を有する地位を有する地位の確認
③ 労働契約に基づき、賃金及び期末手当及びこれらに対する遅延損害金の支払い
④ 違法な本件依命休職処分等の不法行為に基づき、損害60万円及びこれらに対する遅延損害金の支払い
⑤ Yが本件依命休職処分及び退職になったことをYの組合員に周知し、Xの名誉を棄損したとして、不法行為に基づく名誉回復処分として、Yの機関紙に謝罪広告を掲載することを求めた。
「組合従業員規定」
日常業務遂行に著しく不適と認められる者については、6か月以内の範囲で中央執行委員会の決定により依命休職とすることができる(6条B項)
依命休職期間が満了したときは退職とする(9条A項2号)
(判決)
本件依命休職処分は、その要件である「日常業務に著しく不適」という要件を欠くため不適法であり、無効
<賃金請求権の額>
従業員規程に明確に定められ、各年度の額を一義的に算出することができる定期昇給及び勤務手当については、Xはこれを請求する権利を有する。
期末手当については、具体的数字を認めるに足りる証拠はないから、請求する権利を有するとは認められない。
本件休職処分後の賃金請求が認められることにより、その経済的損失はてん補されているというべきであり、その賃金相当額以上にYに対し損害賠償を命ずべき事由はない。
Yが、地方支部長、支部長などに対し、X依命休職する旨および依命休職期間満了により退職した旨通知したという事実は、いずれもYの判断ないし行為を述べるものに過ぎず、Xの品性、徳行、名声、信用などの人格的価値について社会から受ける客観的評価、すなわち社会的名誉を侵害する行為があったと認められない。
(訴え)
平成23年4月28日、Xに対してした6か月間の依命(命令のこと)休職処分は権利の濫用によるものであって無効
Y組合が前記6か月間の期間満了により退職としたことにも理由がない。
① 労働契約上の権利を有する地位の確認
② 本件依命休職処分の付着しない労働契約上の権利を有する地位を有する地位の確認
③ 労働契約に基づき、賃金及び期末手当及びこれらに対する遅延損害金の支払い
④ 違法な本件依命休職処分等の不法行為に基づき、損害60万円及びこれらに対する遅延損害金の支払い
⑤ Yが本件依命休職処分及び退職になったことをYの組合員に周知し、Xの名誉を棄損したとして、不法行為に基づく名誉回復処分として、Yの機関紙に謝罪広告を掲載することを求めた。
「組合従業員規定」
日常業務遂行に著しく不適と認められる者については、6か月以内の範囲で中央執行委員会の決定により依命休職とすることができる(6条B項)
依命休職期間が満了したときは退職とする(9条A項2号)
(判決)
本件依命休職処分は、その要件である「日常業務に著しく不適」という要件を欠くため不適法であり、無効
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