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出向前の懲戒処分を出向先において行った場合の処分の有効性

(重要文言)
出向前に、就業規則に定められた休暇申請手続きを得ずにXが欠勤したことを理由として、出向先が行った減給処分につき、
出向中においては、Xは出向元との間の雇用関係に基づき服務規律に服するとともに、
出向先の勤務管理及び服務規律に服することになるのであるから、
出向先が出向元からの依頼を受けて出向前の行為についてXを懲戒処分することができる。

<使用者責任>
Y4が加えた暴行は、不法行為を構成するもの
Y4の行為はXの勤務時間中の態度を戒めるために行われ、
XとY4の個人的な関係に起因するものとは認められない
Y3社の事業の執行行為を契機とし、これと密接な関係を有すると認められ、
Y4の行為はY3社の事業の執行についてなされたものという事ができ、
Y4とY3社が連帯して賠償責任を負う

(事件概要)
乙事件
Y1社らに出向していたXが、Y1らがした懲戒処分の無効を主張して処分に基づき減額された賃金などの支払いを求める。

甲事件
Y1らの従業員から暴行行為を受けたとして、同従業員らに対し不法行為に基づき損害の賠償などを求めた。

(判決)
処分無効を前提とする減給請求などを棄却
Y4の行為によりXが被った損害は慰謝料と弁護士費用の合計5万5,000円について、Y3社とY4が連帯して支払うことを命じた。
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